○千曲市転作促進研修センター条例施行規則

平成15年9月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市転作促進研修センター条例(平成15年千曲市条例第177号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 千曲市転作促進研修センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用の許可手続)

第3条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、転作促進研修センター利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、転作促進研修センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市転作促進研修センター管理規則(昭和59年更埴市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市転作促進研修センター条例施行規則

平成15年9月1日 規則第105号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第105号