○千曲市総合観光会館条例施行規則

平成16年4月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市総合観光会館条例(平成16年千曲市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 会館を利用しようとする者は、千曲市総合観光会館利用許可申請書(様式第1号)により、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の1年前から前日までの間に提出しなければならない。ただし、当該提出日が休館日に当たるときは、直近の開館日とする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、会館の利用を許可したときは、千曲市総合観光会館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(附属設備等の利用料金の額)

第4条 条例別表の2に規定する規則で定める利用料金の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第14条の規定による利用料金の減額、免除及び減免率は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の100

(2) 市内の観光関連団体が利用するとき 100分の100。ただし、附属設備等利用料金は、減免の対象としない。

(3) 市内の社会教育団体が利用するとき 100分の100。ただし、附属設備等利用料金は、減免の対象としない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき 市長が定める率

2 前項に規定する利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、千曲市総合観光会館利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の取消し又は変更申請)

第6条 条例第7条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用申請の取消し又は変更をしようとするときは、千曲市総合観光会館利用取消・変更申請書(様式第4号)に、第3条の利用許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第15条の規定による利用料金の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、千曲市総合観光会館利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用料金を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第15条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第15条第2号に該当するとき 100分の50を乗じた額

(3) 条例第15条第3号に該当するとき 指定管理者が定める額

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市総合観光会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市総合観光会館条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

(平成20年9月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千曲市総合観光会館条例施行規則の規定による様式は、当分の間この規則による改正後の千曲市総合観光会館条例施行規則の規定による様式とみなす。

(平成25年12月26日規則第15号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千曲市総合観光会館条例施行規則に基づいて提出されている申請書等は、当分の間この規則による改正後の千曲市総合観光会館条例施行規則に基づいて提出されている申請書等とみなす。

(平成30年6月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千曲市総合観光会館条例施行規則に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の千曲市総合観光会館条例施行規則に基づいて提出されている申請書等とみなす。

(平成31年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の千曲市営住宅条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(1) 附属設備の利用料金(利用1回当たりの金額)

区分

単位

利用料金(円)

音響セット

一式

1,100

舞台照明

一式

1,100

プロジェクター

一式

1,100

(2) 冷房又は暖房を利用する場合の利用料金(利用1時間当たりの金額)

施設

利用料金(円)

大会議室

2,250

中会議室

450

小会議室

350

2階ロビー1

600

2階ロビー2

450

和室1

600

和室2

300

(3) 電気器具の持込みをして電力を利用する場合(利用1回当たりの金額)

区分

利用料金(円)

電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに

220

(備考) 1回当たりとは、午前(8:30~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)を単位とする。

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千曲市総合観光会館条例施行規則

平成16年4月30日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年4月30日 規則第14号
平成19年3月28日 規則第8号
平成20年9月26日 規則第17号
平成23年3月29日 規則第1号
平成25年12月26日 規則第15号
平成27年3月25日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第6号
平成30年6月29日 規則第20号
平成31年3月27日 規則第9号