○千曲市自転車等駐車場条例施行規則
平成15年9月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市自転車等駐車場条例(平成15年千曲市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置されている自転車等に対する措置)
第2条 条例第7条第1項の規定による指導は、自転車等に指導書を取り付けることにより行うものとする。
2 条例第7条第2項後段に規定する自転車等の保管の表示は、次に揚げる事項について行うものとする。
(1) 移送した日
(2) 保管する期間
(3) 保管及び返還する場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 条例第7条第3項に規定する確認は、防犯登録、車体番号等による所有者の確認とする。
(秩序の保持)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、市長の指示に従い秩序を保持しなければならない。
(1) 施設等を大切に利用すること。
(2) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市自転車等駐車場管理規則(昭和60年更埴市規則第1号)又は戸倉町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年戸倉町規則第28号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則に規定する定期使用券、回数駐車券及び一時使用券並びに自転車等駐車場定期使用許可シールは、施行日以後においても当分の間、それぞれこの規則に規定する定期駐車券及びシールとみなす。
4 合併前の規則に定める様式に係る用紙は、施行日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成25年3月27日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第8号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。