○千曲市保健センター条例施行規則
平成15年9月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市保健センター条例(平成15年千曲市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日までの日
(利用時間)
第3条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、保健センターの利用の許可をしたときは、保健センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(遵守事項)
第5条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 室又は設備器具等を損傷しないこと。
(2) 利用許可のない室又は設備器具等を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(利用後の処理)
第6条 利用者は、室又は設備器具等の利用を終了したときは、利用物件を清掃し、又は整理しておかなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。