○千曲市生活環境保全条例施行規則

平成15年9月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市生活環境保全条例(平成15年千曲市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の告示等)

第2条 条例第4条第5項及び条例第24条第4項の規定による指定の告示は、開発規制地区又は地下水保全地区の区分及び区域について行うものとする。

2 前項の規定による告示に係る関係図書は、千曲市役所において20日間一般の縦覧に供するものとする。

3 前2項の規定は、条例第5条第1項及び条例第25条第1項の規定による区域の変更及び指定の解除について準用する。

(助成)

第3条 条例第6条の規定による助成の基準は別に定める。ただし、国及び地方公共団体には適用しない。

(開発特別規制地区内及び地下水特別保全地区内における特例基準)

第4条 条例第7条第1項ただし書及び条例第26条第1項ただし書の規定による特別の理由は、次に掲げるものとする。

(1) 公共の用に供することを目的とするもの

(2) 地域住民の福祉の増進に特に寄与すると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認められるもの

(開発普通規制地区内における届出を要する行為の基準)

第5条 条例第7条第4項の規定による規則で定める基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

(開発規制地区内における許可又は届出を要しない行為の基準)

第6条 条例第7条第9項の規定による規則で定める行為は、別表第2に掲げるとおりとする。

(関係住民等への説明)

第7条 条例第8条の規定による関係住民等への説明には、書面及び図面を示し、おおむね次の事項について説明しなければならない。

(1) 開発計画の内容

(2) 開発による植生、地形等に対する影響及び自然環境の保全並びに災害防止対策

(3) 開発による水道等の水量、水質に対する影響及び周辺水源の保護対策

(4) 開発による排水の周辺及び下流に対する影響並びに被害防止対策

(5) し尿、雑排水及びごみの処理方法

(6) 工事中の近隣住民に対する危険防止対策及び道路交通上の危険に対する防護措置

(7) 資材、廃材、土砂等の管理方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、関係住民等が開発に際し、影響されることが予想される事項

(公共的団体)

第8条 条例第9条の規定で定める公共的団体は、別表第3に掲げるとおりとする。

(開発規制基準)

第9条 条例第15条第1項の規定による開発規制基準は、別表第4に掲げるとおりとする。

(開発普通規制地区内における開発協定の締結を必要とする行為の基準)

第10条 条例第16条第1項の規定による規則で定める基準は、別表第5に掲げるとおりとする。

(地下水普通保全地区内における災害応急井戸の措置)

第11条 市長は、条例第26条第11項の規定による井戸の掘削者に対し、当該井戸の掘削後の措置等について報告を求めることができる。

(関係住民等への説明)

第12条 条例第27条の規定による関係住民等への説明には、書面及び図面を示し、おおむね次の事項について説明しなければならない。

(1) 井戸掘削計画の内容

(2) 井戸掘削による水道等の水量、水質に対する影響及び周辺水源の保護対策

(3) 井戸掘削による附近の水の枯渇、汚染又は地盤沈下等が起きたときの対策及び被害者に対する処置

(4) 工事中の近隣住民に対する危険防止対策及び道路交通上の危険に対する防護措置

(5) 資材、廃材、土砂等の管理方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、関係住民等が井戸掘削に際し、影響されることが予想される事項

(許可の基準)

第13条 条例第29条の規定による地下水特別保全地区内及び地下水調整保全地区内における地下水採取の許可の基準は、別表第6に掲げるとおりとする。

(緑地)

第14条 条例第39条の規定による緑化に関して、緑地とは、次に掲げるものをいう。

(1) 樹木が生育する10平方メートルを超える区画された土地であって、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみて、これらと同等であると認められるもの

 10平方メートル当たり高木(成木に達したときの樹高が4メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)が1本以上あること。

 20平方メートル当たり高木が1本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。以下同じ。)が20本以上あること。

(2) 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている1.0平方メートルを超える土地

2 噴水、水流、池その他の修景施設で、前項の緑地と一体的効用をなしている施設は、緑地とみなす。

(緑化推進の施策)

第15条 条例第40条の規定による市長が実施する緑化推進の施策は、当該条例の規定に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。

(1) 苗木を育成すること。

(2) 樹種を選定すること。

(3) 種苗をあっせんすること。

(4) 緑化思想を普及高揚すること。

(5) 次に掲げる事項について指導し、又は助言すること。

 住宅地域の緑化に関すること。

 神社、仏閣等の緑の保全及び緑化に関すること。

 工業地域及び商業地域の緑化に関すること。

 からまでに掲げる地域以外の地域の緑の保全及び緑化に関すること。

 病虫害の防除に関すること。

 樹木等の育成技術に関すること。

(事業所緑化の指導基準)

第16条 前条第5号ウの規定に関して、事業者の当該事業所敷地内に確保する緑地の指導基準は、敷地面積3,000平方メートル以上について、当該敷地面積の3パーセント以上とする。

(樹木の配布)

第17条 条例第41条の規定による樹木の配布は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入学記念樹 市内小学校等に入学する者

(2) 結婚記念樹 婚姻の届出をし、かつ、市内に住所を有する者

(3) 新築記念樹 住宅の用に供する家屋を新築した者及び新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得した者

(保存樹木等の指定基準)

第18条 条例第42条第1項の規定により保存樹木等を指定する場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保存樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上優れているもの

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるもの

 高さが15メートル以上であるもの

 株立ちした樹木で高さ3メートル以上であるもの

 はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であるもの

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(2) 保存樹林については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内において次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上すぐれているもの

 その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であるもの

 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上であり、かつ、樹高及び植樹幅がおおむね各1メートル及び30センチメートル以上であるもの

(台帳)

第19条 条例第48条の規定による台帳は、調書、位置図及び写真をもって組成するものとする。

2 調書には、保存樹木等について次に掲げる事項を記載する。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所在地

(3) 所有者等の住所及び氏名

(4) 指定の理由

(5) 保存樹木にあっては、樹種、幹の周囲及び高さ

(6) 保存樹林にあっては、主要な樹種、数量及び面積

3 位置図は、縮尺1万分の1以上、実測図は縮尺500分の1以上の平面図とし、次に掲げる事項を表示し、及び記載する。

(1) 付近の地形及び方位

(2) 縮尺

(3) 保存樹木等の位置及び指定番号

4 写真は、カラーS版とする。

5 表示及び記載事項に変更があったときは、市長は、速やかに訂正しなければならない。

(助成)

第20条 条例第49条の規定による助成の範囲は、次のとおりとする。

(1) 保存樹木等の保全に要する費用の一部

(2) 前号に掲げるもののほか、緑化に関して市長が特に必要と認める費用の一部

(空き地等の不良状態の除去の依頼)

第21条 空き地等所有者等は、当該所有等に係る空き地等及び野つぼ等が条例第57条第2項の規定による不良状態であって、その不良状態を除去し、又は整備することができないときは、当該業務のあっせんを市長に依頼することができる。

2 前項の依頼に係る業務に要する経費は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(空き地等の標識)

第22条 条例第58条第2項の規定による標識は、当該空き地等及び野つぼ等の場所の人に見やすい箇所に設置しなければならない。

(空き地等活用の表示)

第23条 市長は、条例第59条の規定により、空き地等及び野つぼ等を活用するときは、当該空き地等及び野つぼ等の場所の人の見やすい箇所に、その旨を表示しなければならない。

(公害規制基準)

第24条 条例第62条第2項の規定による公害を防止するための規制基準を、別表第7のとおり定めるものとする。

(公害対象施設)

第25条 条例第65条第4項の規定による公害対象施設は、別表第8に掲げるとおりとする。

(放送電波障害等対象建築物)

第26条 条例第74条第3号の規定による対象建築物は、別表第9に掲げるとおりとする。

(放送電波等の基準)

第27条 条例第75条の規定による放送電波等の基準は、別表第10に掲げるとおりとする。

(周辺住民等への説明)

第28条 条例第77条の規定による周辺住民等への説明には、書面及び図面を示し、おおむね次の事項について説明しなければならない。

(1) 建築計画の内容

(2) 建築物による電波障害の程度及びその対策

(3) 建築物による通風妨害の程度及びその対策

(4) 建築物によるプライバシー侵害の程度及びその対策

(5) 建築物による騒音の程度及びその対策

(6) 工事中の騒音及び振動についての対策並びに道路交通上の危険に対する防護措置

(7) 資材、廃材、土砂等の管理方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、周辺住民等が建築物の建築に際し、影響を受けることが予想される事項

(許可申請書等)

第29条 条例の規定による許可等の申請又は届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類により行うものとする。

(1) 条例第7条第1項ただし書の規定による許可の申請

開発特別規制地区内行為許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第3項の規定による応急行為の届出

開発特別規制地区内非常災害応急措置行為届(様式第2号)

(3) 条例第7条第4項本文の規定による行為の届出

開発普通規制地区内行為届(様式第3号)

(4) 条例第7条第8項の規定による着手済等の届出

開発規制地区内行為着手済等届(様式第4号)

(5) 条例第10条第1項の規定による変更の申請又は届出

開発規制地区内行為変更許可申請書(届)(様式第5号)

(6) 条例第11条の規定による完成の届出

開発規制地区内行為完成届(様式第6号)

(7) 条例第12条第2項の規定による取り止めの届出

開発規制地区内行為取り止め届(様式第7号)

(8) 条例第14条の規定による承継の届出

開発規制地区内行為、施設等承継届(様式第8号)

(9) 条例第20条の規定による勧告等措置の届出

開発規制地区内措置完了届(様式第9号)

(10) 条例第26条第1項ただし書又は第2項の規定による許可の申請

地下水特別・調整保全地区内井戸掘削許可申請書(様式第10号)

(11) 条例第26条第5項の規定による掘削の届出

地下水普通保全地区内井戸掘削届(様式第11号)

(12) 条例第26条第9項の規定による使用又は掘削の届出

地下水特別・調整保全地区内井戸使用等届(様式第12号)

(13) 条例第26条第10項の規定による応急井戸の届出

地下水特別・調整保全地区内非常災害応急井戸掘削届(様式第13号)

(14) 条例第30条第1項又は第2項の規定による変更の申請

地下水特別・調整保全地区内井戸変更許可申請書(様式第14号)

(15) 条例第32条の規定による完成の届出

地下水特別・調整保全地区内井戸完成届(様式第15号)

(16) 条例第33条第3項の規定による廃止の届出

地下水特別・調整保全地区内井戸廃止届(様式第16号)

(17) 条例第35条の規定による承継の届出

地下水特別・調整保全地区内井戸承継届(様式第17号)

(18) 条例第38条の規定による勧告等措置の届出

地下水採取施設措置完了届(様式第18号)

(19) 条例第45条第1項又は第2項の規定による保存樹木等滅失等の届出

保存樹木・保存樹林(滅失、枯死、伐採、譲渡、その他)(様式第19号)

(20) 条例第65条第1項の規定による公害対象施設等の届出

公害対象施設等届(様式第20号)

公害対象施設等変更届(様式第20号の2)

(21) 条例第65条第3項の規定による勧告措置の届出

公害対象施設措置完了届(様式第21号)

(22) 条例第69条の規定による改善措置の届出

公害対象施設等改善措置完了届(様式第22号)

(23) 条例第78条第1項の規定による建築の届出

放送電波障害等対象建築物建築届出書(様式第23号)

(24) 条例第80条第1項の規定による変更の届出

放送電波障害等対象建築物建築変更届出書(様式第24号)

(25) 条例第82条の規定による承継の届出

放送電波障害等対象建築物承継届(様式第25号)

(26) 条例第87条の規定による勧告等措置の届出

放送電波障害等対象建築物措置完了届(様式第26号)

2 前項の届出には、位置図、平面図、断面図、構造図、写真その他の行為地及び付近の状況並びに施行方法の表示に必要な図書若しくは市長が指定する書類等を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合には、その一部又は全部を省略することができる。

(許可書等)

第30条 条例の規定による許可等に係り、市長が発する許可書等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる書類によるものとする。

(1) 条例第7条第1項ただし書の規定による許可

開発特別規制地区内行為許可書(様式第27号)

(2) 条例第10条第1項の規定による変更の許可

開発規制地区内行為変更許可書(様式第28号)

(3) 条例第13条の規定による許可等の取消し

開発規制地区内行為許可等取消通知書(様式第29号)

(4) 条例第26条第1項ただし書又は第2項の規定による許可

地下水特別・調整保全地区内井戸掘削許可書(様式第30号)

(5) 条例第30条第1項又は第2項の規定による変更の許可

地下水特別・調整保全地区内井戸変更許可書(様式第31号)

(6) 条例第34条の規定による許可の取消し

地下水特別・調整保全地区内掘削等許可取消通知書(様式第32号)

(7) 条例第42条第1項の規定による保存樹木等の指定

保存樹木・保存樹林指定証(様式第33号)

(8) 条例第46条第1項の規定による指定の解除

保存樹木・保存樹林指定解除通知書(様式第34号)

(命令書)

第31条 条例第19条第1項条例第37条第1項又は第2項条例第60条第1項条例第68条条例第70条第1項及び条例第86条第1項又は第2項の規定による中止又は措置の命令は、千曲市生活環境保全条例による中止・措置命令書(様式第35号)により行うものとする。

(標識等)

第32条 条例の規定による次の各号に該当する標識等の様式は、当該各号に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第1項又は第2項及び条例第24条第1項又は第2項の規定により開発規制地区及び地下水保全地区を指定した場合の表示 開発規制地区・地下水保全地区標示板(様式第36号)

(2) 条例第43条の規定による保存樹木等の標識 保存樹木の標識(様式第37号)・保存樹林の標識(様式第38号)

(3) 条例第48条の規定による保存樹木等の台帳 保存樹木台帳(調書)(様式第39号)・保存樹林台帳(調書)(様式第40号)

(4) 条例第58条の規定によるあき地等及び野つぼ等の標識 あき地等及び野つぼ等の標識(様式第41号)

(身分証明書)

第33条 条例第88条第2項の規定による身分を証する証明書は、条例に基づく職員の証(様式第42号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市生活環境保全条例施行規則(平成14年更埴市規則第28号)、戸倉町公害防止条例施行規則(昭和47年戸倉町規則第11号)又は戸倉町公害対象施設を定める規則(昭和47年戸倉町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月26日規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

開発普通規制地区内における届出を要する行為の基準

1 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(建築物、送水管、鉄塔及びダムにあっては、改築又は増築後において、その規模が基準を超えることとなる場合の改築又は増築を含み、車道にあっては新築に限るものとする。)

(1) 建築物 高さ13メートル又は延面積1,000平方メートル

(2) 送水管 長さ30メートル

(3) 鉄塔 高さ30メートル

(4) ダム 高さ20メートル

(5) 車道 長さ1,000メートル(計画の総延長とする。)

2 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更(土石の類の採取を除く。)面積1ヘクタール

3 土石の類の採取、丘陵又は山の土砂について、その採取計画量5,000立方メートル又は採取計画面積500平方メートル

別表第2(第6条関係)

開発規制地区内における許可又は届出を要しない行為の基準

1 法令等の規定により許可等を受けて行う行為

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項及び第2項の規定により知事の許可を受けて行う行為

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第26条、第27条第1項又は第55条第1項の規定により河川管理者の許可を受けて行う行為

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定により文化庁長官の許可を受けて行う行為又は同法第125条の3第1項の規定により文化庁長官に届け出て行う行為

(4) 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第13条第1項の規定により長野県教育委員会の許可を受けて行う行為又は同条例第14条第1項の規定により長野県教育委員会に届け出て行う行為

(5) 千曲市文化財保護条例(平成15年千曲市条例第124号)第14条第1項の規定により千曲市教育委員会の許可を受けて行う行為又は同条例第15条第1項の規定により千曲市教育委員会に届け出て行う行為

(6) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定により知事の認可を受けて行う行為

(7) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により知事又は河川管理者の認可を受けて行う行為

(8) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条の規定により経済産業局長の許可を受けて行う行為

(9) 長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第20条第1項の規定により知事に届け出て行う行為

2 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

(1) 1に掲げる法令等の各該当条項において、許可又は届出を要しないとされている行為

(2) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法第41条に規定する保安施設、事業に係る施設、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築する行為

(3) 文化財保護法第115条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を設置する行為

(4) 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標を設置する行為

(5) 信号機、防護柵、土留擁壁その他又は鉄道、軌道若しくは自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築する行為(信号機にあっては、新築を含む。)

(6) 道路の舗装及び道路勾配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさない行為

(7) 道路に送水管、ガス管、電線等を埋設する行為

(8) 野生鳥獣の保護増殖のため、標識、巣箱、給餌台、給水台等を設置する行為

(9) 法令等の規定により、又は保安若しくは森林の保護管理の目的で標識等を設置する行為

(10) 次に掲げる木竹の伐採をする行為

ア 森林の保育又は電線路の維持のための間伐、枝打若しくは整枝又は下刈り若しくはつる刈り

イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

エ 宅地内の木竹の伐採

オ 仮植した木竹の伐採

(11) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴ない行為

(12) 宅地内の土石の類を採取する行為

(13) 土石の類を採取することで、その採取による地形の変更が(11)の土地の形質を変更することと同程度の行為

(14) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓をする行為

(15) 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台を設置する行為

(16) 法令等又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(17) 建築物工作物を修繕するため必要な行為

(18) 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

ア 畜産用の建築物の新築、改築又は増築

イ 畜産用以外の建築物の新築、改築又は増築で床面積が10平方メートルを超えるもの

ウ 用排水施設又は農道若しくは林道の設置で幅員が2メートルを超えるもの

エ 宅地の造成又は土地の開墾で面積が10平方メートルを超えるもの

オ 水面の埋立て又は干拓で面積が10平方メートルを超えるもの

カ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築及び宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更を伴う森林の択伐又は皆伐

(19) 条例の規定により許可、受理及び届出をした行為又はこの表に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築する行為

別表第3(第8条関係)

公共的団体

独立行政法人都市再生機構 独立行政法人森林総合研究所 東日本高速道路株式会社 独立行政法人水資源機構 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 日本下水道事業団 長野県住宅供給公社 長野県道路公団 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第3章に規定する土地開発公社 社団法人信州・長野県観光協会 財団法人長野県農業開発公社 社団法人長野県林業公社 その他市長が必要と認める公共的団体

別表第4(第9条関係)

開発規制基準

1 共通事項

(1) 次の区域は、開発が抑制されること。

ア 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく農用地域

イ 森林法の規定に基づく保安林

ウ 文化財保護法の規定に基づく史跡名勝天然記念物の指定地域及び周知の埋蔵文化財包蔵地

エ 地すべり等防止法の規定に基づく地すべり防止区域

オ 砂防法の規定に基づく砂防指定地

カ アからオまでに掲げるもののほか、法令の規定に基づき開発が規制される区域

(2) 現存する植生、地形等は極力残存し、自然環境の保全と開発に起因する災害を未然に防止すること。

(3) 開発事業により設置される道路、排水路、水道施設並びにし尿及び雑排水処理施設、ごみ処理施設並びに防災施設等公共的施設について、行為者等が直接管理するものについてはその管理体制を、市等に移管するものについてはその条件をそれぞれ明確にすること。

(4) 既存の水道等の水量及び水質の維持に支障がないよう水源の周辺の保護を図ること。

(5) 排水路は、上流の雨量、放流先の排水能力等を考慮した構造及び規模とすること。また、開発区域、その周辺の地域及び下流の地域において、温水による被害を防止するための処置を講ずること。

(6) 土地の形質変更は最小限に止め、多量な土の移動は避けるものとし、移動する場合には、擁壁、水抜きの設置段切り等を行い、土砂の流失の防止に万全を期すること。

(7) 開発区域外の公道から開発区域に至る進入路は、できる限り少なくし、交通安全施設及び標識を設置して、安全かつ円滑な交通が確保できるものとすること。

(8) 著しく傾斜している土地とその周辺には、建築物等を設置しないものであること。

(9) 開発行為に起因する土砂流出等により行為者以外の者に被害を与えたときの措置を明確にすること。

(10) 開発行為により直接影響のある道路、河川、防災施設等の改良又は補修に要する経費は、行為者の負担とすること。

2 開発行為別事項

(1) ゴルフ場

ア 現存する樹林は、開発面積の40パーセント以上残すものとし、現存する樹林が開発面積の40パーセントに満たないものについては、開発面積の40パーセント以上の樹林を確保すること。

イ 開発の際除去する樹木は、開発区域内に、樹木の成育環境を整備して移植するなどの処置を講ずること。

ウ ゴルフ場利用者以外の者の安全を図るため、主要幹線道路(公道等)又は集落等からゴルフ場のコースまでは、相当距離の緩衝地帯を設けるものとし、その間はできる限り樹林帯とすること。

エ クラブハウス等の建設については、次のとおりとすること。

(ア) 建築物の高さは、15メートル以下とすること。

(イ) 建築物の外部の色彩は、5色(無彩色を含む。)以下とし、周囲の風致との調和を図ること。

(ウ) 建築物の壁面線と道路肩との距離は、主要幹線道路にあっては20メートル以上、その他の道路にあっては10メートル以上とすること。

オ ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により適正に処理すること。

カ し尿及び雑排水は、合併処理浄化槽を設置し処理すること。合併処理浄化槽からの放流水は、BOD及び窒素含有量が1リットルにつき20ミリグラム以下に浄化し、放流水を地下浸透する場合は、十分土壌に吸収還元され、地下水に影響を及ぼさないように処理すること。

また、湖沼には直接放流しないよう処理すること。

キ コースの造成は、不測の災害を防止するため、地形、地質に応じ1コースないし数コースごとに行うこと。

(2) 別荘団地

ア 開発区域内の次に掲げる土地は、保存緑地として確保すること。

(ア) 地形こう配が30度を超える傾斜地

(イ) 主要幹線道路の両側20メートル以内及び団地内主要道路の両側各10メートル以内

イ 分譲地の造成に係る工作物は、道路給排水施設、境界杭等居住者の日常生活に必要であり、かつ、共通に整備することが適当であるもののみとすること。

ウ 1区画の面積は、1,000平方メートル以上を基準とするものであること。

エ 団地内道路については、次のとおりとすること。

(ア) 路面の面積の開発区域の全面積に対する割合は、10パーセント以下とすること。

(イ) 擁壁工を必要とする場合は、できる限り、自然石による石積又は石張工とすること。

オ ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により適正に処理すること。

カ し尿及び雑排水は、合併処理浄化槽を設置し処理すること。合併処理浄化槽からの放流水は、BOD及び窒素含有量が1リットルにつき20ミリグラム以下に浄化し、放流水を地下浸透する場合は、十分土壌に吸収還元され、地下水に影響を及ぼさないように処理すること。

また、湖沼には直接放流しないよう処理すること。

キ 自然環境の保全のため、分譲に当っては購入者に対し、次の条件を付するものであること。なお、行為者自らが建築物を設置する場合にあっても同様とすること。

(ア) 建築物の高さは、15メートル以下とすること。

(イ) 建築物の建ぺい率は20パーセント以下、容積率は40パーセント以下とすること。

(ウ) 集合別荘又は分譲ホテルにあっては、敷地面積を戸数又は分譲数で除した面積が250平方メートル以上であること。

(エ) 建築物の外部色彩は、原色を避け、周囲の風致との調和を図ること。

(オ) 塀その他のしゃへい物は、できる限り設けないこととし、やむを得ず設けなければならない場合には生垣とし、その植物は、当該地域に生育しているものと同種類のものを使用すること。

(カ) 樹林は、可能な限り残存させ、積極的に修景植栽を行うこと。この場合、いわゆる庭園樹林は避け、当該地域に生育している樹木と同種類の植物を使用すること。

(3) スキー場

ア 次によりスキー場の用に供しようとする土地の全域について、事前の精密探査を実施し、それぞれの結果を明らかにしなければならない。

(ア) 精密検査は、雪崩、気象、植生、地形等について、それぞれに関する学識経験者の指導のもとに実現すること。

(イ) スキー場の用に供しようとする土地に係る過去の雪崩に関して、地元住民からの聞き取り調査を実施すること。

イ 精密探査の結果に基づき、当該地域がスキー場の用に供するための土地として適当である旨の学識経験者の意見を徴すること。

ウ 精密探査の結果に基づき、雪崩が発生し、又は流下する危険性が大きいと判断された地域は、スキー場の用に供してはならないこと。

エ ゲレンデ又はスキーコースの造成については、次のとおりとすること。

(ア) 樹木の伐採は、必要最小限にとどめ、特に景観上主要な地区は、林間コースの設定を考慮すること。

(イ) ゲレンデの整備に当たっては、スキー利用季以外は園地等として利用できるよう考慮すること。

オ リフト又はロープウエーの架設については、次のとおりとすること。

(ア) 安全性の確保に努めること。

(イ) 夏季の風致の維持に十分配意すること。

(ウ) 鉄柱等の色彩は、原色を避け、緑色又は灰色等周囲の風致との調和を図ること。

カ 宿泊施設等の設置については、次のとおりとすること。

(ア) 建築物の高さは、15メートル以下とすること。

(イ) 建築物の建ぺい率は、20パーセント以下とし、1棟当たりの建築面積は、2,000平方メートル以下とすること。

(ウ) 建築物の外部の色彩は、5色(無彩色を含む。)以下とし、周囲の風致との調和を図ること。

(エ) 建築物の壁面線と道路肩との距離は、10メートル以上とすること。

キ ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により適正に処理し、一般客の集まる場所には、くず篭等を設け、定期的に収集し、処理すること。

ク し尿及び雑排水は、合併処理浄化槽を設置し処理すること。合併処理浄化槽からの放流水は、BOD及び窒素含有量が1リットルにつき20ミリグラム以下に浄化し、放流水を地下浸透する場合は、十分土壌に吸収還元され、地下水に影響を及ぼさないように処理すること。

ケ 広告物の設置については、次のとおりとすること。

(ア) 建築物の屋上看板は、設置しないこと。

(イ) 建築物の壁面に直接塗料で書いた広告は、行わないこと。

(ウ) 色彩は、蛍光塗料等強い印象を与えるものは使用しないこと。

コ スキー場の安全確保について、次の処置を講ずること。

なお、行為者が経営者と異なる場合においても、行為者は経営者に同一事項を条件として付すること。

(ア) 気象状態の推移に十分注意して、多量の降雪、雪崩の発生しやすい降雪積雪の変化、著しい気温の変化、強風状態等雪崩が発生しやすくなる危険状態を予知するための組織を設置しておくこと。

(イ) スキー場及びその周辺において、定期パトロールを実施するため、財団法人全日本スキー連盟の公認スキーパトロール員又はこれに準ずる者を配置して、危険箇所を早期に発見し、危険を事前に除去するための処置を講ずること。

(ウ) 雪崩の発生が予想される事態に至ったときは、利用者に対し速やかにその旨を周知させるとともに、リフトの停止、ゲレンデの閉鎖等の処置を講ずること。

(エ) スキー場全体を示した案内板、危険な地区又はスキー場以外の地域へ立入り禁止標識、利用者の誘導標識等を整備すること。

(オ) 利用者のスキー道徳の普及啓蒙に努め、利用者の不注意に起因する事故の防止に努めること。

(カ) 雪崩等の事故が発生した場合に備えて、連絡、避難誘導及び救助のための組織を設置するとともに、救助に必要な用具を常備しておくこと。

(4) ゴルフ場、別荘団地及びスキー場の用に供するため建築物以外の建築物

ア 建築物(農林漁業等を営むために必要な建築物を除く。)の高さは、15メートル以下とすること。

イ 建築物の建ぺい率等は、次に定めるとおりとすること。

(ア) 別荘、集合別荘及び分譲ホテル

建ぺい率は、20パーセント以下、容積率は、40パーセント以下とし、個人の施設にあっては、2階建以下にとどめること。

(イ) ホテル、旅館、簡易宿泊所及び保養所

建ぺい率は、40パーセント以下とすること。

ウ し尿及び雑排水は、合併処理浄化槽を設置し処理すること。合併処理浄化槽からの放流水は、BOD及び窒素含有量が1リットルにつき20ミリグラム以下に浄化し、放流水を地下浸透する場合は、十分土壌に吸収還元され、地下水に影響を及ぼさないように処理すること。

エ 建築物の外部色彩は、原色を避け、周囲の風致との調和を図ること。

オ ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により適正に処理すること。

別表第5(第10条関係)

開発協定の締結を必要とする行為の基準

1 宅地の造成

面積1ヘクタール

2 車道の新設

長さ1,000メートル(計画の総延長とする。)

3 ゴルフ場(ゴルフ場に類する施設を含む。)の造成

面積1ヘクタール

4 スキー場の設置

当該スキー場の用に供するスキーリフトの総延長が100メートル

5 オートキャンプ場の造成

面積1ヘクタール

別表第6(第13条関係)

地下水採取許可基準

1 千曲市水道事業の設置等に関する条例(平成15年千曲市条例第203号)第2条第2項に規定する給水区域へ給水するための水源及び他の権利に属する水利に支障がないと認められること。

2 地下水を申請の用途に供することが、必要かつ適当と認められること。

3 他の水をもって代えることが困難であること。

別表第7(第24条関係)

1 騒音

(1) 工場騒音

時間の区分

区域の区分

昼間

(午前8時から・午後6時まで)

朝・夕

(午前6時から・午前8時まで・午後6時から・午後9時まで)

夜間

(午後9時から・翌日の午前6時まで)

第1種区域

50デシベル

45デシベル

45デシベル

第2種区域

60〃

50〃

50〃

第3種区域

65〃

65〃

55〃

第4種区域

70〃

70〃

65〃

(備考) 区域の区分は都市計画用途地域により定められた地域区分を次により適用する。

(1) 第1種区域

○第1種低層住居専用地域

(2) 第2種区域

○第1種中高層住居専用地域

○第1種住居地域

○第2種住居地域

○準住居地域

○稲荷山中通及び下通の各一部並びに野高場及び古畑の各一部の準工業地域

(3) 第3種区域

○近隣商業地域

○商業地域

○準工業地域(稲荷山中通及び下通の各一部並びに野高場及び古畑の各一部を除く。)

○鋳物師屋側渕、西畑及び中島の各一部の工業地域

(4) 第4種区域

○工業地域(鋳物師屋側渕、西畑及び中島の各一部を除く。)

(2) 深夜営業騒音

区分

規制基準

音響機器の使用制限

1

・第一種低層住居専用地域

40デシベル

カラオケ装置、蓄音機、楽器、拡声装置を使用禁止する。ただし、営業店舗内の音響機器から発生する音が外部に漏れないものは、この限りでない。

2

・第一種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

・稲荷山中通及び下通の各一部並びに野高場及び古畑の各一部の準工業地域

・その他の地域

45デシベル

3

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域(稲荷山中通及び下通の各一部並びに野高場及び古畑の各一部を除く)

・鋳物師屋側渕、西畑及び中島の各一部の工業地域

55デシベル

 

4

・工業地域(鋳物師屋側渕、西畑及び中島の各一部を除く)

60デシベル

 

(備考)

1 この規制は深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間)において適用する。

2 その他の地域とは、用途地域の定めのない地域をいう。

2 振動

(1) 工場振動

時間の区分

区域の区分

昼間

(午前7時から・午後7時まで)

夜間

(午後7時から・翌日の午前7時まで)

第1種区域

65デシベル

60デシベル

第2種区域

70デシベル

65デシベル

(備考) 区域の区分は、更埴都市計画用途地域により定められた地域区分を次により適用する。

1 第1種区域

○第1種低層住居専用地域

○第1種中高層住居専用地域

○第1種住居地域

○第2種住居地域

○準住居地域

○稲荷山中通及び下通の各一部並びに野高場及び古畑の各一部の準工業地域

2 第2種区域

○近隣商業地域

○商業地域

○準工業地域(稲荷山中通及び下通の各一部並びに野高場及び古畑の各一部を除く。)

○工業地域

別表第8(第25条関係)

公害対象施設

区分番号

業種名(業種名は、日本標準産業分類項目表による。)

1

畜産農業

2

採石業、砂・砂利・玉石採取業

3

食料品製造業

4

飲料・飼料製造業

5

繊維工業

6

木材・木製品製造業

7

家具・装備品製造業

8

パルプ・紙・紙加工製造業

9

印刷業

10

化学工業

11

石油製品・石炭製品製造業

12

プラスチック製品製造業

13

ゴム製品製造業

14

なめし革・毛皮製造業

15

窯業・土石製品製造業

16

鉄鋼業

17

非鉄金属製造業

18

金属製品製造業

19

一般機械器具製造業

20

電気機械器具製造業

21

情報通信機械器具製造業

22

電子部品・デバイス製造業

23

輸送用機械器具製造業

24

精密機械器具製造業

25

ガス・熱供給業

26

飲食料品卸売業

27

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

28

機械器具卸売業

29

食肉小売業

30

鮮魚小売業

31

燃料小売業

32

飲食店、宿泊業

33

病院

34

洗濯・浴場業

35

廃棄物処理業

36

自動車整備業

37

機械修理業

38

と畜場

備考

次に掲げる施設は、除く。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づくばい煙発生施設の届出を要する施設

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に基づく特定施設の届出を要する施設

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく特定施設の届出を要する施設

(4) 公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)に基づく特定施設の届出を要する施設

(5) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく特定施設の届出を要する施設

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理施設の設置の許可を要する施設

(7) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づく特定施設の届出を要する施設

(8) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく化製場等の設置の許可を要する施設

別表第9(第26条関係)

放送電波障害等対象建築物

次の表に掲げる建築物の高さ又は階数のいずれかに該当する建築物とする。

建築物の建築地域

建築物の高さ

建築物の階数(地階を除く)

第一種低層住居専用地域

軒の高さが7mを超えるもの

3階以上

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

高さが10mを超えるもの

4階以上

用途地域以外の地域

高さが10mを超えるもの

4階以上

都市計画区域外の地域

高さが10mを超えるもの

4階以上

備考

建築物の高さとは、地盤面からの高さをいう。ただし、地盤面に高低差がある場合は、低い面を地盤面とする。

別表第10(第27条関係)

放送電波等の基準

1 電波障害の防止

建築主は、対象建築物の建築によって、電波障害が生ずることのないよう事前に関係者と協議し、必要かつ有効な措置を講じなければならないこと。

2 工事騒音等の防止

建築主及び工事施行者は、対象建築物の建築に伴い、周辺地域に騒音、振動その他通常の生活環境に著しい支障をきたさないよう努めるものとし、事前に関係者と協議し、必要な対策を講じなければならないこと。

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

千曲市生活環境保全条例施行規則

平成15年9月1日 規則第84号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年9月1日 規則第84号
平成19年3月28日 規則第4号
平成19年6月1日 規則第13号
平成20年8月26日 規則第15号
平成26年6月26日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第12号