○千曲市ホテル等建築規制条例
平成15年9月1日
条例第158号
(目的)
第1条 この条例は、旅館業を営む施設の建築について必要な規制を行うことにより、市民の善良な風俗を維持するとともに、教育環境の悪化を防止し、青少年の健全育成に資することを目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業をいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。
(3) 周辺住民等 建築する地域の住民、教育団体及び女性団体をいう。
(建築の規制)
第3条 旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を目的とする建築物のうち、規則で定める構造及び設備の基準に適合しないもので、専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供することを目的とした建築物は、建築してはならない。
(建築の届出)
第4条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、その建築について、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
(変更の届出)
第5条 前条により届出した内容に変更がある場合は、建築主はその建築について市長に変更の届出をしなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に規定する転用許可の申請
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為の許可の申請
(3) 建築基準法に規定する確認の申請(確認の申請を要しない場合は、当該建築の着手)
(4) 旅館業法に規定する営業の許可の申請
(勧告)
第8条 市長は、第4条又は第5条に規定する届出があったときは、必要に応じ千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)第22条に規定する千曲市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、当該届出が第3条に抵触すると認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限り、建築主に対して、その計画の変更又は中止を勧告するものとする。
(公表)
第9条 市長は、前条に規定する勧告に従わない建築主があるときは、審議会の意見を聴き、必要な事項を一般に公表することができる。
(立入調査)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に当該建築物、建築物の敷地又は建築工事現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(相互協定)
第11条 市長は、社会環境の保全のため必要があるときは、関係者相互にその保全に係る協定の締結についてあっせんに努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。