○千曲市営住宅条例施行規則
平成15年9月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市営住宅条例(平成15年千曲市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。
3 市長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が別に定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が別に定める程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(連帯保証人)
第7条 条例第11条第1項に規定する保証人は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 未成年者でない者
(2) 成年被後見人又は被保佐人でない者
(3) 市営住宅の入居者でない者
2 前項の保証人の負担は、入居時における家賃の20か月分を極度額とする。
3 保証人が条例第11条第1項第1号及び前項に規定する要件を失ったとき、又は死亡等の事由により保証を継続することができなくなったときは、入居者は速やかに市営住宅入居者連帯保証人変更申請書(様式第5号)によりこれを変更し、市長の同意を得なければならない。
(入居誓約書及び連帯保証人確認書)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する入居誓約書は、市営住宅入居誓約書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第11条第1項第2号に規定する連帯保証人確認書は、市営住宅入居者連帯保証人確認書(様式第4号)とし、保証人の収入を知るに足る書類を添えなければならない。
3 前項の規定による減免又は徴収の猶予の決定を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を届けなければならない。
(用途変更の承認申請)
第13条 条例第24条ただし書の規定により、市営住宅の一部について用途の変更の承認を受けようとする者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第12号)により、市長の承認を受けなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第14条 条例第25条第1項ただし書の規定により、市営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第13号)により、市長の承認を受けなければならない。
(1) 入居者又は同居者が病気のために移動させることが困難であるとき。
(2) 入居者又は同居者が3月以上にわたる病気の場合であって、収入月額からその病気に要する医療費の自己負担額を控除した額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する収入の基準以下であるとき。
(3) 入居者又は同居者が災害を受けた場合であって、その復旧に要する直接的経費が、当該入居者の通常の収入月額の3月分に相当する額以上であると認められるとき。
(4) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職をする等の理由により、令第9条第1項に規定する収入の基準以下になることが予想されるとき。
(5) 前各号に準ずる特別の事情があると認められるとき。
3 前項の規定による許可を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(1) 市営住宅を使用する社会福祉法人等の概要
(2) 社会福祉事業等の目的及びその内容
(3) 市営住宅を社会福祉事業等に活用する理由
(4) 市営住宅の使用開始予定日及び予定期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、適正な管理を行うに必要と認める書類
(市営住宅管理人)
第23条 条例第57条第3項の規定による市営住宅管理人は、市営住宅入居者のうちから市長がこれを委嘱する。
(市営住宅監理員身分証明書)
第24条 条例第58条の規定により立入検査に当たる者は、その身分を証する証票を携帯し、入居者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(督促)
第25条 市営住宅に係る住宅使用料その他の徴収金が納期までに完納されないときは、千曲市債権管理条例施行規則(平成20年千曲市規則第27号)第4条の規定により督促をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市営住宅条例施行規則(平成10年更埴市規則第8号)、戸倉町営住宅管理条例施行規則(昭和35年戸倉町規則第2号)又は上山田町営住宅管理条例施行規則(昭和55年上山田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年10月20日規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前に50歳以上である者の市営住宅の入居者の資格については、この規則による改正後の千曲市営住宅条例施行規則第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお入居者の資格を有するものとする。
附則(平成24年12月28日規則第35号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第14号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の千曲市営住宅条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の千曲市営住宅条例施行規則の規定により入居の許可を受けた者に係る保証人の負担については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建設年度 | 構造 | 団地名及び住居番号 | 所在地 | 戸当たり床面積 m2 | 戸数 |
昭和32年度 | 簡平 | 屋代南団地1号~6号 | 大字屋代432番地2 | 38.10 | 6 |
昭和33年度 | 簡平 | 屋代南団地13号~16号 | 大字屋代431番地1 | 35.56 | 4 |
昭和34年度 | 簡平 | 屋代南団地17号~22号 | 大字屋代431番地1 | 35.56 | 6 |
昭和35年度 | 簡平 | 屋代南団地23号~26号 | 大字屋代433番地5 | 35.56 | 4 |
昭和40年度 | 簡平 | 寂蒔団地22号~37号 | 大字寂蒔625 | 34.91 | 16 |
昭和41年度 | 簡平 | 寂蒔団地43号~57号 | 大字寂蒔625 | 34.91 | 15 |
昭和42年度 | 簡平 | 寂蒔団地63号~83号 | 大字寂蒔625 | 34.96 | 21 |
昭和42年度 | 簡平 | 屋代南団地33号~37号、38号~41号 | 大字屋代433番地5 | 37.26 | 9 |
昭和43年度 | 簡平 | 寂蒔団地86号~88号、92号~95号、104号~113号 | 大字寂蒔625 | 34.96 | 17 |
昭和44年度 | 簡平 | 寂蒔団地114号~126号、128号~136号、138号 | 大字寂蒔625 | 34.96 | 23 |
昭和44年度 | 簡平 | 寂蒔団地(老人)127号・137号、139号 | 大字寂蒔625 | 34.96 | 3 |
昭和46年度 | 簡平 | 志川団地1号~5号、8号~10号 | 大字八幡2304 | 33.30 | 8 |
昭和46年度 | 簡平 | 志川団地11号~20号 | 大字八幡2304 | 36.80 | 10 |
昭和46年度 | 簡平 | 志川団地(老人)6号・7号 | 大字八幡2304 | 33.30 | 2 |
昭和47年度 | 簡平 | 志川団地23号~28号 | 大字八幡2304 | 33.30 | 6 |
昭和47年度 | 簡平 | 志川団地29号~35号 | 大字八幡2304 | 36.90 | 7 |
昭和47年度 | 簡平 | 志川団地(老人)21号・22号 | 大字八幡2304 | 33.30 | 2 |
昭和48年度 | 簡平 | 志川団地36号~39号、50号~55号、61号~70号 | 大字八幡2304 | 39.40 | 20 |
昭和48年度 | 簡平 | 志川団地58号~60号 | 大字八幡2304 | 36.10 | 3 |
昭和48年度 | 簡平 | 志川団地(老人)56号・57号 | 大字八幡2304 | 40.15 | 2 |
昭和49年度 | RC | 薬師堂団地 | 大字上山田76 |
|
|
102・104・202・204・302・304・402・404・502・504 | 39.09 | 10 | |||
101・103・201・203・301・303・401・403・501・503 | 59.09 | 10 | |||
昭和49年度 | 簡平 | 志川団地71号~80号 | 大字八幡2304 | 41.60 | 10 |
昭和50年度 | 簡平 | 志川団地81号~92号 | 大字八幡2313 | 43.79 | 12 |
昭和51年度 | 簡平 | 志川団地93号~97号 | 大字八幡2304 | 46.30 | 5 |
昭和60年度 | 木造 | 志川団地98号・99号 | 大字八幡2304 | 59.62 | 2 |
昭和61年度 | RC | 屋代団地A101~A104、A201~204、A301~304 | 大字屋代937番地1 | 73.82 | 12 |
昭和62年度 | RC | 屋代団地B101~B106、B201~B206、B301~B306 | 大字屋代937番地1 | 75.92 | 18 |
昭和63年度 | 木造 | 屋代団地C1~C6 | 大字屋代970 | 75.74 | 6 |
平成元年度 | 木造 | 鋳物師屋団地3A・3B | 大字鋳物師屋733番地1 | 79.45 | 2 |
平成元年度 | 木造 | 鋳物師屋団地4A・4B | 大字鋳物師屋733番地1 | 71.91 | 2 |
平成2年度 | 木造 | 鋳物師屋団地1A・1B、2A・2B | 大字鋳物師屋733番地1 | 58.49 | 4 |
平成2年度 | 木造 | 鋳物師屋団地5A・5B | 大字新田700番地1 | 71.91 | 2 |
平成3年度 | 木造 | 鋳物師屋団地6A・6B | 大字新田700番地1 | 71.91 | 2 |
平成3年度 | 木造 | 鋳物師屋団地8A・8B、9A・9B | 大字新田700番地1 | 79.45 | 4 |
平成4年度 | 木造 | 鋳物師屋団地7A・7B、10A・10B | 大字新田700番地1 | 79.45 | 4 |
平成7年度 | RC | 寂蒔団地1号棟101~104、201~204、301~304 | 大字寂蒔625 | 90.82 | 12 |
平成12年度 | RC | 埴生団地1号棟 | 大字小島3075番地3 |
|
|
101・201・204・301・304 |
| 94.10 | 5 | ||
102・103・202・203・302・303 |
| 90.00 | 6 | ||
104 |
| 77.40 | 1 | ||
平成12年度 | RC | 埴生団地2号棟 | 大字小島3076番地4 |
|
|
104・201・204・301・304 |
| 99.70 | 5 | ||
102・103・202・203・302・303 |
| 91.20 | 6 | ||
101 |
| 82.50 | 1 | ||
平成13年度 | RC | 埴生団地3号棟 | 大字小島3075番地1 |
|
|
101・102・103 |
| 81.70 | 3 | ||
201・202・301・302 |
| 104.1 | 4 |
別表第2(第12条関係)
1 減免の基準
区分 | 減免額 | |
1 条例第14条第1項第1号の場合 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受け、又は、入居者の収入(同居の親族の収入を含む。以下同じ。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして市長が定める額(以下「免除基準額」という。)以下になったとき | ア 家賃又は敷金(入居時においてのみ。)の全額。ただし、生活保護法による被保護世帯にあっては、住宅扶助認定額を控除した額 イ 駐車場使用料の全額 |
(2) 入居者の収入が免除基準額を超え、市長が別に定める額(以下「減額基準額」という。)以下となったとき | ア 家賃又は敷金(入居時においてのみ。)の3分の1の額 イ 駐車場使用料の2分の1の額 | |
2 条例第14条第1項第2号の場合 | (1) 入居者の収入から、病気に係る医療費の自己負担額を控除した額が、免除基準額以下となったとき | ア 家賃の全額 イ 駐車場使用料の全額 |
(2) (1)の控除後の額が免除基準額を超え減額基準額以下となったとき | ア 家賃の3分の1の額 イ 駐車場使用料の2分の1の額 | |
3 条例第14条第1項第3号の場合 | (1) 入居者及び同居者の収入から、災害により直接受けた損害額で市長が認める額を控除した額が、免除基準額以下となったとき | ア 家賃の全額 イ 駐車場使用料の全額 |
(2) (1)の控除後の額が免除基準額を超え減額基準額以下となったとき | ア 家賃の3分の1の額 イ 駐車場使用料の2分の1の額 | |
4 条例第14条第1項第4号の場合 | 市長が認める特別な事情があるとき | 市長が相当と認める額 |
(備考) 家賃若しくは敷金の3分の1の額又は駐車場使用料の2分の1の額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
2 徴収猶予の基準
1に準ずる場合で、徴収を猶予すべきものと市長が認めるときにおいては、その都度市長が定める期間において猶予するものとする。
別表第3(第21条関係)
1 駐車場使用料
団地名 | 駐車場使用料 | 備考 |
志川団地(98号99号) | 2,090円 | 1区画の月額 |
屋代団地 | 2,090円 | 〃 |
鋳物師屋団地 | 2,090円 | 〃 |
寂蒔団地1号棟 | 2,090円 | 〃 |
埴生団地 | 2,090円 | 〃 |