○千曲市生活環境保全条例

平成15年9月1日

条例第156号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 開発行為の規制(第3条―第22条)

第3章 地下水の保全(第23条―第38条)

第4章 緑化の推進及び緑の保全(第39条―第49条)

第5章 社会環境の保全(第50条―第60条)

第6章 公害の防止(第61条―第73条)

第7章 放送電波障害等の防止(第74条―第87条)

第8章 雑則(第88条―第91条)

第9章 罰則(第92条・第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)の規定に基づき、法令、長野県条例その他条例(以下「法令等」という。)で定めるもののほか、本市の良好な自然環境及び社会環境(以下「良好な環境」という。)の保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然環境 土地、大気、水及び池沼又は動植物等自然の生態系をめぐる環境をいう。

(2) 社会環境 人の生活に係る環境、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境等住居を中心として形成される環境をいう。

(3) 市民 市内に住所若しくは居所を有する者、市内において事業活動に従事する者又は土地建物その他を所有管理し、若しくは使用する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を営む者をいう。

(5) 所有者等 土地建物その他について所有、管理又は使用の権限を有する者をいう。

第2章 開発行為の規制

(開発行為)

第3条 この章以下において「開発行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立又は干拓

(開発規制地区)

第4条 市長は、良好な環境を保全するため必要と認めるときは、開発規制地区を指定することができる。

2 前項の開発規制地区(以下「規制地区」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 開発特別規制地区 治山、治水の確保及びその他市民の生活を擁護するため開発行為を特別に規制する地区(以下「特別規制地区」という。)

(2) 開発普通規制地区 前号に掲げる地区以外の地区であって、その地域の特性に応じて開発行為を調整し、又は規制する地区(以下「普通規制地区」という。)

3 市長は、前項の規定により規制地区を指定しようとするときは、あらかじめ千曲市環境基本条例第22条に定める千曲市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、前項の規定により審議会の意見を聴くに当たっては、あらかじめ指定しようとする地区の所有者等の意見を聴かなければならない。

5 市長は、規制地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(指定の変更及び解除)

第5条 市長は、前条の規定による規制地区について必要があると認めるときは、その区域を変更し、又は解除することができる。

2 前項の規定による区域の変更又は指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

(助成)

第6条 市長は、特別規制地区の所有者等に対し、予算の範囲内で必要な助成をすることができる。

(規制地区内での行為の制限)

第7条 特別規制地区内においては、原則として開発行為をしてはならない。ただし、特別の理由がある場合においては、当該開発行為をしようとする者(以下「行為者」という。)は、あらかじめ規則で定めるところにより市長にその旨を申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可をするに当たっては、審議会の意見を聴き、当該規制区域における良好な自然環境を保全するため特別の条件を付することができる。

3 特別規制地区内において、非常災害のため必要な応急措置として開発行為に該当する行為をした者は、その行為をした日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

4 普通規制地区内において、開発行為をしようとする者で、規則で定める基準を超える行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

5 市長は、前項の届出があった場合において、規制地区における良好な環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対してその届出のあった日から起算して30日以内に限り、当該規制地区の良好な環境保全のために必要な限度においてその届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

6 第4項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

7 市長は、当該規制地域における良好な環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

8 規制地区が指定され、若しくは当該区域が拡張された際、既に着手していた開発行為については、当該指定若しくは拡張された日から30日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届出をすることにより当該行為者は、第1項ただし書の規定による許可又は第4項の規定による届出をしたものとみなす。

9 第1項及び第4項本文の規定は、法令等の規定により許可等を受けて行う行為、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為等であって規則で定めるものについては、適用しない。

(関係住民等への説明)

第8条 行為者は、前条第1項ただし書又は同条第4項本文の規定による申請又は届出をしようとするときは、あらかじめ当該地域の関係住民及び所有者等にその行為内容を説明するとともに、当該関係住民及び所有者等の意向を尊重しなければならない。

(国等の特例)

第9条 国、地方公共団体又は公共的団体で規則で定めるもの(以下「国等」という。)が規制地区内において開発行為をしようとするときは、第7条第1項ただし書又は第4項本文の規定による申請又は届出を要しない。この場合において、当該国等は、同項の申請又は届出の例により、あらかじめ市長に通知するとともに協議しなければならない。

(変更の許可等)

第10条 行為者は、第7条第1項ただし書の規定による許可又は第4項本文の規定による届出に係る開発行為を変更しようとするときは、当該変更しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、市長にその旨を申請又は届出をしなければならない。

2 前項の場合においては、第7条第2項又は第5項から第7項までの規定及び第8条の規定を準用する。

3 国等が当該協議に係る開発行為を変更しようとするときは、前条の規定を準用する。

(完成の届出)

第11条 行為者は、第7条第1項の規定による許可又は同条第4項の規定による届出(以下「当該許可等」という。)に係る開発行為が完成したときは、その完成した日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。

(許可等の失効)

第12条 行為者が、当該許可等に係る開発行為をその許可等を受けた日から6月を経過する日までに当該開発行為を着手しないときは、特別の理由がない限り、その効力を失う。

2 行為者が当該許可等に係る開発行為を取り止めたときは、その効力を失う。この場合において、行為者は、速やかに原状に回復し、規則で定めるところにより市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。

(許可等の取消し)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段で許可を受けた者に対し、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、第7条第2項の規定による条件に違反した者又は同条第5項の規定による制限を遵守しない者に対し、その許可等を取り消すことができる。

(承継の届出)

第14条 行為者から譲渡、相続その他の理由により当該許可等に係る開発行為又は施設等を承継した者は、その承継をした日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(開発規制基準)

第15条 市長は、良好な環境を保全するため、規制地域内について開発規制基準を規則で定めなければならない。

2 市長は、前項の規定による開発規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止するときも同様とする。

(開発協定)

第16条 特別規制地区内において、開発行為をしようとする者又は普通規制地区内において、規則で定める基準を超えて開発行為をしようとする者は、あらかじめ開発に起因する災害を未然に防止するため、自然環境の破壊の防止その他必要な事項を内容とする開発協定を市長と締結するものとする。ただし、国等が行う行為については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による開発協定の締結に当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。

(開発協定の履行の確保)

第17条 市長が前条の規定により開発協定を締結したときは、当該協定に違反する行為をしようとし、又はしたと認められる者に対して、市長は、当該協定の履行の確保について必要な措置をとらなければならない。

(助言又は勧告)

第18条 市長は、良好な環境を保全するため必要があると認めるときは、規制地区内で開発行為をする者その他関係者に対して必要な助言又は期限を定めて勧告することができる。

(措置命令)

第19条 市長は、良好な環境を保全するため、特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止を命じ、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることのほか、相当の期間を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 第7条第1項の規定に違反した者又は同条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(2) 第7条第4項本文の規定に違反した者又は同条第5項の規定により届出行為に付せられた制限に違反した者

(3) 第10条第1項の規定に違反した者又は同条第2項の規定により許可若しくは第7条第5項の制限に違反した者

(4) 第12条第2項の規定に違反した者

(5) 前条の規定による勧告に従わない者

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(措置の届出)

第20条 第18条の規定による勧告又は前条の規定による命令を受けた者は、当該勧告又は命令に基づく措置をしたときは、速やかに規則で定めるところにより市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。

(行為者等の生活妨害防止措置)

第21条 行為者又は開発行為に従事する者は、当該開発行為に関し、近隣住民の生活を妨害しないよう必要な措置を講じなければならない。

(文化財の発見)

第22条 行為者又は開発行為に従事する者は、当該開発に当たって文化財を発見したときは、速やかに千曲市教育委員会に報告し、その保存、管理等について指示を受けなければならない。

第3章 地下水の保全

(井戸)

第23条 この章以下において「井戸」とは、地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設をいう。

(地下水保全地区の指定)

第24条 市長は、地下水採取の適正化を図り、水源枯渇、地盤沈下等の弊害を防止するため必要と認めるときは、地下水保全地区(以下「保全地区」という。)を指定することができる。

2 前項の保全地区とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地下水特別保全地区 地下水の保護が特に必要な地区(以下「特別保全地区」という。)

(2) 地下水調整保全地区 地下水の保護と活用の調整を図ることが特に必要な地区(以下「調整保全地区」という。)

(3) 地下水普通保全地区 地下水の保護と利用の調和を図ることが必要な地区(以下「普通保全地区」という。)

3 市長は、前各項の規定により保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、保全地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(指定の変更及び解除)

第25条 市長は、前条の保全地区について必要があると認めるときは、その区域を変更し、又は指定を解除することができる。

2 前項の規定による区域の変更又は指定の解除については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(地下水採取の制限)

第26条 特別保全地区内においては、原則として地下水の採取をしてはならない。ただし、特別の理由がある場合においては、井戸を掘削しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長にその旨を申請し、その許可を受けなければならない。

2 調整保全地区内において地下水を採取するため井戸を掘削しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長にその旨を申請し、その許可を受けなければならない。

3 許可を受ける井戸の種類は、動力を用いることの如何を問わず、すべての井戸とする。

4 市長は、第1項ただし書又は第2項の規定による許可をするに当たっては、審議会の意見を聴き、保全地区における地下水保全のため特別の条件を付することができる。

5 普通保全地区内において動力を用いる井戸であって揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)以上のものを掘削しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければならない。ただし、一般家庭用の井戸は、この限りでない。

6 市長は、前項の届出があった場合において、普通保全地区内における地下水保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出のあった日から起算して30日以内に限り、当該普通保全地区の保全のために必要な限度においてその届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は措置を講ずるよう命ずることができる。

7 第5項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。

8 市長は、当該普通保全地区における地下水保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

9 特別保全地区及び調整保全地区が指定され、若しくは当該区域が拡張されたとき、現に第3項に該当する井戸を使用している者又は井戸を掘削している者は、当該指定若しくは拡張された日から30日以内に規則で定めるところにより市長に届出をすることにより当該井戸使用者又は井戸掘削者は、第1項ただし書又は第2項の規定による許可を受けたものとみなす。

10 特別保全地区内又は調整保全地区内において、非常災害のため必要な応急措置として井戸を掘削した者は、その掘削した日から14日以内に規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければならない。

11 普通保全地区内において、非常災害のため必要な応急措置として井戸を掘削する場合は、第5項の規定を適用しない。

(関係住民等への説明)

第27条 特別保全地区内及び調整保全地区内において井戸を掘削しようとする者は、前条第1項ただし書又は第2項の規定による申請をしようとするときは、あらかじめ当該地域の関係住民及び所有者等に、その掘削しようとする内容を説明するとともに、当該関係住民及び所有者等の意向を尊重しなければならない。

(国等の特例)

第28条 国等が特別保全地区内及び調整保全地区内において井戸を掘削しようとするときは、第26条第1項ただし書又は第2項の規定による申請を要しない。この場合において、当該国等は同項の申請の例により、あらかじめ市長にその旨を通知するとともに協議しなければならない。

2 国等が普通保全地区内において井戸を掘削しようとするときは、第26条第5項の規定による届出を要しない。この場合において、当該国等は同項の規定の例により、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。

(許可の基準)

第29条 第26条第1項ただし書又は第2項の規定による申請があった場合の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、前項の規定による許可の基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止するときも同様とする。

(変更の許可等)

第30条 特別保全地区内又は調整保全地区内において、動力を用いて地下水を採取している者は、当該許可を受けた井戸の地下水の用途、設置場所、ストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口の断面積その他の事項を変更しようとするときは、その変更しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより市長にその旨を申請し、その許可を受けなければならない。

2 特別保全地区内又は調整保全地区内において、動力を用いずに地下水を採取している者は、当該許可を受けた井戸の地下水の用途、設置場所その他の事項を変更しようとするとき又は当該井戸について動力を用いて地下水を採取する施設に変更しようとするときは、その変更しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより市長にその旨を申請し、その許可を受けなければならない。

3 前2項の場合においては、第26条第4項の規定及び第27条又は第29条の規定を準用する。

4 国等が当該協議に係る事項又は当該使用している井戸の地下水の用途、設置場所、ストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口の断面積その他施設を変更しようとするときは、第28条の規定を準用する。

(枯渇又は地盤沈下等に対する措置)

第31条 第26条第1項ただし書又は第2項並びに第30条の規定により許可を受けた者及び第26条第9項の規定により許可を受けたとみなされる者若しくはその他井戸を使用している者(以下「地下水採取者」という。)は、地下水を採取することにより付近の水の枯渇、汚染又は地盤沈下等の現象が出たときは、直ちに採取を中止し、原因を究明しなければならない。

2 地下水採取者は、前項において原因が究明されたときは、その原因に基づき、当該井戸の改良を行うとともに、被害者に対する処置を行わなければならない。当該井戸の改良が著しく困難な場合は、廃止しなければならない。

(完成の届出)

第32条 第26条第1項ただし書若しくは第2項又は第30条の規定により許可を受けた者は、井戸が完成した日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届出をし、その検査を受けなければならない。

(許可の失効)

第33条 地下水採取者が当該許可に係る井戸掘削工事を、その許可を受けた日から6月を経過する日までに当該掘削工事に着手しないときは、特別の理由がない限り、その効力を失う。

2 地下水採取者が当該許可に係る施設を廃止したときは、その効力を失う。

3 前項において、地下水採取者は、直ちに原状に回復し、規則で定めるところにより、市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。

(許可の取消し)

第34条 市長は、偽りその他不正な手段で許可を受けた者に対し、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、第26条第4項の規定による条件に違反した者に対し、その許可を取り消すことができる。

(承継の届出)

第35条 地下水採取者から譲渡、相続その他の理由により当該許可施設を承継した者は、その承継をした日から14日以内に、規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければならない。

(助言又は勧告)

第36条 市長は、地下水の保全のため必要があると認めるときは、地下水採取者その他関係者に対して、必要な助言又は期限を定めて勧告することができる。

(措置命令)

第37条 市長は、地下水の保全のため特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止を命じ、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることのほか、相当の期間を定めて原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 第26条第1項ただし書又は第2項の規定に違反した者及び同条第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(2) 第30条第1項又は第2項の規定に違反した者若しくは同条第3項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(3) 第33条第3項の規定に違反した者

(4) 前条の規定による勧告に従わない者

2 市長は、第31条の規定に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、前2項の規定による命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(措置の届出)

第38条 第36条の規定による勧告又は前条の規定による命令を受けた者が、当該勧告又は命令に基づく措置をしたときは、速やかに規則で定めるところにより、市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。

第4章 緑化の推進及び緑の保全

(緑化)

第39条 この章以下において「緑化」とは、樹木、花、芝等(以下「樹木等」という。)を植栽し、又は保全し、並びに公園、緑地、花だん等の施設を設置し、及びこれを保護することをいう。

(緑化推進の施策)

第40条 市長は、良好な環境を保全するため、自然環境の保護はもとより、公園、緑地、道路、学校、保育所その他公共用地の緑化に務めるとともに、緑化の推進及び樹木等の保全に関する施策(以下「緑化に関する施策」という。)を実施しなければならない。

(樹木の配布)

第41条 市長は、緑化思想の高揚を図るため、規則で定めるところにより樹木を配布することができる。

(保存樹木等の指定)

第42条 市長は、規則で定める基準に該当する樹木又はその集団のうち、自然環境の確保又は美観風致を維持するため、特に必要と認めるものを、その所有者等の同意を得て、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。

2 前項の規定は、次に掲げるものについては適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定され、又は仮指定された樹木又はその集団

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)の規定により指定された保安林に係る樹木の集団

(3) 国等の所有又は管理に係る樹木又はその集団で前2号に掲げる以外のもの

3 市長は、第1項の規定により保存樹木等を指定しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(標識の設置)

第43条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、これを標示する標識を設置しなければならない。

(所有者等の保存責務)

第44条 保存樹木等の所有者等は、樹木等の枯死又は損傷を防止し、その保存に努めなければならない。

2 何人も、保存樹木等が大切に保存されるよう努めなければならない。

(所有者等の届出)

第45条 所有者等は、当該樹木が滅失し、又は枯死したときは、速やかに規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

2 所有者等は、当該樹木を伐採し、又は他に譲渡しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該樹木の伐採又は移植若しくはこれに代わる樹木の補植に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

(指定の解除)

第46条 市長は、公益上必要が生じたとき又は指定の理由が滅失したとき若しくは特別の理由があると認めたときは、保存樹木等の指定を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により保存樹木等の指定を解除しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(指導等)

第47条 市長は、所有者等に対し、保存樹木等の枯損の防止その他保全について必要な指導又は助言をしなければならない。

(台帳の作成)

第48条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、必要な事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(助成)

第49条 市長は、緑化の推進及び保存樹木等の保全に関する当該費用に対して、予算の範囲内で補助するなど必要な助成をすることができる。

第5章 社会環境の保全

(公共施設の清潔の保持等)

第50条 何人も、道路、公園、広場、河川、水路その他の公共施設を汚損し、又は不法に占拠してはならない。

(公共施設の管理者の責務)

第51条 前条に規定する公共施設の管理者は、その管理する施設の保全管理のため必要な措置を講じなければならない。

(土地建物等の清潔の保持)

第52条 市民及び事業者は、その所有し、管理し、又は使用する土地、建物及びその周囲の清潔を保ち、相互に協力して、地域の良好な環境を保全するよう努めなければならない。

(雑排水簡易浄化槽の設置義務)

第53条 市において生活排水及び事業排水を排出する建築物を建設しようとする者は、雑排水簡易浄化槽を設置しなければならない。

2 市長は、前項に規定する雑排水簡易浄化槽を設置しないときは、設置義務者に対し期限を定めて当該設備の設置を命ずることができる。

3 雑排水簡易浄化槽を使用する者は、清掃を定期的に実施し、常に適正な維持管理をしなければならない。

(設置義務の免除)

第54条 公共下水道、農業集落排水事業汚水管に接続する建築物及び合併処理浄化槽を設置する建築物については、雑排水簡易浄化槽の設置義務を免除するものとする。

(工事施行者の責務)

第55条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に関し、資材、廃材等が道路等に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないよう必要な措置を講じなければならない。

(未成年者の健全化への協力)

第56条 何人も、未成年者に対し、その清純な心身の健全な発達を損なうような書物、器具その他の物品等を故意に売却し、譲渡し、贈与し、貸付し、交換し、又は陳列し、若しくは展示しないよう努めなければならない。

(空き地等の管理)

第57条 宅地、事業用地等造成を目的とする空き地、休耕地その他の空閑地(以下「空き地等」という。)及び野つぼ、野井戸、池、沼等(以下「野つぼ等」という。)の所有者等(以下「空き地等所有者等」という。)は、当該空き地等及び野つぼ等が不良状態にならないよう適正な管理をしなければならない。

2 前項の不良状態とは、空き地等及び野つぼ等に雑草(これに類する潅木を含む。以下同じ。)が繁茂し、又は枯草が密集して放置され、若しくはその周辺が整備されていない状態で、これらの状態が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合をいう。

(1) 犯罪又は災害等の発生を誘発するおそれがあるとき。

(2) 人の健康を損ない、又は損なうおそれがあるとき。

(3) 周囲の美観風致を著しく損なうおそれがあるとき。

(4) 周囲の耕作物に著しい被害を与えるとき。

(空き地等所有者等の責務)

第58条 空き地等所有者等は、前条第1項の規定に基づき、当該空き地等及び野つぼ等について、次の各号に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) 雑草の繁茂又は枯草の密集により、良好な環境の保全に支障をきたさないよう、これを除去し、処分しなければならない。

(2) 投棄された廃棄物を除去し、及び投棄を防止するための措置を講じるとともに、近隣住民の生活環境を損なわないようにしなければならない。

(3) 物置場、駐車場として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、若しくは近隣住民の生活環境を損なうおそれのないようにしなければならない。

(4) 野つぼ等については、転落防止等の措置を講じ、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、若しくは近隣住民の生活環境を損なうおそれのないようにしなければならない。

2 空き地等所有者等は、規則で定めるところにより、自己の住所、氏名その他必要な事項を記載した標識を当該空き地等及び野つぼ等の場所に設置しなければならない。

(空き地等及び野つぼ等の活用)

第59条 市長は、空き地等所有者等と協議し、当該空き地等及び野つぼ等を公共の福祉のために活用することができる。

(助言、指導、勧告又は命令)

第60条 市長は、次に掲げる各号に該当する者に対し、必要な措置をとるべき旨を指導し、勧告し、又は命令することができる。

(1) 公共施設の清潔の保持等に関して第50条の規定に違反した者

(2) 工事施工者の責務に関して第55条の規定に違反した者

(3) 空き地等所有者等の責務に関して第58条の規定に違反した者

2 市長は、土地建物等の清潔の保持に関し、第52条の規定による当該関係者に対して、必要な助言又は指導をすることができる。

第6章 公害の防止

(公害)

第61条 この章以下において「公害」とは、千曲市環境基本条例第2条第3号に定めることをいう。

(規制基準)

第62条 この章以下において「規制基準」とは、水質の汚濁、大気の汚染若しくは土壌の汚染の原因となる物質(排液、ばい煙、粉じん及びガス)、騒音、振動又は悪臭(以下「排液等」という。)を発生し、若しくは排出する量、濃度又は程度(以下「濃度等」という。)の許容限度をいう。

2 市長は、公害を防止するため、必要な限度において、前項の規定による規制基準を法令等で定めるもののほか、上乗せして規則で定めることができる。

3 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止するときも同様とする。

(公害の認定)

第63条 市長は、この条例又は他の法令等に規制基準の定めがないものでも、人の健康が損なわれ、又は生活環境が阻害されると認めるときは、公害と認定することができる。

(規制基準の遵守義務)

第64条 排液等の原因を発生し、又は排出する者は、規制基準を遵守しなければならない。

2 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、前項に規定する発生し、又は排出する者に排液等の濃度又は程度を測定し、その結果を記録することを指示することができる。

(公害対象施設等の届出)

第65条 公害を発生させるおそれがある事業を行おうとする者は、公害対象施設等について、その設置工事着手の30日前までに規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。当該届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る施設が明らかに公害を発生させるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対して、当該届出に係る施設の構造、使用の方法の変更等公害防止のため必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

3 前項の規定による勧告を受けた者は、当該事項について工事が完了したときは、速やかに規則で定めるところにより市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。

4 第1項に規定する公害対象施設等は、市長が規則で定める。

5 市長は、前項の規定による公害対象施設等を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止するときも同様とする。

(指導)

第66条 市長は、公害の防止に関する思想の普及に努めるとともに、公害の発生するおそれがあるときは、その関係者に対し速やかに公害防止について必要かつ適切な指導を行うものとする。

(勧告)

第67条 市長は、公害が発生していると認めるときは、公害を発生させている者に対し、その行為を禁止し、又は制限するとともに、当該施設等の構造若しくは使用方法の改善又は防止設備の設置等障害の除去若しくは防止について、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(措置命令)

第68条 市長は、第65条第2項又は前条の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命令することができる。

(改善措置の届出)

第69条 第67条の規定による勧告又は前条の規定による命令を受けた者は、当該勧告又は命令に基づく措置をしたときは、速やかに規則で定めるところにより、市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。

(中止命令)

第70条 市長は、第68条の規定により命令を受けた者が当該命令に従わないときは、障害の除去又は公害発生の防止に必要な限度において、当該施設の使用又は作業の中止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(公害防止協定)

第71条 市長は、公害防止のため必要があるときは、関係者相互にその防止に係る協定の締結について、あっせんに努めるものとする。

(監視、測定等の体制の整備)

第72条 市長は、公害の状況を把握し、公害防止のための措置を適正に実施するために必要な監視、測定及び調査の体制の整備に努めるものとする。

(助成)

第73条 市長は、公害防止の施設の整備を促進するため、施設の設置又は改善に要する資金等のあっせんに努めるものとする。

第7章 放送電波障害等の防止

(放送電波等の定義)

第74条 この章以下において、用語の意義については、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条に規定する工作物をいう。

(2) 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

(3) 対象建築物 規則で定める中層以上の建築物をいう。

(4) 放送電波 テレビジョン及びラジオの放送電波をいう。

(5) 建築主 対象建築物を建築する者をいう。

(放送電波等の基準)

第75条 市長は、良好な環境を保全するため、建築主が建築の計画等に当たり配慮すべき放送電波障害、騒音及び振動等の防止の基準(以下「放送電波等の基準」という。)を規則で定めなければならない。

2 市長は、前項の規定による放送電波等の基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(建築主の責務)

第76条 建築主及び建築物の設計者は、対象建築物を建築しようとするときは、当該対象建築物が周辺住民等に及ぼす放送電波その他の影響をあらかじめ調査し、それらの障害により良好な環境を損なうことのないよう必要な措置を講じなければならない。

(周辺住民等への説明)

第77条 建築主は、確認申請等を行う前に周辺住民等に対し、建築計画の内容を説明するとともに、当該周辺住民等の意向を尊重しなければならない。

(対象建築物の建築の届出等)

第78条 対象建築物を建築しようとするときは、その対象建築物について、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る対象建築物が第75条の基準に適合するか審査し、抵触すると認めるときは、届出を受理した日から30日以内に限り、建築主に対して、その計画の変更又は中止を勧告することができる。

3 第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、建築基準法に規定する確認の申請に係る行為をしてはならない。

4 市長は、第1項に規定する届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5 市長は、第2項の期間内に同項の審査をすることができない合理的な理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、建築主に対して、同項の期間内にその旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

6 市長は、第2項の規定による勧告をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(国等の特例)

第79条 国等が対象建築物を建築しようとするときは、前条第1項の規定による届出を要しない。この場合において、当該国等は、同項の届出の例によりあらかじめ、市長にその旨を通知するとともに協議しなければならない。

(変更の届出等)

第80条 建築主は、第78条第1項の規定による届出事項に変更があったときは、速やかに規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合においては、第78条第2項以下の規定を準用する。

3 国等が当該協議に係る事項を変更しようとするときは、前条の規定を準用する。

(届出の失効)

第81条 建築主が第78条第1項の規定により届け出た対象建築物をその届け出た日から起算して6月を経過する日までに建築に着手しないときは、特別の理由がない限り、建築主は、その効力を失う。

(対象建築物の承継)

第82条 譲渡、相続その他の理由により対象建築物を承継した者は、その承継した日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(放送電波障害の防止責務)

第83条 建築主は、対象建築物を建築したため、周辺住民等が放送電波の受信に著しい障害が生ずるときは、当該対象建築物又はその他の場所に周辺住民等が正常な電波を受信するために必要な措置を講じなければならない。

(助言及び指導)

第84条 市長は、対象建築物について、放送電波障害、騒音及び振動(以下「放送電波障害等」という。)の防止又は解消のために必要と認めるときは、建築主、周辺住民等その他関係者に助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第85条 市長は、放送電波障害等を防止し、又は解消するため、建築主に対し、必要な措置をとるべき旨を期限を定めて勧告することができる。

(措置命令等)

第86条 市長は、第78条第1項の規定又は第80条第1項による届出を行わないで対象建築物を建築し、又は建築しようとする建築主に対し、その行為の中止又は期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、前条の規定により勧告を受けた者がその勧告にしたがわないときは、その行為の中止又は期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(措置の届出)

第87条 第85条の規定による勧告又は前条の規定により必要な措置をとるべき旨の命令を受けた者は、当該勧告又は命令に基づく措置をしたときは、速やかに規則で定めるところにより、市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。

第8章 雑則

(立入調査等)

第88条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に次に掲げる行為をさせることができる。

(1) 他人の土地に立ち入り、当該土地又は当該土地にある物件若しくは当該土地において行われている行為の状況を調査し、若しくは検査させ、又は関係者に対し必要な指示若しくは指導をすること。

(2) 関係者に対し必要な報告を求め、又は事情を聴取すること。

2 前項の場合において当該職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(苦情及び紛争の処理)

第89条 この条例の施行に関して苦情のある者又は紛争の当事者は、市長に対し、苦情又は紛争のあっせん若しくは調停を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による苦情又は紛争について、その適切な解決に努めるものとする。

3 市長は、苦情又は紛争の解決をするに当たっては、審議会の意見を聴くことができる。

(土地又は立木竹の買取り)

第90条 市長は、良好な環境を保全するため特に必要があると認めるときは、開発特別規制地区内又は地下水特別保全地区内の土地又は立木竹を買取るよう努めるものとする。

(委任)

第91条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第92条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第37条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第68条又は第70条第1項の規定による命令に違反した者

(4) 第86条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項ただし書の規定に違反した者又は同条第2項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(2) 第7条第4項本文の規定に違反した者又は同条第5項の規定により届出行為に付せられた制限に違反した者

(3) 第7条第6項の規定に違反した者

(4) 第10条第1項の規定に違反した者又は同条第2項の規定により許可若しくは届出行為に付せられた条件若しくは制限に違反した者

(5) 第11条又は第32条の規制に違反して届出をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(6) 第12条第2項又は第33条第3項の規定に違反した者又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(7) 第20条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者及び同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(8) 第26条第1項ただし書若しくは第2項の規定に違反した者又は同条第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(9) 第26条第5項本文の規定に違反して届出をしない者又は虚偽の届出をした者

(10) 第30条第1項若しくは第2項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(11) 第31条の規定に違反した者

(12) 第38条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者及び同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(13) 第60条第1項の規定による命令に違反した者

(14) 第65条第1項又は第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者及び第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(15) 第69条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者及び同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(16) 第78条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(17) 第80条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(18) 第83条の規定に違反した者

(19) 第87条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者及び同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(20) 第88条第1項第1号の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者及び同項第2号の規定に違反して報告せず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第93条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の更埴市生活環境保全条例(平成14年更埴市条例第29号)、戸倉町公害防止条例(昭和46年戸倉町条例第19号)及び上山田町環境美化条例(昭和47年上山田町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

千曲市生活環境保全条例

平成15年9月1日 条例第156号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年9月1日 条例第156号
平成19年3月28日 条例第3号