○千曲市公文例規程

平成15年9月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公文書の書式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公文書」とは、千曲市文書管理規程(令和6年千曲市訓令第1号)第10条に掲げるもののほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書及び図画をいう。

(用字)

第3条 公文書に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ次の基準による。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(5) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(6) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(7) 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年内閣文第1号)

(用語)

第4条 公文書の用語については、おおむね次の基準による。

(1) 専門用語は、なるべく用いないで、易しい言葉を用いること。

(2) 外来語は、日常使われているものを用いること。日常使われていない外来語を用いるときは、注釈を付けること。

(3) 古い言葉及び硬い表現を避け、日常使い慣れている言葉及び表現を用いること。

(4) あいまいな言葉を避け、具体的な言葉を用いること。

(5) 回りくどい表現を避け、簡潔な表現を用いること。

(6) 高圧的な言葉及び表現を避け、相手の気持ちを考えた言葉及び表現を用いること。

(文体)

第5条 公文書の文体については、おおむね次の基準による。

(1) 文体は、原則として「ます」体を用いること。ただし、法規文書、令達文書、公示文書その他「ます」体を用いることが不適当と認められるものについては、「である」体を用いるものとする。

(2) 文章は、なるべく区切って短くすること。

(3) 内容に応じ、箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とすること。

(書式)

第6条 公文書の書式は、次の基準による。

(1) 用紙は、日本工業規格によるA4判を用いる。ただし、別に規格の定めのある場合その他特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

(2) 公文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについて作成する公文書については、この限りでない。

 法令により縦書きと定められたもの

 他の官公署により縦書きと指定されたもの

 賞状、祝辞その他これらに類するものであって縦書きが適当と認められたもの

 からまでに掲げるもののほか、市長が縦書きが適当と認めたもの

(3) 受信者に付ける敬称には、「様」を用いる。

(形式)

第7条 公文書の形式については、おおむね別記の基準による。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月2日訓令第9号)

この訓令は、令和6年9月2日から施行する。

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千曲市公文例規程

平成15年9月1日 訓令第4号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第4号
平成28年3月30日 訓令第3号
令和6年3月25日 訓令第2号
令和6年9月2日 訓令第9号