○千曲市八坂林業集会所条例施行規則
平成15年9月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市八坂林業集会所条例(平成15年千曲市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 集会所を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、集会所の利用を許可したときは、許可書を申請者に交付する。
(利用料金の減免)
第3条 条例第10条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 利用料金を減免し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。
(1) 国、地方公共団体及び公共的団体が利用するとき 100分の100
(2) 地区住民の団体が条例第1条の規定により利用するとき 100分の100
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があるとき 市長がその都度定める率
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市八坂林業集会所条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の千曲市八坂林業集会所条例施行規則の規定による様式は、当分の間新規則の規定による様式とみなす。
附則(平成18年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の千曲市八坂林業集会所条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の千曲市八坂林業集会所条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。