○千曲市交通安全条例施行規則
平成15年9月1日
規則第90号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 交通安全対策会議(第2条―第6条)
第3章 交通指導員(第7条―第11条)
第4章 交通死亡事故等発生時の措置(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市交通安全条例(平成15年千曲市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 交通安全対策会議
(組織)
第2条 条例第6条第1項の規定による交通安全対策会議(以下「会議」という。)の委員は、20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関及び団体の役職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会長は、必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。
(幹事)
第5条 会議に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会議の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、市民環境部市民生活課において処理する。
第3章 交通指導員
(身分)
第7条 条例第7条の規定による交通指導員(以下「指導員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職の職員とする。
(任務)
第8条 指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 街頭指導に関すること。
(2) 市民の交通安全思想の啓発及び指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全の推進に関すること。
(任期・定数)
第9条 指導員の任期は、3年とする。ただし、補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員の定数は、15人以内とする。
(遵守事項)
第10条 指導員は、任務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 身分証明書(別記様式)を携帯し、並びに制服、ヘルメット又は帽子及び千曲市交通指導員ネームを着用すること。
(2) 警察官の職権行為と紛らわしい行為をしないこと。
(3) 自ら傷害を受けることのないよう細心の注意を払うこと。
(被服等の貸与)
第11条 指導員が着用し、及び携行する被服等は、市が貸与するものとする。
第4章 交通死亡事故等発生時の措置
(非常事態宣言)
第12条 市長は、条例第10条の規定による交通死亡事故等発生に対し、総合的判断に基づいて「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条第1項の規定にかかわらず、この規則施行後最初に委嘱される指導員の任期は、平成16年3月31日までとする。
附則(平成16年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。