○千曲市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成15年9月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年千曲市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の土地の面積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿の地積によるものとする。
2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。
3 前2項によりがたいとき、又は市長が必要と認めたときは、その他の方法によることができるものとする。
2 条例第5条第1項及び第3項の規定により公告された区域内の受益者は、市長が定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、その土地の所有者と連署しなければならない。
(負担金の納期等)
第5条 条例第6条第3項に規定する負担金の徴収は、1年を4回に分割して行うものとし、その納期は毎年度次のとおりとする。
8月1日から同月31日まで
10月1日から同月31日まで
12月1日から同月25日まで
翌年の2月1日から同月末日まで
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別な理由があるときは、前項の規定にかかわらず負担金の納期を変更することができる。
3 負担金の納付については、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。
(負担金の端数計算)
第6条 条例第4条の規定により受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
(負担金の納期前納付等)
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する納期前納付をしたときは、納期前に納付した金額に納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た金額に相当する報奨金(報奨金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を交付する。この場合において、納期以外のときに一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなす。ただし、未納の負担金があるときは、これを交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第8条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく当該受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができるものとする。
(還付加算金の額等)
第9条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金の納付があった日の翌日からその還付のための支払決定日又はその充当の日までの期間の日数に応じ、その金額につき年7.3パーセントの割合を乗じて得た額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、国、地方公共団体に係る減免については、その受益者の申請によらないで減額し、又は免除することができるものとする。
2 市長は、前条の規定により減免を決定したのち、当該土地又は受益者が条例第10条第2項各号に該当しなくなったときは、その理由が発生した日以後の納期に係る負担金について減免を取り消すことができる。この場合において、市長は、その旨を下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第11号)により当該受益者に通知しなければならない。
(更正決定通知)
第15条 市長は、受益者ごとの負担金に変更があったときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第13号)により当該受益者に通知しなければならない。
(納付代理人の申告)
第16条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人設置(変更・廃止)申告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更の届出)
第17条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所(居所)変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(不申告等の認定)
第18条 市長は、この規則の規定に基づき、申告すべき事項について申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者、地積等を認定することができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
4 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 千曲市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則を廃止する規則(令和2年千曲市規則第17号)の施行の日前に、廃止前の千曲市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成15年千曲市規則第130号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び千曲市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
納期前納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
報奨金交付率(%) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
納期前に納付した納期数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
報奨金交付率(%) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
別表第2(第10条関係)
受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 徴収猶予の期間 | |
1 | 受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金を納入することが困難なとき | 3年以内で市長が認める期間 |
2 | 係争地 | 受益者の決定(判決)まで |
3 | 市長が特に必要と認めるもの | 市長が認定する期間 |
別表第3(第12条関係)
受益者負担金減免基準表
減免の対象となる土地又は受益者 | 内容 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地 | (1) 学校用地 | 小学校・中学校 高等学校 | % 75 |
(2) 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設及びこれらに準ずるもの(保育所、養護施設、隣保館、老人福祉センター等) | 75 | |
(3) 保健及び医療施設用地 | 保健センター等 | 50 | |
(4) 消防施設用地 | 詰所等 | 100 | |
(5) 公務員宿舎用地 | 有料の宿舎 | 25 | |
(6) 公営住宅用地 | 県営、市営住宅 | 25 | |
(7) 一般庁舎用地 | 庁舎、文化会館 社会教育、体育施設等 | 50 | |
(8) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、県、市の文化財保護条例等により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 地方公営企業法に基づく企業に属する財産(水道・ガス事業) | 25 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 公共の用に供することの設定契約がなされている土地(道路、河川、公園その他これらに準ずるもの) | 100 | |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者及びこれに準じる受益者 | 生活保護法による生活扶助を受けている受益者 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者及びこれに準ずる受益者 | 100 | |
5 下水道事業のために土地、建物、労力又は金銭を提供した受益者 | その状況に応じ市長が定める。 | ||
6 状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理人又は職員等の住居に使用する土地は除く。) | 1の(1)に準ずる。 (幼稚園) | 75 |
(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設用地(管理人又は職員等の住居に使用する土地は除く。) | 1の(2)に準ずる。 | 75 | |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる目的のために使用する土地で同法第3条に規定する境内地(営業用に使用している土地及び庫裏その他居住等に使用している建物の占有地は除く。) | 神社、寺院その他これらに準ずるもの | 100 | |
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する用地 | 墓地 | 100 | |
(5) 公道に準ずる私道 | 一般の交通の用に供し、その権利者がその土地に私権を行使できない私道 | 100 | |
(6) 鉄道用地 | 軌道敷、駅前広場 | 100 | |
駅舎 | 25 | ||
(7) 区等が所有又は管理する施設用地 | 集会場、児童遊園地等 | 100 | |
(8) その他市長が特に認めるもの | その状況に応じ市長が定める。 |
様式 略