○千曲市準用河川占用料徴収条例
平成15年9月1日
条例第191号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項及び第74条第5項の規定に基づき、市が徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及びその徴収方法並びに延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の額)
第2条 流水占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の額が100円に満たないときは、100円とする。
2 流水の占用又は土地の占用が年度の中途に開始するものにあっては、流水占用料等は当該占用の開始する日の属する月から、占用が年度の中途に終了するものにあっては、流水占用料等は当該占用の終了した日の属する月まで、月割りで計算する。
3 占用に係る取水量又は土地の面積に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての流水占用料等は、当該増減のあった日の属する月から月割りで計算する。
(流水占用料等の免除等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を免除する。
(1) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定により効力を有する旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定による許可を受けて土地の占用をする場合
(2) 国又は地方公共団体が公共のために流水又は土地の占用をする場合
(3) かんがいのためにする流水又は土地の占用をする場合
(4) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条に規定する水道事業のために流水又は土地の占用をする場合
(5) 国又は地方公共団体が公共のために直接土石等を採取する場合
2 市長は、前項に掲げるもののほか、公共性の高い事業であって特別の理由があると認めるときは、その許可に係る流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(流水占用料等の徴収方法)
第4条 流水占用料等は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可をした日から1月以内に当該年度分を徴収し、当該許可期間が翌年度以降にわたる場合は、次年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度の4月30日までに徴収する。ただし、当該許可期間が翌年度以降にわたる場合で市長が特に必要があると認めるときは、許可をした日から1月以内に全占用期間の流水占用料等を徴収することができる。
(流水占用料等の還付)
第5条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の2において準用する同令第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、既に徴収した流水占用料等は、還付しない。
(延滞金の納付等)
第6条 流水占用料等を納付すべき期限までに納付しない者は、延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金及び督促料の額は、千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(平成15年千曲市条例第65号)の規定による。
3 流水占用料等を督促状の指定期限までに完納したときは、前2項の規定にかかわらず、延滞金は徴収しない。
4 市長は、延滞金を納付する者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
3 この条例の規定は、施行日以後の期間に係る流水占用料等から適用する。
別表(第2条関係)
1 土地の占用
種別 | 単位 | 料金 (円) | ||||
工作物の設置を伴うもの | 漁業施設 | やな | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 160 | |
魚せぎ又は瀬付 | 1時期(4月から7月まで) | 1箇所 | 6,500 | |||
石塚 | 1時期(11月から3月まで) | 1箇所 | 1,000 | |||
うけ | 1年 | 1箇所 | 340 | |||
箱状 | 1年 | 1箇所 | 340 | |||
番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの) | 1年 | 1棟 | 1,120 | |||
建物 | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 270 | |||
橋(桟橋を含む。) | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 170 | |||
電柱 | 1年 | 1本 | 1,080 | |||
鉄(木)塔 | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 780 | |||
支柱 | 1年 | 1本 | 1,080 | |||
広告板 | 1年 | 板面積1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 2,880 | |||
軌条 | 1年 | 1メートル(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。) | 140 | |||
河川横過物 | 1年 | 1メートル(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。) | 130 | |||
諸管埋設 | 口径8センチメートル未満のもの | 1年 | 1メートル(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。) | 120 | ||
口径8センチメートル以上のもの | 1年 | 1メートル(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。) | 170 | |||
温泉又は鉱泉 | 1年 | ゆう出又は試掘1箇所 | 28,000 | |||
その他 | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 170 | |||
工作物の設置を伴わないもの | 耕作のための土地 | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 田 | 12 | |
畑 | 9 | |||||
その他 | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。) | 100 |
2 土石採取料
種別 | 単位 | 料金 (円) | |
砂利又は砂 | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 230 | |
切込み | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 210 | |
土砂 | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 180 | |
れき、栗石、玉石類 | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。) | 260 | |
転石(庭石を除く。) | 粒径30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個 | 90 |
粒径50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 120 | |
粒径60センチメートル以上のもの | 1個 | 5,100 | |
庭石 | 時価に基づき評価した額 |
3 その他河川産出物採取料
種別 | 単位 | 料金(円) |
あし、かや類 | 60センチメートルなわしめ1束(60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。) | 60 |
竹木 | 時価に基づき評価した額 |