○千曲市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成15年9月1日

規則第129号

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による農業集落排水事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の徴収)

第3条 条例第4条第2項の規定による分担金の徴収は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項に規定する分担金の徴収は、年1回とし、その納期は、当該年度の3月31日までとする。

3 市長は、特別の理由があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、別表第1に定める受益者分担金徴収猶予基準に基づき審査の上、その結果を農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第5条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、別表第2に定める受益者分担金減免基準に基づき審査の上、その減免の可否を決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、更埴市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成2年更埴市規則第14号)又は戸倉町農業集落排水事業費分担金徴収条例施行規則(平成元年戸倉町規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象内容

徴収猶予率

徴収猶予期間

災害等により負担金を納付することが困難であると認められる者

100%

1年以内

その他市長が特に認める者

市長が認定する率

市長が認定する期間

別表第2(第5条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者

100%

その他市長が特に認める者

市長が認定する率

様式 略

千曲市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成15年9月1日 規則第129号

(平成15年9月1日施行)