○千曲市人権ふれあいセンター条例施行規則

平成15年9月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市人権ふれあいセンター条例(平成15年千曲市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 千曲市人権ふれあいセンター(以下「人権ふれあいセンター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用時間)

第3条 人権ふれあいセンターの利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(利用の手続)

第4条 人権ふれあいセンターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、人権ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、人権ふれあいセンターの利用を許可したときは、人権ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除及びその率は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の100

(2) 市が認めた団体等の福利厚生、教養又は文化の向上を図るための講演会、研修会、展示会その他これに類するものに利用するとき 100分の100

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認めるとき 市長がその都度定める率

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、人権ふれあいセンター使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市隣保館管理規則(昭和63年更埴市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の千曲市隣保館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市人権ふれあいセンター条例施行規則

平成15年9月1日 規則第68号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成15年9月1日 規則第68号
平成17年12月28日 規則第44号