○千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成15年9月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年千曲市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量の事業ごみ)
第1条の2 条例第2条第1項第4号アに規定する規則で定める量を超える事業系廃棄物は、1箇月の平均排出量がおおむね1,500キログラムを超えるものとする。
3 指定袋の仕様及び登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(事業系廃棄物の減量に関する計画)
第2条の2 条例第5条の2第1項に規定する事業系廃棄物の減量に関する計画は、毎年、3月31日以前の1年間における実績に基づき、4月1日以後の1年間における事業系廃棄物の減量について作成するものとする。
2 条例第5条の2第2項の規定による届出は、事業系廃棄物の減量に関する(変更)計画書(様式第1号)により、毎年5月31日までに行うものとする。
(廃棄物管理責任者)
第2条の3 条例第5条の2第4項に規定する廃棄物管理責任者は、当該多量排出事業者における事業系廃棄物の排出状況等を常時把握でき、かつ、その処理に関し権限を有する者のうちから選任するものとする。
2 条例第5条の2第4項の規定による届出は、廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(様式第1号の2)によるものとする。
第3条から第6条まで 削除
(ごみ減量等推進員)
第7条 条例第11条に規定するごみ減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次の基準により市長が委嘱する。
(1) 各区・自治会1人とする。ただし、世帯数がおおむね150戸を超える区・自治会にあっては、150戸を超えるごと1人を加算することができる。
(2) 当該地区住民のうちから、区長・自治会長が推薦した者
2 推進員の担当区域は自己の居住する区・自治会の管内とする。
第8条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(事業系廃棄物の収集)
第9条 条例第16条第1項の規定により収集、運搬及び処分する事業系廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 1箇月の平均排出量がおおむね100キログラム以下の事業系廃棄物。ただし、可燃ごみ、不燃ごみにあっては、一年間の排出量が、条例別表中事業者が事業系廃棄物を排出する場合に定める袋以下であるもので、かつ、1箇月の平均排出量がおおむね50キログラム以下の事業系廃棄物
2 事業者は、事業系廃棄物の収集、運搬及び処分を市に依頼しようとするときは、事業系廃棄物収集許可申請書(様式第1号の3)により、許可を受けなければならない。
3 許可の期間は、1年とする。
(処理する産業廃棄物の種類等)
第10条 条例第16条第2項の規定により処理する産業廃棄物は、紙くず、木くず、繊維くず、ガラス類その他葛尾組合において処分が可能なもの並びに廃油及び畜産農業に係る動物のふん尿とする。
(一般廃棄物処理計画)
第11条 条例第19条に規定する一般廃棄物処理計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の減量及び適正処理に関する基本的事項
(3) 一般廃棄物の排出抑制のための方策に関する事項
(4) 一般廃棄物の分別収集の方法その他一般廃棄物の収集及び運搬の事業実施に関する事項
(5) 一般廃棄物の中間処理及び最終処分に関する事項
(6) 一般廃棄物の資源化に関する事項
(7) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 日常生活において紙おむつ等を大量に使用する者と居住を同一にする世帯
(3) 腹膜透析等で大量の在宅医療廃棄物を排出する世帯
(4) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情がある世帯
2 手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を提出して市長の承認を受けなければならない。
3 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲変更許可申請書(様式第7号)により、市長の許可を受けなければならない。
4 第2項の許可証は、他人に譲渡し、又は他人に貸与してはならない。
5 許可の期間は、2年とする。
2 前項の許可を受けた者は、料金その他営業に関する規定を定め、その実施前に市長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前項の証明書は、作業中、常時携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(営業の廃止及び変更)
第17条 法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項で定める事項を変更したときは、一般廃棄物収集運搬業(一般廃棄物処分業)廃止(変更)届出書(様式第14号)により、当該廃止又は変更の日から10日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 法令、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 別に定める許可基準に該当しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく業務の全部又は一部を休止したとき。
(許可証及び証明書の返納)
第19条 許可証若しくは証明書の有効期限が満了したとき、許可を取り消されたとき、又は営業を廃止したときはその日から7日以内に、市長にその許可証及び証明書を返納しなければならない。
(実績報告)
第20条 家庭雑排水汚泥処理業者は、次に定める実績報告書を収集した月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 家庭雑排水汚泥収集実績報告書(様式第15号)
(2) 家庭雑排水汚泥処分実績報告書(様式第16号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年更埴市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年6月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度における事業系廃棄物の減量に関する計画は、第2条の2の規定にかかわらず、施行日以後における事業系廃棄物の減量について作成し、9月30日までに届け出るものとする。
附則(平成17年3月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第45号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により交付されている一般廃棄物収集運搬業許可証及び一般廃棄物処分業許可証は、この規則による改正後の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(平成18年12月27日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月26日規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。