○千曲市児童館条例施行規則

平成15年9月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市児童館条例(平成15年千曲市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(利用の手続)

第3条 条例第7条第2号及び第3号の規定により児童館を利用しようとする者は、児童館(児童センター)利用申請書(様式第1号)により利用開始する前30日から利用する日までに指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、申請を省略することができる。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請に対して許可をしたときは、児童館(児童センター)利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、児童館(児童センター)利用料金減免申請書(様式第3号)をあらかじめ指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用料金を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県、及び他の地方公共団体が利用するとき 100分の100

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき 市長が定める率

(報告)

第6条 指定管理者は、毎月の児童館利用状況を、児童館(児童センター)利用状況報告書により翌月5日までに、市長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第7条 児童館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 施設等の現状を変えないこと。

(3) 利用許可を受けた施設等以外のものを利用しないこと。

(4) 備品等を児童館の外へ持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) 飲酒し、又は火気を使用しないこと。

(7) 物品を販売しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市児童館管理運営規則(平成6年更埴市規則第14号)、児童館管理規則(昭和61年戸倉町規則第1号)又は上山田町児童館管理規則(昭和59年上山田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市児童館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市児童館条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千曲市児童館条例施行規則の規定は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用に係るものから適用し、施行日の前日までの利用に係るものについては、なお従前の例による。

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千曲市児童館条例施行規則

平成15年9月1日 規則第48号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年9月1日 規則第48号
平成17年4月1日 規則第12号
平成17年6月30日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第8号