○千曲市交通安全条例施行規則

平成15年9月1日

規則第90号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 交通安全対策会議(第2条―第6条)

第3章 交通指導員(第7条―第11条)

第4章 交通死亡事故等発生時の措置(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市交通安全条例(平成15年千曲市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 交通安全対策会議

(組織)

第2条 条例第6条第1項の規定による交通安全対策会議(以下「会議」という。)の委員は、20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関及び団体の役職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 会長は、必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。

(幹事)

第5条 会議に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会議の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市民環境部市民生活課において処理する。

第3章 交通指導員

(身分)

第7条 条例第7条の規定による交通指導員(以下「指導員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による非常勤の特別職の職員とする。

(任務)

第8条 指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 街頭指導に関すること。

(2) 市民の交通安全思想の啓発及び指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全の推進に関すること。

(任期・定数)

第9条 指導員の任期は、3年とする。ただし、補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員の定数は、15人以内とする。

(遵守事項)

第10条 指導員は、任務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 身分証明書(別記様式)を携帯し、並びに制服、ヘルメット又は帽子及び千曲市交通指導員ネームを着用すること。

(2) 警察官の職権行為と紛らわしい行為をしないこと。

(3) 自ら傷害を受けることのないよう細心の注意を払うこと。

(被服等の貸与)

第11条 指導員が着用し、及び携行する被服等は、市が貸与するものとする。

第4章 交通死亡事故等発生時の措置

(非常事態宣言)

第12条 市長は、条例第10条の規定による交通死亡事故等発生に対し、総合的判断に基づいて「交通死亡事故多発非常事態宣言」を発令することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条第1項の規定にかかわらず、この規則施行後最初に委嘱される指導員の任期は、平成16年3月31日までとする。

(平成16年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

千曲市交通安全条例施行規則

平成15年9月1日 規則第90号

(令和5年4月1日施行)