○千曲市あんずの里観光会館条例施行規則

平成15年9月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市あんずの里観光会館条例(平成15年千曲市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の期間及び時間)

第2条 千曲市あんずの里観光会館(以下「会館」という。)の利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の手続)

第3条 会館を利用しようとする者は、あんずの里観光会館利用許可申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、会館の利用を許可したときは、あんずの里観光会館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減額、免除及び減免率は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の100

(2) 市内の社会教育団体が利用するとき 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき 市長がその都度定める率

2 前項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あんずの里観光会館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市あんずの里観光会館管理規則(昭和62年更埴市規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

利用期間

利用時間

年間

ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までは休館とする。

午前8時30分から午後10時まで

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千曲市あんずの里観光会館条例施行規則

平成15年9月1日 規則第100号

(平成15年9月1日施行)