○千曲市市税収納嘱託員設置要綱
平成15年9月1日
告示第141号
(設置)
第1条 市税収納事務の効果的運用等を図るため、市税(介護保険料を含む。以下「市税」という。)の収納嘱託員(以下「収納嘱託員」という。)を設置する。
(任用)
第2条 収納嘱託員は、収納業務に適すると認められる者のうちから市長が任用する。
2 収納嘱託員の任用期間は1年とする。ただし、年度の中途において任用された者の任用期間は、当該年度の末日までとする。
(身分)
第3条 収納嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 収納嘱託員は、次に掲げる職務を担任する。
(1) 市税の収納に関する職務
(2) その他市長の指示する職務
2 市長は、収納嘱託員を地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項に規定する分任出納員(現金取扱員)に任命する。
(収納の方法)
第5条 前条第1項第1号に規定する職務は、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号)第38条の規定に準じて行うものとする。
(服務)
第6条 収納嘱託員は、職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 収納嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この場合において、その職務を退いた後も同様とする。
3 収納嘱託員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、市長の指示に従わなければならない。
(勤務日数)
第7条 収納嘱託員は、収納金の納入及び事務報告のため市長の定める日に出勤しなければならない。
(報酬等)
第8条 収納嘱託員の報酬、手当及び費用弁償については、千曲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年千曲市条例第5号)の定めるところによる。
(貸与品)
第9条 市長は、収納嘱託員に対しその職務を遂行するのに必要と認める範囲において、必要な用具を貸与する。ただし、退職し、又は解職されたときは、速やかに返還しなければならない。
(公務災害補償)
第10条 収納嘱託員の公務災害補償については、千曲市議会議員の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年千曲市条例第36号)の規定を適用する。
(退職)
第11条 収納嘱託員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに市長にその旨を文書で申し出てその承認を得なければならない。
(解職)
第12条 市長は、収納嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障等のため職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状況が不良のとき。
(4) 収納嘱託員としての適正を欠いたとき。
(5) 第6条に規定する服務に違反したとき。
(損害賠償の義務)
第13条 収納嘱託員は、職務の遂行に当たり、故意又は重大な過失により市に損害を与えたときは、市に対してその損害を賠償しなければならない。
(身分証明書)
第14条 収納嘱託員は、職務に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 収納嘱託員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(身上届出)
第15条 収納嘱託員に任用された者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 身元等保証書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の必要と認める書類
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第66号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。