○千曲市商工業振興条例

平成15年9月1日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は、本市における商工業者の育成、従業員の福祉向上、雇用の安定及び企業立地の促進を図るため、必要な助成措置を講じ、もって持続可能な産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく中小企業団体並びに市長が特に認める団体をいう。

(助成措置)

第3条 市長は、次に掲げる事業について、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(1) 高度化事業

(2) 商店街近代化事業

(3) 共同施設整備事業

(4) 空き店舗活用開業支援事業

(5) 商業活動強化事業

(6) 職場環境整備事業

(7) 工場等用地取得(賃借)事業

(8) 工場等設置事業

(9) 空き建物活用事業

(10) 展示会出展支援事業

(11) デジタル技術活用支援事業

(12) 自動化・省力化等生産向上事業

(13) 人材育成事業

(14) 採用活動支援事業

(15) 環境改善促進事業

(16) 国際規格登録事業

(17) 新産業創出支援事業

(18) 事業継続力強化計画策定推進事業

(助成金の選択)

第4条 前条第1号から第4号までに掲げる事業について重複して助成金の交付を受けることができる者は、そのいずれか1つを選択しなければならない。

(便宜供与)

第5条 市長は、次に掲げる事項について便宜を供与することができる。

(1) 公共的施設その他立地条件の改善整備に関する事項

(2) 資金の融資あっせんに関する事項

(3) 用地のあっせんに関する事項

(4) 労働力の確保に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(経営指導及び団体育成)

第6条 市長は、次に掲げる事項について必要な事業を行うことができる。

(1) 中小企業者及び中小企業団体等(以下「中小企業者等」という。)の高度化及び近代化を図るための指導

(2) 中小企業者等の組織化、協業化及び共同化のための指導

(3) 中小企業者等の経営に関する相談、指導及び情報提供

(4) 中小企業者等の経営に関する研修会、講習会等の実施

(5) 中小企業者等の振興施策に関する諸資料の収集及び調査の実施

(6) 前各号に掲げるもののほか、中小企業者等の振興及び従業員の福祉向上に必要な事項

(助成対象等の特例)

第7条 中小企業者等以外の者で、市長が特に必要と認める場合は、第3条第5条及び前条の規定について準用することができる。

(助成金の取消し等)

第8条 市長は、第3条に規定する助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。また、第5条の規定に基づく措置についても取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の対象となった施設等の全部又は一部を目的外使用したとき。

(3) 助成金の対象となった施設等を他市町村の区域に移転したとき。

(4) 事業を廃止したとき、又は休止の状態にあると認められたとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が取消しを必要と認めたとき。

(他の法令との調整)

第9条 第3条第8号に掲げる事業について、千曲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための市税の課税免除に関する条例(平成20年千曲市条例第27号)の規定に基づき、固定資産税の課税免除を受けた部分については、同条の規定は、適用しないものとする。

(協議等)

第10条 市長は、産業振興の施策を円滑かつ効率的に推進するため、経済団体と協議等を行い、その意見を求めるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市商工業振興条例(昭和62年更埴市条例第4号)、戸倉町商工業振興条例(昭和58年戸倉町条例第8号)又は上山田町商工業振興条例(昭和60年上山田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市商工業振興条例第3条第1項第4号に規定する店舗新設事業の認定を受けている者の助成金の交付は、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市商工業振興条例第3条第1項第14号に規定する新産業創出支援事業の認定を受けている者の助成金の交付は、なお従前の例による。

(平成23年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市商工業振興条例第3条第1項第4号に規定する商店街空き店舗活用事業の認定を受けている者の助成金の交付は、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市商工業振興条例第3条第1項第4号に規定する商店街空き店舗等活用事業の認定を受けている者の助成金については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市商工業振興条例第3条第1項第10号に規定する工場等用地取得(賃借)事業の認定を受けている者の助成金については、なお従前の例による。

(令和5年5月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の千曲市商工業振興条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

千曲市商工業振興条例

平成15年9月1日 条例第168号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 条例第168号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第16号
平成19年3月28日 条例第9号
平成20年9月26日 条例第27号
平成22年3月30日 条例第7号
平成23年12月22日 条例第22号
平成25年3月22日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第20号
平成28年9月28日 条例第29号
平成29年3月27日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第12号
令和5年5月22日 条例第17号