○千曲市ホテル等建築規制条例

平成15年9月1日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、旅館業を営む施設の建築について必要な規制を行うことにより、市民の善良な風俗を維持するとともに、教育環境の悪化を防止し、青少年の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。

(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。

(3) 周辺住民等 建築する地域の住民、教育団体及び女性団体をいう。

(建築の規制)

第3条 旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を目的とする建築物のうち、規則で定める構造及び設備の基準に適合しないもので、専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供することを目的とした建築物は、建築してはならない。

(建築の届出)

第4条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、その建築について、あらかじめ市長に届出をしなければならない。

(変更の届出)

第5条 前条により届出した内容に変更がある場合は、建築主はその建築について市長に変更の届出をしなければならない。

(実施の制限)

第6条 第4条及び前条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に規定する転用許可の申請

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為の許可の申請

(3) 建築基準法に規定する確認の申請(確認の申請を要しない場合は、当該建築の着手)

(4) 旅館業法に規定する営業の許可の申請

2 市長は、第4条及び前条に規定する届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(周辺住民等への説明)

第7条 建築主は、第4条又は第5条に規定する届出を行う前に、建築物を建築しようとする場所の周辺住民等に、建築計画の内容を説明するとともに、当該周辺住民等の意向を尊重しなければならない。

2 建築主は、前項に規定する周辺住民等への説明を行うときは、あらかじめ市長に説明計画を通知し、前項の説明結果を第4条又は第5条の規定による届出に合わせて報告しなければならない。

(勧告)

第8条 市長は、第4条又は第5条に規定する届出があったときは、必要に応じ千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)第22条に規定する千曲市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、当該届出が第3条に抵触すると認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限り、建築主に対して、その計画の変更又は中止を勧告するものとする。

(公表)

第9条 市長は、前条に規定する勧告に従わない建築主があるときは、審議会の意見を聴き、必要な事項を一般に公表することができる。

(立入調査)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に当該建築物、建築物の敷地又は建築工事現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(相互協定)

第11条 市長は、社会環境の保全のため必要があるときは、関係者相互にその保全に係る協定の締結についてあっせんに努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市ホテル等建築規制条例(平成14年更埴市条例第30号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市ホテル等建築規制条例

平成15年9月1日 条例第158号

(平成30年6月29日施行)