○千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成15年9月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年千曲市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書にはり付けた本人の写真は、浮出しプレス若しくはせん孔等の割印又は特殊加工をしたものでなければならない。
5 条例第4条第3項第2号に規定する保証した書面は、印鑑登録・変更、廃止等申請(届)書(様式第1号)によることができる。
(登録できない印鑑)
第5条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外縁が3分の1以上欠けているもの
(2) 流し込み又はプレス等により量産された同形印と認められるもの
(3) 文字が図案化され氏名、氏、名又は通称の確認ができないもの
(4) 指輪等に刻印したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録の印鑑として不適当と認められるもの
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年9月28日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月10日から施行する。
様式 略