○千曲市狂犬病予防法施行細則

平成15年9月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び狂犬病予防法施行細則(昭和27年長野県規則第42号)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の犬の登録の申請書は、様式第1号によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条の規定による鑑札の再交付の申請は、様式第2号により行うものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の犬の死亡届出書は、様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 省令第9条の登録事項の変更の届出書は、様式第4号によるものとする。

(注射済票交付申請)

第6条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票再交付申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、様式第6号により行うものとする。

(手数料の免除)

第8条 市長は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する盲導犬、介助犬又は聴導犬として使用されている犬については、千曲市手数料条例(平成15年千曲市条例第64号)別表24号から27号までの手数料を免除することができる。

2 前項規定による免除を受けようとする者は、手数料免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年更埴市規則第18号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年戸倉町規則第12号)又は上山田町狂犬病予防法事務処理要領(平成12年上山田町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第25号)

この細則は、公布の日から施行する。

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千曲市狂犬病予防法施行細則

平成15年9月1日 規則第82号

(平成19年9月28日施行)