○千曲市森林総合施設条例施行規則

平成15年9月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市森林総合施設条例(平成15年千曲市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 施設の全部又は一部を専用して利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、森林総合施設利用許可申請書(様式第1号)によりあらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、個人が当日当該施設を専用しないで利用するときは、指定管理者の発行する森林総合施設個人使用券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の許可をしたときは、森林総合施設利用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(利用料金の減免)

第4条 条例第10条の規定による利用料金の減額又は免除及びその率は、次のとおりとする。ただし、別表に掲げる期間については、原則として減額し、又は免除しない。

(1) 林業研修及び林業に関する諸行事に伴い、当該施設を利用するとき 100分の100

(2) 市内の小学校、中学校又は社会教育団体が利用するとき 100分の100

(3) 市内の官公署、会社、工場等が団体で利用するとき 100分の50

(4) 市内の高等学校の生徒又は市民が10人以上の団体として利用するとき 100分の50

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認めるとき 市長がその都度定める率

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、森林総合施設利用料金減額・免除申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市森林総合施設管理規則(昭和61年更埴市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年9月30日規則第22号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市森林総合施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の千曲市森林総合施設条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。

別表(第4条関係)

施設名

減額・免除の適用されない期間

備考

テニスコート

7月~8月

 

バンガロー

年間

 

様式 略

千曲市森林総合施設条例施行規則

平成15年9月1日 規則第112号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第112号
平成16年9月30日 規則第22号
平成17年6月30日 規則第30号