○千曲市デイサービスセンター条例施行規則
平成15年9月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市デイサービスセンター条例(平成15年千曲市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 センターを利用する者は、センターの利用について次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 危険又は他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(管理等)
第5条 指定管理者は、センターの善良な管理に努めるとともに、特に重要な事項については、市長に協議し、又は報告しなければならない。
(経費の負担)
第6条 センターの管理に要する費用は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その一部を負担することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市デイサービスセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の千曲市デイサービスセンター条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。
様式 略