○千曲市さらしなの里展望館条例施行規則
平成15年9月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市さらしなの里展望館条例(平成15年千曲市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第2条 条例第10条第2項の規定により利用料金を減額し、又は減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体及び公共的団体が利用するとき 100分の100
(2) 地区住民の団体が条例第1条の規定により利用するとき 100分の100
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があるとき 市長がその都度定める率
(利用料金の返還)
第3条 条例第10条第3項の規定により利用料金を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため利用できなくなったとき。
(2) 公益上又は市の都合で利用できなくなったとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市さらしなの里展望館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。