○千曲市保養センター条例施行規則
平成15年9月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市保養センター条例(平成15年千曲市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(白鳥園について指定管理者が管理を行う施設以外の施設)
第2条 条例第3条第1項の規定により白鳥園について指定管理者が管理を行う施設以外の施設として規則で定めるものは、白鳥園多目的広場とする。
(白鳥園について指定管理者が特に行う業務)
第3条 条例第4条第3号の規定により白鳥園について指定管理者が特に行うべきものとして規則で定める業務は、次に掲げる事業に係る業務とする。
(1) 市民を対象として行う、健康増進又は福祉の向上のための事業
(2) 地域振興に寄与する事業
(入浴券の販売)
第5条 入浴券の販売は、保養センターの券売機により販売する。
(白鳥園多目的広場の利用期間及び利用時間)
第7条 保養センターのうち白鳥園多目的広場の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用期間を変更することができる。
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
白鳥園多目的広場 | 年間 | 次条の申請書に基づき、市長が決定する。 |
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市保養センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の千曲市保養センター条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。
附則(平成19年12月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以降平成20年12月31日までの間は、この規則による改正後の千曲市保養センター条例施行規則様式第2号中「年齢満65歳以上」とあるのは、「その年における年齢が満65歳以上となる者」とする。
附則(平成21年6月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(千曲市温泉健康増進施設条例施行規則の廃止)
2 千曲市温泉健康増進施設条例施行規則(平成19年千曲市規則第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、千曲市温泉健康増進施設条例施行規則(平成19年千曲市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の千曲市保養センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規程によりなされたものとみなす。
4 千曲市温泉健康増進施設条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。
附則(平成26年9月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、千曲市保養センター条例の一部を改正する条例(平成26年千曲市条例第17号)第2条の規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は平成27年4月1日から施行する。
(千曲市戸倉温泉施設条例施行規則の廃止)
2 千曲市戸倉温泉施設条例施行規則(平成15年千曲市規則第104号)は、廃止する。
附則(平成28年9月28日規則第24号)
この規則は、平成29年1日1日から施行する。