○千曲市交通・災害遺児等福祉金支給条例施行規則

平成15年9月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市交通・災害遺児等福祉金支給条例(平成15年千曲市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1号中「道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する車両」とは、同法第2条第1項第8号及び第13号に規定する車両及び路面電車をいう。また、「その他別に定める交通機関」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の適用を受ける鉄道及び索道、軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道を使用する車両並びに航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機並びに海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第1項に規定する船舶をいう。

(申請手続)

第3条 条例第5条による受給資格の確認申請は、交通・災害遺児等福祉金受給者確認申請書(様式第1号)に次の書類を添えなければならない。

(1) 警察署長の発行する事故証明書又はこれに代わるべき書類で、市長が適当と認めたもの

(2) 死亡診断書又は死体検案書

(3) 重度の障害者となったことを証する書類

(決定通知書等の交付)

第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により支給を決定したときは、交通・災害遺児等福祉金支給決定通知書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 支給をしないと決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(福祉金の支給申請)

第5条 条例第6条の規定による福祉金受給調書は、交通・災害遺児等福祉金受給調書(様式第3号)によるものとし、福祉金を支給する月の10日までに市長に提出するものとする。

(届出)

第6条 条例第7条の規定による届出は、交通・災害遺児等福祉金住所変更・氏名変更・死亡・代理行為者変更届(様式第4号)によるものとし、速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市交通・災害遺児等福祉金支給条例施行規則(昭和58年更埴市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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千曲市交通・災害遺児等福祉金支給条例施行規則

平成15年9月1日 規則第53号

(平成15年9月1日施行)