○千曲市老人コミュニティセンター条例施行規則
平成15年9月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市老人コミュニティセンター条例(平成15年千曲市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用料金を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。
(1) 本市が利用するとき 100分の100
(2) 国、県、及び他の地方公共団体が利用するとき 100分の100
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき 市長が定める率
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人コミュニティセンター管理規則(昭和61年戸倉町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市老人コミュニティセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の千曲市老人コミュニティセンター条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。
附則(平成20年3月28日規則第5号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の千曲市老人コミュニティー条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に関するものについては、なお従前の例による。