○千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年9月1日

規則第88号

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する登録の申請は、印鑑登録・変更、廃止等申請(届)(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は、代理人選任届(様式第2号)によることができる。

(申請意思の確認)

第3条 条例第4条第2項に規定する確認は、照会書及び回答書(様式第3号)によるものとし、登録申請者は、照会書の発送の日から14日以内に回答書及び登録を受けようとする印鑑を持参して、市長に提出しなければならない。

2 登録申請者は、前項に規定する手続を代理人によってするときは、代理人選任届を添えなければならない。この場合には、前条第2項の規定を準用することができる。

3 条例第4条第2項の規定により照会書を発送したときは、当該印鑑登録申請に係る印鑑登録・変更、廃止等申請(届)(様式第1号)を別つづりとし、回答書が提出されたとき所要事項を記入し、整理の上で登録の申請を受理するものとする。

4 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書にはり付けた本人の写真は、浮出しプレス若しくはせん孔等の割印又は特殊加工をしたものでなければならない。

5 条例第4条第3項第2号に規定する保証した書面は、印鑑登録・変更、廃止等申請(届)(様式第1号)によることができる。

(印鑑登録申請受付簿)

第4条 市長は、条例第4条の規定に基づき登録の申請を受理したときは、印鑑登録申請受付簿(様式第4号)により整理しておかなければならない。

(登録できない印鑑)

第5条 条例第5条第2項第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外縁が3分の1以上欠けているもの

(2) 流し込み又はプレス等により量産された同形印と認められるもの

(3) 文字が図案化され氏名、氏、名又は通称の確認ができないもの

(4) 指輪等に刻印したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録の印鑑として不適当と認められるもの

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証)

第7条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第6号によるものとする。

(印鑑登録証紛失届)

第8条 条例第7条第2項の規定による登録廃止の届出は、印鑑登録・変更、廃止等申請(届)(様式第1号)によるものとし、やむを得ない事由により直ちに登録廃止の届出ができないときは、あらかじめ口頭で紛失の旨を申し出た後に登録廃止の届出をすることができる。

(印鑑登録廃止整理簿)

第9条 条例第7条第3項に規定する印鑑登録廃止整理簿は、様式第7号によるものとする。

(印鑑登録証の再交付申請)

第10条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付申請は、印鑑登録・変更、廃止等申請(届)(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録証の再交付整理簿)

第11条 市長は、条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付申請の受理及び再交付の際は、印鑑登録証再交付整理簿(様式第8号)により記録しておかなければならない。

2 前項の規定は、条例第12条第1項及び第2項の規定により提出された印鑑登録証について準用する。

(印鑑登録証明書)

第12条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録証明書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明交付申請書(様式第1号の2)によるものとする。ただし、同条第4項の規定による場合は、この限りでない。

(登録事項の修正届出)

第14条 条例第11条第1項の規定による登録事項の変更届出は、印鑑登録・変更、廃止等申請(届)(様式第1号)によるものとする。

(登録廃止の申請)

第15条 条例第12条第1項及び第2項の規定による登録廃止の申請は、印鑑登録・変更、廃止等申請(届)(様式第1号)によるものとする。

(登録消除の通知)

第16条 条例第13条第2項の規定による通知は、印鑑登録消除通知書(様式第10号)によるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年更埴市規則第1号)、戸倉町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和55年戸倉町規則第10号)又は上山田町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年上山田町規則第2号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録証については、千曲市において新たに切り替えるまでの間、その効力を有する。

(平成24年6月21日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年9月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月10日から施行する。

様式 略

千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年9月1日 規則第88号

(平成29年1月10日施行)