○千曲市老人コミュニティセンター条例施行規則

平成15年9月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市老人コミュニティセンター条例(平成15年千曲市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第7条の規定による利用の許可を受けようとする者は、老人コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、申請書の提出を省略することができる。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請に対して許可をしたときは、老人コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、老人コミュニティセンター利用料金減免申請書(様式第3号)をあらかじめ指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用料金を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 国、県、及び他の地方公共団体が利用するとき 100分の100

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき 市長が定める率

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人コミュニティセンター管理規則(昭和61年戸倉町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市老人コミュニティセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市老人コミュニティセンター条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

(平成20年3月28日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千曲市老人コミュニティー条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に関するものについては、なお従前の例による。

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千曲市老人コミュニティセンター条例施行規則

平成15年9月1日 規則第58号

(平成20年4月1日施行)