○千曲市職員の綱紀及び職務執行に関する規程
平成15年9月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この規程は、職員の公務員倫理を徹底し、市民全体の奉仕者として遵守すべき事項等を定め、職務執行の公平さに対する市民の疑惑及び不信を招くおそれのある行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の基本的心構え)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進のために職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務及びその地位を私的な利益のために用いてはならない。
3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等に定める手続により、許可を得て職務専念義務の免除及び営利企業等に従事する場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
(遵守事項)
第3条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 不正経理の根絶及び経費の節減
ア 出張、庁費等の予算執行を常に点検し厳正に行う。
イ 旅行命令権者は出張の是非、適正な人数等を確認の上命令する。
ウ 食糧費については、飲酒の伴う会議等は開催時刻を検討するなど、極力食事への切替に努める。また、内部会議での飲食は行わない。
(2) 厳正な勤務体制の確立
ア 朝の出勤時刻等、職員の勤務時間管理を厳正に行う。
イ 時間外勤務等については、これを適正に管理する。
ウ 休暇制度については、法令等に定めるところに従い厳正に適用する。
エ 法令等で制限する政治的行為、特に選挙運動等は行わない。
(3) 関係業者等に関わる対応
ア 関係業者等との接触に当たっては、市民の疑惑を招くような行為は厳につつしみ、特に接待、遊戯等には出席しない。
イ 関係業者等からのせん別、贈答品等は受けない。また、送付されたものは返送する。
ウ 対価を払わずに不動産、物品等の貸与及び役務の提供を受けない。
(4) 的確で迅速な事務
ア 職務権限又は事務分掌を明確にし、的確で迅速な事務を執行するため相互連絡、調整、報告を徹底する。
イ 業務遂行に当たっては、専決事項に基づきそれぞれの立場において責任を持って行う。
ウ 公印を押すときは、公印取扱者に決裁文書及び所要事項を記入した公印押印整理簿を提示し、確認を受けてから押印する。
エ 電算事務処理に当たっては、個人情報保護に留意し、データは所管事務以外には使用しない。
(適用除外)
第4条 前条第1項第3号の規定は、家族関係、地域関係、個人的友人関係等に基づく私生活における行為で職務に関係しないものには適用しない。
(総括服務管理者等)
第5条 この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理者、服務管理者及び服務管理補佐を置く。
2 総括服務管理者は副市長をもって充て、次の任務を行う。
(1) この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理者及び服務管理補佐と緊密な連携を図るとともに必要に応じ、服務管理者及び服務管理補佐に対し助言又は指示を行うこと。
(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、市長に報告するとともに、必要に応じ講ずべき措置について市長に上申すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規程の遵守の徹底を図ること。
(1) この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理補佐に対し必要な助言又は指導を行うとともに、服務管理補佐の相談に応ずること。
(2) 服務管理補佐からの報告を取りまとめ、総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ職員又はその上司に注意を喚起すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規程の遵守の徹底を図ること。
(1) この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員に対し必要な助言又は指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。
(2) 職員からの届出状況等について、服務管理者に報告するとともに、必要に応じ職員又はその上司に注意を喚起すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規程の遵守の徹底を図ること。
(違反に対する処分等)
第6条 市長は、職員に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、総括服務管理者に指示し事情聴取を行うなど調査をするものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、職員に違反する行為があったと認められる場合においては、その違反の程度に応じ、地方公務員法及び千曲市職員の懲戒に関する条例(平成15年千曲市条例第29号)に基づき厳正に処分を行うものとする。
(課長相当職以上の職員に対する特別の遵守措置)
第7条 課長相当職以上にある者は、率先垂範してこの規程の遵守に努めるとともに、常に自省自戒し、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日訓令第5号)
この規程は、平成18年5月30日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日訓令第2号)
この訓令は、令和4年5月20日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第5号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日訓令第7号)
この訓令は、令和6年5月24日から施行する。
別表(第5条関係)
服務管理者 | 服務管理補佐 | 権限の及ぶ職員の範囲 |
総務部長 | 総務部担当部長、総務部所属課長等、会計管理者及び会計課長並びに他の服務管理者の属する部に属さない課長等 | 総務部及び会計課に所属する職員並びに他の服務管理者及び服務管理補佐が担当しない職員 |
企画政策部長 | 企画政策部担当部長及び企画政策部所属課長等 | 企画政策部に所属する職員 |
市民環境部長 | 市民環境部所属課長等 | 市民環境部に所属する職員 |
健康福祉部長 | 健康福祉部所属課長等 | 健康福祉部所属する職員 |
次世代支援部長 | 次世代支援部所属課長等 | 次世代支援部に所属する職員 |
経済部長 | 経済部所属課長等 | 経済部に所属する職員 |
建設部長 | 建設部所属課長等 | 建設部に所属する職員 |
議会事務局長 | 議会事務局所属課長等 | 議会事務局に所属する職員 |
教育部長 | 教育委員会事務局担当部長及び教育委員会事務局所属課長等 | 教育委員会事務局に所属する職員 |