○千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年9月1日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出抑制、適正な分別、減量化、資源化等一般廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることにより、資源の有効な利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、原材料又は熱源として利用すること等をいう。

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)をいう。

(4) 多量排出事業者 次のいずれかに該当する者をいう。

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の占有者であって、多量の事業系廃棄物(規則で定める量を超える事業系廃棄物をいう。以下この号において同じ。)を排出するもの

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗において小売業を営む者であって、多量の事業系廃棄物を排出するもの

 及びに掲げるもののほか、多量の事業系廃棄物を排出する土地又は建物の占有者であって、市長が必要と認めるもの

(市の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進その他必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、前2項に定める責務を果たすため、必要と認められる情報の収集、調査研究等に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の分別排出の促進等により、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

3 市民は、自ら処分できない廃棄物を、市長が別に定める分別の区分に従い、市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、排出しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(多量排出事業者の責務)

第5条の2 多量排出事業者は、廃棄物処理実施計画に従って事業系廃棄物の資源化、排出抑制及び減量に関する計画を作成し、事業系廃棄物の適正処理に努めなければならない。

2 多量排出事業者は、前項の規定により作成した計画に関する書類を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る計画が廃棄物処理実施計画に適合しないと認めるときは、当該多量排出事業者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

4 多量排出事業者は、第1項の計画の実施に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を定め、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。

5 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、多量排出事業者に対し、第1項の計画の実施状況について報告を求めることができる。

6 市長は、前項の規定による報告があった場合において、第1項の計画の実施状況が当該計画に照らして著しく不十分であると認めるとき又は事業系廃棄物の処理状況が著しく不適正であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

7 市長は、前項の規定による勧告を受けた多量排出事業者が当該勧告に従わなかったときは、当該者の名称又は氏名を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ当該勧告を受けた者にその理由を書面により通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(啓発活動)

第6条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関する市民の意識の啓発を図るよう必要な措置を講じなければならない。

(市民の活動への援助)

第7条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する市民の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な援助を行わなければならない。

第8条から第10条まで 削除

(ごみ減量等推進員)

第11条 市長は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理、地域の清潔の保持等の推進に熱意と識見を有する者のうちから、ごみ減量等推進員を委嘱することができる。

2 ごみ減量等推進員は、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理、地域の清潔の保持等の推進に関する市の施策への協力その他の活動を行う。

(適正包装の推進)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装材料等を使用するように努めるとともに、使用後の容器、包装材料等の回収を行うことにより、減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

2 市長は、事業者が物の販売等を行う場合の適正な包装の指針(以下「適正包装指針」という。)を策定し、事業者の協力を得るよう努めなければならない。

3 事業者は、物の販売等に当たっては、適正包装指針に従うよう努めなければならない。

(土地占有者等の自己処分の原則)

第13条 土地又は建築物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。

(事業者の自己処分責任等)

第14条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第15条 占有者等又は事業者は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(市が処理する事業系廃棄物)

第16条 市長は、やむを得ない事情があると認めた場合に限り、事業系廃棄物について、一般廃棄物処理計画に基づき、収集、運搬及び処分を行うことができる。

2 法第11条第2項の規定により市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処分することができる産業廃棄物で、公益上市が処分する必要があると認められるものとする。

3 前項の規定により市が処分する産業廃棄物は、市長が別に定める。

(事業者の届出等)

第17条 事業者は、事業系廃棄物の収集、運搬及び処分を市に依頼しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。この場合において、その収集、運搬及び処分の実施に際しては、市長が別に定める分別の区分に従い、指定袋に収納し排出するとともに、市長の指示に従わなければならない。

2 事業者は、前項の規定により申請した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(排出禁止物)

第18条 占有者等及び事業者は、法第6条の2第1項の規定により市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有毒性のもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(6) 前各号に定めるもののほか、葛尾組合管理条例(昭和59年葛尾組合条例第1号)で搬入が禁止されているもの

(一般廃棄物処理計画)

第19条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(一般廃棄物処理計画の策定等)

第20条 市長は、一般廃棄物処理計画の策定に当たっては、千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)第22条に規定する千曲市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画に基づく減量化、資源化及び適正処理の推進に関し、審議会に諮問し、又は意見を聞くことができる。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、これを告示するものとする。

4 第1項及び第3項の規定は、一般廃棄物処理計画を変更する場合に準用する。

(一般廃棄物処理手数料)

第21条 市が一般廃棄物を収集、運搬及び処分した場合に徴収する処理手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免等)

第22条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)

第23条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 15,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 15,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 10,000円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 10,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料 1件につき 5,000円

(6) 一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料 1件につき 5,000円

(7) 一般廃棄物収集運搬業許可再交付申請手数料 1件につき 3,000円

(8) 一般廃棄物処分業許可再交付申請手数料 1件につき 3,000円

2 前項の規定は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者について準用する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年更埴市条例第2号)、戸倉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年戸倉町条例第7号)又は上山田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年上山田町条例第8号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第21条の規定にかかわらず、一般廃棄物処理手数料については、平成15年12月31日までの間は合併前の条例の例による。

(平成16年6月25日条例第15号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第57号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

取扱区分

処理手数料

一般廃棄物

し尿、浄化槽汚泥及び家庭雑排水汚泥を除く

住民(事業者以外)が排出する場合

可燃ごみ及び不燃ごみ


指定袋1袋につき40円

事業者が事業系廃棄物を排出する場合

可燃ごみ及び不燃ごみ

1年度につき指定袋100袋まで

指定袋1袋につき150円

びん・缶

1箇月につき50kgまで

1箇月 1,000円

1箇月につき50kgを超え100kgまで

1箇月 2,000円

し尿・浄化槽汚泥

基本料金

120リットル以下

1,152円

超過料金

120リットルを超える場合は、その超える10リットル(10リットル未満の端数は10リットルとする。)ごとに

96円

付加料金

作業に要する距離が40メートルを超える場合

10リットルにつき10円を加算

家庭雑排水汚泥

100リットル未満の浄化槽1基につき

1,560円

100リットル以上150リットル未満の浄化槽1基につき

1,830円

150リットル以上200リットル未満の浄化槽1基につき

2,090円

200リットル以上250リットル未満の浄化槽1基につき

2,350円

250リットル以上の浄化槽

2,350円に50リットル増すごとに360円を加算した額

千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年9月1日 条例第152号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年9月1日 条例第152号
平成16年6月25日 条例第15号
平成17年12月28日 条例第57号
平成18年12月27日 条例第39号
平成20年9月26日 条例第28号
平成21年9月30日 条例第17号
平成25年12月24日 条例第30号
平成31年3月27日 条例第11号
令和3年12月24日 条例第23号