○千曲市子育て支援センター条例施行規則

平成15年9月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市子育て支援センター条例(平成15年千曲市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 千曲市子育て支援センター(以下「センター」という。)に、所長、担当所長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

休館日

千曲市更埴子育て支援センター

土曜日

12月29日から翌年1月3日までの日

千曲市上山田子育て支援センター

日曜日

12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(利用の申込み)

第5条 条例第5条第1項の規定により申込みをしようとするものは、センター利用簿に記載するものとする。

(利用状況の報告)

第6条 所長は、センターの毎月の利用状況を翌月5日までに市長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市子育て支援センター管理規則(平成13年更埴市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

千曲市子育て支援センター条例施行規則

平成15年9月1日 規則第49号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年9月1日 規則第49号
平成20年3月28日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第8号
平成26年3月25日 規則第3号