○千曲市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成15年9月1日
条例第206号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、834人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき、市長が、その他の団員は市長の承認を経て団長が、次の資格を有する者のうちから任用する。
(1) 千曲市の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(失格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき(千曲市に近接する区域に転住し、引き続き消防団活動に従事することに支障がないものとして任命権者が認めるときを除く。)。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(退職)
第8条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第13条 団員の報酬及び費用弁償は、千曲市特別職の職員等の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第14条 団員で公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、千曲市消防団員等公務災害補償条例(平成15年千曲市条例第208号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、千曲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成15年千曲市条例第209号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、更埴市消防団条例(昭和35年更埴市条例第9号)、戸倉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和54年戸倉町条例第2号)又は上山田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和51年上山田町条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年9月30日条例第25号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月28日条例第31号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めたものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為ついては、なお従前の例による。