○千曲市自転車等駐車場条例施行規則

平成15年9月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市自転車等駐車場条例(平成15年千曲市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置されている自転車等に対する措置)

第2条 条例第7条第1項の規定による指導は、自転車等に指導書を取り付けることにより行うものとする。

2 条例第7条第2項後段に規定する自転車等の保管の表示は、次に揚げる事項について行うものとする。

(1) 移送した日

(2) 保管する期間

(3) 保管及び返還する場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第7条第3項に規定する確認は、防犯登録、車体番号等による所有者の確認とする。

(秩序の保持)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、市長の指示に従い秩序を保持しなければならない。

(1) 施設等を大切に利用すること。

(2) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市自転車等駐車場管理規則(昭和60年更埴市規則第1号)又は戸倉町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年戸倉町規則第28号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則に規定する定期使用券、回数駐車券及び一時使用券並びに自転車等駐車場定期使用許可シールは、施行日以後においても当分の間、それぞれこの規則に規定する定期駐車券及びシールとみなす。

4 合併前の規則に定める様式に係る用紙は、施行日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第8号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

千曲市自転車等駐車場条例施行規則

平成15年9月1日 規則第92号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第2節 地域安全/1 交通安全
沿革情報
平成15年9月1日 規則第92号
平成25年3月27日 規則第9号
平成31年3月27日 規則第8号