○千曲市狂犬病予防法施行細則
平成15年9月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び狂犬病予防法施行細則(昭和27年長野県規則第42号)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 省令第3条の犬の登録の申請書は、様式第1号によるものとする。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第2号により行うものとする。
(犬の死亡届)
第4条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、様式第3号によるものとする。
(登録事項の変更届)
第5条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第4号によるものとする。
(注射済票交付申請)
第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(注射済票再交付申請)
第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第6号により行うものとする。
(手数料の免除)
第8条 市長は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する盲導犬、介助犬又は聴導犬として使用されている犬については、千曲市手数料条例(平成15年千曲市条例第64号)別表24号から27号までの手数料を免除することができる。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第25号)
この細則は、公布の日から施行する。