○千曲市保健センター条例施行規則

平成15年9月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市保健センター条例(平成15年千曲市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日までの日

(利用時間)

第3条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の手続)

第4条 条例第5条の規定による利用の許可を受けようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、保健センターの利用の許可をしたときは、保健センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第5条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 室又は設備器具等を損傷しないこと。

(2) 利用許可のない室又は設備器具等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(利用後の処理)

第6条 利用者は、室又は設備器具等の利用を終了したときは、利用物件を清掃し、又は整理しておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町保健センター管理規則(昭和59年戸倉町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市保健センター条例施行規則

平成15年9月1日 規則第74号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年9月1日 規則第74号