○千曲市健康プラザ条例施行規則
平成15年9月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市健康プラザ条例(平成15年千曲市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入浴券)
第2条 千曲市健康プラザ(以下「プラザ」という。)の入浴券は、様式第1号のとおりとする。
(入浴券の販売)
第3条 入浴券の販売は、プラザの券売機により販売する。
(遵守事項)
第5条 プラザを利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) プラザの備品等を損傷しないこと。
(2) プラザ内において、他人に迷惑になるような行動をしないこと。
(3) 利用申込みのない施設及び備品等は使用しないこと。
(4) 備品等をプラザの外へ持ち出さないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、プラザの秩序の維持について指定管理者が指示すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市健康プラザ条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の千曲市健康プラザ条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。
附則(平成19年12月25日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。