○千曲市デイサービスセンター条例施行規則

平成15年9月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市デイサービスセンター条例(平成15年千曲市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、デイサービスセンター利用申請書(様式第1号)及び健康診断書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(決定通知)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、デイサービスセンター利用可・否通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともにデイサービスセンター利用者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(遵守事項)

第4条 センターを利用する者は、センターの利用について次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 危険又は他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(管理等)

第5条 指定管理者は、センターの善良な管理に努めるとともに、特に重要な事項については、市長に協議し、又は報告しなければならない。

(経費の負担)

第6条 センターの管理に要する費用は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その一部を負担することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市デイサービスセンター管理規則(平成4年更埴市規則第4号)又は上山田町デイサービスセンター管理規則(平成5年上山田町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市デイサービスセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市デイサービスセンター条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

様式 略

千曲市デイサービスセンター条例施行規則

平成15年9月1日 規則第57号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年9月1日 規則第57号
平成17年6月30日 規則第20号