○千曲市水と緑と潤いのある公園条例施行規則

平成15年9月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市水と緑と潤いのある公園条例(平成15年千曲市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けた者の利用時間は、午前5時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(行為の許可等)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、水と緑と潤いのある公園利用許可(変更)申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条第3項の規定により許可したときは、水と緑と潤いのある公園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免等)

第4条 条例第6条の規定により減免等を受けようとするものは、水と緑と潤いのある公園利用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 条例第6条に規定する減免の率は、次のとおりとする。

(1) 千曲市が主催、又は後援するとき 100分の100

(2) 公用又は公益を目的とするとき 100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長がその都度定める率

(遵守事項)

第5条 千曲市水と緑と潤いのある公園(以下「公園」という。)を、利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 舞台設備等を無断で操作しないこと。

(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(5) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めておかないこと。

(6) 露店、行商その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上山田町水と緑と潤いのある公園管理規則(平成15年上山田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市水と緑と潤いのある公園条例施行規則

平成15年9月1日 規則第123号

(平成15年9月1日施行)