○千曲市水と緑と潤いのある公園条例施行規則
平成15年9月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市水と緑と潤いのある公園条例(平成15年千曲市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第4条の規定により許可を受けた者の利用時間は、午前5時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 条例第6条に規定する減免の率は、次のとおりとする。
(1) 千曲市が主催、又は後援するとき 100分の100
(2) 公用又は公益を目的とするとき 100分の100
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 市長がその都度定める率
(遵守事項)
第5条 千曲市水と緑と潤いのある公園(以下「公園」という。)を、利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけないこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 舞台設備等を無断で操作しないこと。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(5) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めておかないこと。
(6) 露店、行商その他これらに類する行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
様式 略