○千曲市あんずの里物産館条例施行規則

平成15年9月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市あんずの里物産館条例(平成15年千曲市条例第171号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経費の負担)

第2条 物産館の管理に要する経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、その一部を市が負担するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市あんずの里物産館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

千曲市あんずの里物産館条例施行規則

平成15年9月1日 規則第101号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第101号
平成17年6月30日 規則第26号