○千曲市営駐車場条例施行規則

平成15年9月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市営駐車場条例(平成15年千曲市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により、千曲市営駐車場(以下「駐車場」という。)の利用許可を受けようとする者は、次に定めるところにより、市長に許可申請をしなければならない。

(1) 一時利用 口頭による申請

(2) 定期利用 市営駐車場定期利用申請書(様式第1号)

2 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、市営駐車場定期駐車券(様式第2号)を交付するものとする。

3 定期利用の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、自動車の指定された箇所に明示しなければならない。

4 定期利用者は、定期駐車券を紛失したときは、市営駐車場定期駐車券再交付申請書(様式第3号)により、市長に再交付を申請しなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、一時利用しようとする場合にあっては自動車を退場するときに、定期利用しようとする場合にあっては駐車場の定期利用の許可があったときに、納付しなければならない。ただし、利用期間が6月を超える場合にあっては、2回に分けて納付することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条に規定する使用料の減額は、使用料の2分の1の額とし、駐車場を定期利用しようとする者で次に掲げるものについて適用する。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

2 使用料の減免を受けようとする者は、市営駐車場使用料減額免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場の施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(3) みだりに火気等を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市営駐車場管理規則(平成13年更埴市規則第14号)又は戸倉町自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年戸倉町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市営駐車場条例施行規則

平成15年9月1日 規則第91号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第2節 地域安全/1 交通安全
沿革情報
平成15年9月1日 規則第91号