○千曲市心身障害児母子通園訓練施設条例施行規則

平成15年9月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市心身障害児母子通園訓練施設条例(平成15年千曲市条例第135号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 千曲市あすなろ園(以下「あすなろ園」という。)に園長及び保育士を置く。

(職員の任務)

第3条 園長は、上司の命を受けてあすなろ園の業務を掌握し、保育士を指揮監督する。

2 保育士は、上司の命を受けて指導訓練の業務に従事する。

(通園の許可申請)

第4条 あすなろ園に通園しようとする児童の保護者は、市長に千曲市あすなろ園通園許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは千曲市あすなろ通園許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(通園許可の取消し)

第5条 通園を許可された児童又はその保護者において、管理上不適当と市長が認めたときは通園許可を取り消すことができる。

(休園日)

第6条 あすなろ園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開園時間)

第7条 開園時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(通園)

第8条 通園は、保護者の責任において行うものとする。

(通園の一時停止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、通園の一時停止をすることができる。

(1) 感染性疾患のため他に感染するおそれのあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、必要があると認められる事由のあるとき。

(災害防止対策等)

第10条 園長は、災害の防止に留意し、非常の場合の避難計画の作成及び避難訓練の実施をするとともに、常に通園者の安全を図らなければならない。

(事故の報告等)

第11条 園長は、通園する児童又はその保護者に事故があったとき、又は施設等に異状が認められるときは、直ちにその旨を市長に報告するとともに必要な処置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市あすなろ園管理規則(昭和55年更埴市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市心身障害児母子通園訓練施設条例施行規則

平成15年9月1日 規則第50号

(平成15年9月1日施行)