○千曲市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成15年9月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成15年千曲市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する分担金の徴収は、年1回とし、その納期は、当該年度の3月31日までとする。
3 市長は、特別の理由があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象内容 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 |
災害等により負担金を納付することが困難であると認められる者 | 100% | 1年以内 |
その他市長が特に認める者 | 市長が認定する率 | 市長が認定する期間 |
別表第2(第5条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者 | 100% |
その他市長が特に認める者 | 市長が認定する率 |
様式 略