○千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例施行規則
平成15年9月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例(平成15年千曲市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置整理区域)
第2条 条例第8条第1項に規定する自転車等放置整理区域は、別図に定める区域とする。
(放置期間)
第3条 条例第9条第1項に規定する一定期間は、4時間とする。
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成30年8月29日規則第23号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別図(第2条関係)
注 斜線の部分に限る。