○千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例施行規則

平成15年9月1日

規則第93号

(放置整理区域)

第2条 条例第8条第1項に規定する自転車等放置整理区域は、別図に定める区域とする。

(放置期間)

第3条 条例第9条第1項に規定する一定期間は、4時間とする。

(告示)

第4条 条例第9条第2項及び第10条第6項に規定する告示の期間は、7日間とする。

(売却代金の返還)

第5条 条例第10条第4項に規定する売却代金の返還を受けようとする者は、千曲市放置自転車等売却代金返還申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認められるときは、申請者に対し、千曲市放置自転車等売却代金返還決定書(様式第2号)を交付し、代金を返還するものとする。

(誓約書)

第6条 条例第11条に規定する誓約書は、様式第3号によるものとする。

(費用の徴収)

第7条 条例第12条に規定する費用は、納入通知書兼領収書(様式第4号)により徴収するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例施行規則(平成14年更埴市規則第17号)及び戸倉町放置自転車等の防止に関する条例施行規則(平成4年戸倉町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年8月29日規則第23号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

画像

注 斜線の部分に限る。

画像

画像

画像

画像

千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例施行規則

平成15年9月1日 規則第93号

(平成30年10月1日施行)