○千曲市霊園条例施行規則

平成15年9月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市霊園条例(平成15年千曲市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により霊園の利用許可を受けようとする者は、霊園利用許可申請書(様式第1号)に住所及び本籍を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、霊園利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付するものとする。

(市外居住者の利用許可の申請)

第3条 条例第4条ただし書の規定により、市外居住者が利用許可を受けようとするときは、当該聖地の代理人(以下「代理人」という。)を定め、その者と連署の上、前条の申請書を提出しなければならない。この場合、当該代理人の住所及び本籍を証明する書類を添付するものとする。

2 前項の代理人は、市内に住所を有する18歳以上の者とする。ただし、市長が認める場合は、市外居住者を代理人に定めることができる。

3 第1項の代理人が、住所又は本籍を変更したとき及び死亡したときは、霊園利用聖地代理人変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(工事施工の申請及び承認)

第4条 利用者は、その利用場所に碑石類及びこれに附属する工作物を新設し、改修し、又は移転しようとするときは、霊園内工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに霊園内工事完了届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

3 条例第6条に規定する利用の場所の聖地、墳墓、碑石等の設置は、別表に定める基準によらなければならない。

(利用の承継)

第5条 条例第7条の規定により聖地を承継し利用する者は、霊園承継利用申請書(様式第6号)に住所及び本籍を証明する書類、前利用者の利用許可証その他市長が指定する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請者が市外に住所及び本籍を有する場合は、第3条の規定を準用する。

(聖地の返還)

第6条 条例第11条の規定により聖地を返還しようとする者は、霊園返還届(様式第7号)に利用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(聖地の取消し)

第7条 市長は、条例第13条第1項の規定により利用許可の取消しを決定したときは、霊園利用許可取消通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

(住所等の変更の届出)

第8条 条例第17条第1項の規定により利用許可証の書換え又は再交付を受けようとする者は、霊園利用許可証の書換え・再交付申請書(様式第9号)に市長の指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、聖地の利用を承継しようとするときは、第5条の規定による霊園承継利用申請書をもって代えるものとする。

2 前項本文の提出者が条例第4条本文の資格を有しない場合は、第3条の規定を準用する。

(霊園敷地の一時利用)

第9条 条例第19条の規定により霊園内の土地を一時利用しようとするときは、霊園一時利用許可申請書(様式第10号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者及び墓参者等は、聖域内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市が設置した境界杭及び縁石を移動し、若しくは撤去し、又は土盛り等により墳墓を高くしてはならない。

(2) 利用許可のない聖地を利用してはならない。

(3) 聖地内を常に清潔にし、他人に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。

(4) 前3号に定める事項のほか、聖域の保持について市長が指示する事項

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市霊園条例施行規則(平成14年更埴市規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月30日規則第41号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年2月25日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

聖地、墳墓、碑石等の規格、材質及び設置基準は、次のとおりとする。

1 聖地は、1区画4m2とする。

2 寸法及び位置は、聖地配置図(別図)に掲げるとおりとする。

3 碑石(竿石)は、白又は黒御影石の粒子が細密でムラがない材料で、本麿仕上げとし、碑石(竿石)の転落防止のため台石との接面は、平坦で空間の生じない加工とする。

4 台石は、碑石(竿石)と同色の御影石とし、敷石(芝石)及びふた石は、白又は黒御影石とし、共に本麿仕上げとする。

5 カロート内は、コンクリート造りとする。

6 基礎は、鉄筋を入れたコンクリート打ちとする。

7 五色石の敷設は、石の粒径5~10mmの丸石(扁平でないもの)とし、石の混合割合は白色系石60%~70%対黒色系石40%~30%とする。

8 碑石(竿石)の色は、市が区域ごとに定める色とする。

9 花台は、碑石(竿石)と同色御影石とし、本麿仕上げとする。花立ての深さ及び水鉢(皿状のもの)の設置は、外観の形状を変更しない範囲とする。

10 香炉を設置する場合は、碑石(竿石)と同色御影石とし、本麿仕上げとする。

11 踏石は、白又は黒御影石とする。

12 笠石は、灰御影石の麿仕上げとし、下面は、空間の生じない加工とする。

13 墓誌及び墓誌受石を設置する場合は、碑石(竿石)と同色御影石とし、共に本麿仕上げとする。

14 墓誌の位置は、聖域の傾斜が右下がりの場合は聖地正面に向かって左側に、左下がりの場合は右側に設置する。

15 植栽を設置する場合は、次のとおりとする。

(1) 樹木の高さは、聖地地盤から0.8m以下とする。

(2) 樹種は、常緑樹とする。

(3) 植栽面積は、1m2以内とする。

(4) 芝及び生垣は、認めない。

16 卒塔婆を設置する場合は、聖地正面に向かって碑石(竿石)の裏側に設置し、左右方向の中心は碑石(竿石)と同心とする。

別図 聖地配置図 (単位:cm)

側面図

正面図

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平面図

カロート詳細図

仕上高

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花台

墓誌

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香炉

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千曲市霊園条例施行規則

平成15年9月1日 規則第80号

(令和4年4月1日施行)