○千曲市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成15年9月1日

規則第119号

(駐車施設の附置届)

第2条 条例第9条第2項又は第12条に規定する届出は、駐車施設附置(変更)(様式第1号)別表に掲げる書類を添付して、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書の提出前(確認を要しない場合にあっては、用途変更の工事着手前)に市長に提出しなければならない。

(立入検査をする職員の身分を示す証明書)

第3条 条例第13条第2項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、建築物・駐車施設等立入検査証(様式第2号)とする。

(措置命令書)

第4条 条例第14条第2項に規定する措置命令書は、様式第3号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成4年更埴市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

書類

記載事項

駐車施設

付近見取図(2,500分の1)

方位、道路、目標となる物件及び位置並びに条例第4条から第6条までに規定する建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

様式 略

千曲市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成15年9月1日 規則第119号

(平成15年9月1日施行)