○千曲市交通・災害遺児等福祉金支給条例施行規則
平成15年9月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市交通・災害遺児等福祉金支給条例(平成15年千曲市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1号中「道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する車両」とは、同法第2条第1項第8号及び第13号に規定する車両及び路面電車をいう。また、「その他別に定める交通機関」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の適用を受ける鉄道及び索道、軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道を使用する車両並びに航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機並びに海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第1項に規定する船舶をいう。
(1) 警察署長の発行する事故証明書又はこれに代わるべき書類で、市長が適当と認めたもの
(2) 死亡診断書又は死体検案書
(3) 重度の障害者となったことを証する書類
2 支給をしないと決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市交通・災害遺児等福祉金支給条例施行規則(昭和58年更埴市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。