○千曲市水道事業給水条例
平成15年9月1日
条例第204号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事費用の負担区分等(第5条―第13条)
第3章 給水の申込み等(第14条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 補則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、水道事業(千曲市水道事業の設置等に関する条例(平成15年千曲市条例第203号)第1条に規定する水道事業をいう。)の給水について料金、給水装置工事の費用負担、その他の供給条件及び給水を適正に保持することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営水道 市が導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。
(2) 給水装置 需要者が水の供給を受けるため、市の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(給水区域)
第4条 市営水道の給水区域は、千曲市水道事業の設置等に関する条例(平成15年千曲市条例第203号)第2条第2項に規定する区域とする。
第2章 給水装置の工事費用の負担区分等
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により給水装置の新設等の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、利害関係人の同意を証する書類の提出を求めることができる。
(給水装置工事の施行)
第6条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の完成検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意を証する書類の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材料を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期及びその他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の負担区分)
第7条 給水装置の新設等に要する工事費のうち、量水器の材料費(新設(移転等によるものは除く。)の場合にあっては、量水器の取付費を含む。)は、市長が負担し、その他の費用(以下「費用」という。)は、申込人の負担とする。
(費用の算出方法)
第8条 前条に規定する費用は、次に掲げるものの合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 事務費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める費用
2 前項各号に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、市長が定める。
(費用の予納)
第9条 申込人は、市長が給水装置工事を施工する場合においては、当該給水装置の費用の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により納付した費用の額は、工事しゅん工後に精算するものとする。
(給水装置の所有権の移転)
第10条 申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事がしゅん工し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納した時に当該給水装置(量水器は除く。)の所有権を取得するものとする。
(代理人の選定)
第11条 給水装置の所有者で、当該給水装置の所在する給水区域に居住しない者は、その者の所有する給水装置に関する事項を処理させるため、当該給水区域内に居住する者のうちから代理人を選定し、その旨を市長に届け出なければならない。当該代理人が欠けたときも、また同様とする。
(給水装置の変更工事等)
第12条 市長は、配水管の移転その他やむを得ない理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又はその代理人の同意が得られなくても工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、市が負担する。
(費用の額の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水装置の費用の額を減額し、又は免除することができる。
第3章 給水の申込み等
(給水の申込み)
第14条 市営水道により水の供給を受けようとする者は、市長に申し込み、その承諾を得なければならない。
(管理人の選定)
第15条 共用給水装置により給水を受けようとする者は、市営水道の使用に関する事項を処理させるため、当該共用給水装置により給水を受ける者又は当該共用給水装置の所有者若しくはその代理人のうちから管理人を選定し、その旨を市長に届け出なければならない。当該管理人が欠けたときも、また同様とする。
2 市長は、前項の規定による管理人が不適当と認めるときは、その変更を求めることができる。
(給水量の制限)
第16条 市長は、災害その他やむを得ない理由があるときは、水圧の調節をすることにより、給水量の制限をすることができる。この場合において、市長は、緊急やむを得ない場合を除き、当該制限をしようとする日時及び区域をあらかじめ関係者に周知するものとする。
2 前項の規定による給水量の制限をしたため、損害を生ずることがあっても、市はその責任を負わないものとする。
(給水装置の管理上の責任等)
第17条 第14条の規定により市長の承諾を得て市営水道を使用する者(以下「使用者」という。)又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理しなければならない。
2 使用者等は、給水装置に異状があると認めたときは、直ちにその旨を市長に届け出てその修繕を求めなければならない。
(量水器の保管等)
第18条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、市長が選定する。
2 使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を保管しなければならない。
3 使用者等は、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。
(給水装置及び水質の検査)
第18条の2 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
(かぎの貸与等)
第19条 市長は、共用給水装置による使用者にかぎを貸与するものとする。
2 前項の規定による使用者は、かぎを使用する必要がなくなったときは、直ちに返還しなければならない。
(消火栓及び私設消火栓の使用)
第20条 法第24条第1項の規定により設置された消火栓(以下「消火栓」という。)及び私設消火栓は、消火又は消火演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓又は私設消火栓を消火演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(届出)
第21条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 市営水道の使用を休止(以下「使用休止」という。)しようとするとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消火演習のために消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 消火のために水を使用したとき。
(2) 量水器又はかぎを亡失し、又は損傷したとき。
3 使用者等又は管理人は、使用者等又は管理人の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は取得した日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第22条 市営水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。
2 共用給水装置による使用者は、料金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(料金の額)
第23条 料金の額は別表第1のとおりとする。
(料金の額の算定)
第24条 市長は、料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日(以下この条において「定例日」という。)に量水器の点検を行い、その日の属する月分として料金の額を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、使用水量が不明になったときは、当該使用水量を認定するものとする。
(1) 量水器に異状があったとき。
(2) 公共の消防用として使用したとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。
(臨時使用の場合の概算料金の予納)
第26条 工事その他の理由により、一時的に水を使用する者は第14条の規定による承諾があったときは、速やかに市長が定める概算料金を予納しなければならない。
2 前項の規定により納付した概算料金は、市営水道の使用をやめたとき精算するものとする。
(料金の徴収方法)
第27条 市長は、料金を2箇月分取りまとめて徴収する。ただし、特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 給水装置の新設等の工事を申込人が行うための設計審査及び完成検査を受けようとする者
(2) 指定給水装置工事事業者の新規指定及び指定の更新を受けようとする者又は指定工事業者証の再交付を受けようとする者
(加入金)
第28条の2 給水装置の新設又は改造(水道メーターの口径を大きくする場合に限る。)をしようとする者は、申込みの際に加入金を納付しなければならない。
3 既に納付した加入金は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(料金及び手数料の督促)
第29条 納期限までに料金及び手数料が完納されないときは、千曲市債権管理条例(平成20年千曲市条例第36号)に基づき督促をするものとする。
第30条 削除
(料金及び手数料の減免)
第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金又は手数料を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 市長は、水道の管理上必要があると認められたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水の停止)
第33条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときはその理由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。
(1) 料金、手数料又は給水装置の費用(修繕費を含む。)を納期限内に納付しないとき。
(2) 正当な理由がなく法第17条の規定による給水装置の検査又は第24条の規定による量水器の点検を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡している場合で、警告してもこれを改めないとき。
(貯水槽水道に関する市の責務)
第34条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道設置者の責務)
第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項のただし書厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水装置の切断)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市営水道の管理上必要があると認めるときは、給水管を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が90日以上不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 使用休止の状態にあって、将来使用される見込みがないとき。
第6章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者
(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第40条 市長は、偽りその他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、更埴市水道条例(昭和39年更埴市条例第43号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の千曲市水道条例及び千曲市水道事業条例の一部を改正する条例(平成24年千曲市条例第 号)による改正前の千曲市水道事業条例(平成15年千曲市条例第203号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している市営水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に市営水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である市営水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(施行日直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数に乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の千曲市水道事業の設置等に関する条例及び千曲市水道事業給水条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の千曲市水道事業の設置等に関する条例及び千曲市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市下水道条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市農業集落排水施設条例の規定及び第3条の規定による改正後の千曲市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道、農業集落排水施設及び市営水道(以下「公共下水道等」という。)の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び市営水道料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料等(施行日後初めて使用料等の支払いを受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料等を前回確定日(施行日直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年10月1日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
給水料金(1箇月)
(1) 千曲市水道(次号に掲げるものを除く。)
基本料金 | 超過料金 (基本水量を超える1m3について) | ||
量水器の口径 | 基本水量 | 料金 | |
円 | 円 190 | ||
13mm | 10m3まで | 1,413 | |
20 〃 | 20 〃 | 3,313 | |
25 〃 | 25 〃 | 4,263 | |
30 〃 | 40 〃 | 7,113 | |
40 〃 | 60 〃 | 10,913 | |
50 〃 | 100 〃 | 18,513 | |
75 〃 | 200 〃 | 37,513 | |
100 〃 | 300 〃 | 56,513 | |
125 〃 | 市長が別に定める額 |
(2) 千曲市水道のうち給水区域が樺平保健休養地域であるもの
用途別 | 基本料金 | 使用料金(1m3について) |
円 | 円 335 | |
一般別荘用 | 3,305 | |
その他(寮等大型施設用) | 7,544 |
別表第2(第28条関係)
1 設計審査手数料
設計種別 | 審査単位 | 手数料 |
給水装置新設、増設、改造 | 設計金額につき | 100分の8 |
2 完成検査手数料
1件につき 1,000円
(別表第1(2)に掲げるものについては、2,000円)
3 給水装置工事事業者指定手数料
区分 | 金額 | ||
指定 | 1件につき | 円 | |
新規 | 10,000 | ||
更新 | 5,000 | ||
証の再交付 | 5,000 |
別表第3(第28条の2関係)
加入金
(1) 市営水道給水区域全域
量水器口径 | 加入金の額 |
13mm | 円 33,000 |
20 〃 | 66,000 |
25 〃 | 132,000 |
30 〃 | 264,000 |
40 〃 | 462,000 |
50 〃 | 693,000 |
70 〃 | 1,584,000 |
100 〃 | 3,630,000 |
125 〃 | 市長が別に定める額 |
1 給水装置を撤去した者で給水装置を新設しようとするものに係る加入金の額は、新設する給水装置の水道メーターの口径に応じた額から撤去した給水装置の水道メーターの口径に応じた額を減じて得た額とする。 2 改造に係る加入金は、改造後の給水装置の水道メーターの口径に応じて表に定める額から改造前の給水装置の水道メーターの口径に応じて同表に定める額を減じて得た額とする。 |
(2) 旧本郷水道(桑原西区の一部・桑原中区・桑原東区)給水区域
前号に掲げるもののほか、新設の場合は、別に50,000円を徴収する。