○千曲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための市税の課税免除に関する条例

平成20年9月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、事業を行うための施設を設置した者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の措置)

第2条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、促進区域内において法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従い、法第17条に規定する承認地域経済牽引事業(法第24条の主務大臣が定める基準に適合することについて同条の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。)のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条で定める対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。

2 前項の課税を免除することができる期間は、課税が免除された最初の年度以降3箇年度とする。

(課税免除の要件)

第3条 前条の規定により課税免除の対象となる固定資産は、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)とする。

(課税免除しない場合)

第4条 市長は、第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定にかかわらず、当該認定又は処分を受けた日以後の固定資産税の課税免除をしないものとする。

(1) 事業が廃止した状態にあると認められるとき。

(2) 公害に関する法令又は公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)若しくは千曲市生活環境保全条例(平成15年千曲市条例第156号)の規定に違反したことにより、有罪の言渡しを受けたとき。

(課税免除の申請)

第5条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月31日までに、規則で定めるところにより、課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除措置の承継)

第6条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について事業の承継があった場合において、当該対象施設が引き続き当該対象事業の用に供されている場合には、同条に規定する固定資産税の課税免除の措置は、その承継者に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定による承継者は、承継の事実を速やかに市長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千曲市商工業振興条例の一部改正)

2 千曲市商工業振興条例(平成15年千曲市条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化のための市税の課税免除に関する条例第2条の規定により課税免除の措置を受けていた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(千曲市商工業振興条例の一部改正)

3 千曲市商工業振興条例(平成15年千曲市条例第168号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

千曲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための市税の課税免除に関する…

平成20年9月26日 条例第27号

(平成30年3月26日施行)