○千曲市あんずの里観光会館条例施行規則
平成15年9月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市あんずの里観光会館条例(平成15年千曲市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の期間及び時間)
第2条 千曲市あんずの里観光会館(以下「会館」という。)の利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続)
第3条 会館を利用しようとする者は、あんずの里観光会館利用許可申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第4条 市長は、会館の利用を許可したときは、あんずの里観光会館利用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定による使用料の減額、免除及び減免率は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の100
(2) 市内の社会教育団体が利用するとき 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき 市長がその都度定める率
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市あんずの里観光会館管理規則(昭和62年更埴市規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
利用期間 | 利用時間 |
年間 ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までは休館とする。 | 午前8時30分から午後10時まで |