○千曲市転作促進研修センター条例施行規則
平成15年9月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市転作促進研修センター条例(平成15年千曲市条例第177号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 千曲市転作促進研修センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更することができる。
(利用の許可手続)
第3条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、転作促進研修センター利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、センターの利用を許可したときは、転作促進研修センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
様式 略