○千曲市物品購入等に係る契約の競争入札参加者の資格、審査等に関する要綱
平成15年9月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号)第104条第2項及び第118条の規定に基づき、市の発注する製造の請負、物件の購入等(以下「物品購入等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格、審査、等級格付及び指名の選定基準並びに随意契約の相手方の選定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(競争入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができないこととする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(1) 競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)提出時の属する年度に納付すべき税又はその他市に納付すべき使用料、手数料等を滞納している者
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号の規定による暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者
(5) 申請書及び添付書類に故意に虚偽の事項を記載し、又は必要な事項を記載しなかった者
(申請書等の提出)
第3条 競争入札に参加しようとする者が提出すべき書類は、次に掲げるとおりとし、2年に1回市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 競争入札参加資格審査申請書(物品・製造等)(様式第1号)
(2) 商業登記に係る登記事項証明書(個人の場合は身分証明書)
(3) 申請書を提出する年度の10月1日(以下「審査基準日」という。)の直前1年間の営業年度の財務諸表
(4) 申請書提出時の属する年度の国税及び市税に係る納税証明書
(5) 委任状(主たる事業所以外の営業所において競争入札に参加しようとする場合に限る。)
(6) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第1号の2)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書の添付書類として提出する各種の証明書等については、その写しによる代用を認めることができる。
3 市長は、申請書の提出の時期、方法その他必要な事項を千曲市公告式条例(平成15年千曲市条例第3号)により、あらかじめ公告するものとする。
(等級格付)
第4条 市長は、入札参加資格があると認める者(以下「有資格者」という。)を物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載するときは、あらかじめ当該有資格者について、次に掲げる事項を勘案して、物品購入等の契約の種類ごとの等級格付を行うものとする。
(1) 直前決算の事業年度における年間販売(製造)実績高
(2) 審査基準日直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額(個人にあっては、元入金の額)
(3) 審査基準日の前日までの営業年数(同一業種の営業を行っていた年数をいう。)
(4) 審査基準日の前日における従業員数
(5) 直前決算における流動比率
(6) 直前決算における生産設備の額。ただし、製造業に限る。
(入札参加資格の取消し)
第5条 市長は、有資格者名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)が入札参加資格を有しない者と判明したときは、直ちに当該入札参加資格を取り消すものとする。
(変更の届出)
第6条 有資格者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく申請書記載事項変更届(様式第3号)に変更事項を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、暴力団等の排除に関する誓約書を添えなければならない。
(1) 営業の内容
(2) 代表者
(3) 住所、商号又は名称
(4) 経営の状態(営業の休止、解散又は廃業の場合)
(5) 電話番号又は受任者
(等級別発注基準)
第7条 第4条に規定する等級格付を行った場合において、契約の種類ごとの各等級別発注標準となる予定価格は次のとおりとする。
区分 | 製造の請負 | 物品の買入れ、その他の契約 |
A | 制限なし | 制限なし |
B | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 |
C | 300万円未満 | 300万円未満 |
(指名基準)
第8条 市長は、指名競争入札に参加する者(以下「指名業者」という。)を指名するときは、あらかじめ前条の表に定めるところにより、当該予定価格に対応する等級に格付されている者を指名するものとする。
2 前項により指名業者を指名しようとするときは、次に掲げる事項を総合的に勘案しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無その他信用状態
(2) 請負又は販売成績
(3) 指名及び受注の状況
(4) 技術的適合性
(5) 地理的条件
(6) 安全管理の状況
(1) 対応等級に格付された名簿登載者がいないとき。
(2) 指名する者が少数となることにより当該指名競争入札の適正な執行が行われないおそれがあると認められるとき。
(3) 当該直近下位の等級に格付されている者を参加させて競争性を高めることにより、市に有利となり、かつ、契約が不履行となるおそれがないと認められるとき。
(指名の制限)
第10条 市長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、指名業者として指名することができない。
(1) 第12条による指名停止を受けているとき。
(2) 契約の性質又は目的により、その履行について官公庁等の許可又は認可を必要とする場合において、当該許可又は認可を受けていないとき。
(3) 契約の性質上特殊な技術又は生産設備を有することが必要である場合において、当該技術又は生産設備を保有又は確保できないとき。
(4) 当該指名競争入札について、これと同種類の契約を市と締結しており、その履行が完了していないため、当該指名競争入札に付する契約が不履行となるおそれがあるとき。
(5) 契約の履行期限等により、その履行に必要な原材料、労務等を速やかに調達することができないと認められるとき。
(指名業者の選定数)
第11条 指名競争入札に付そうとするときは、指名業者を原則として3人以上選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 当該業種について、等級区分の業者が少ないとき。
(2) 予定価格が50万円未満のとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情があるとき。
2 市長は、名簿登載者等が別表第3に掲げる措置要件の2以上に該当するとき、又は指名停止期間中の名簿登載者等が更に他の措置要件に該当することとなったときは、別に定めるところにより指名停止期間を加算することができる。
3 市長は、指名停止期間中の名簿登載者等について、情状酌量すべき特別な事由があると認めるときは、当該指名停止の期間を短縮することができる。
4 市長は、指名停止を行ったとき、及び指名停止の期間を加算又は短縮したときは、指名停止された者に指名停止通知書(様式第4号)を送付するとともに、その者の名称及び所在地並びに指名停止の期間及び理由を公表するものとする。
5 前項の規定による公表は、千曲市ホームページへ掲載して行うものとする。
6 第4項の規定による公表の期間は、指名停止をした日から指名停止の期間の末日までとする。
(契約の相手方の制限)
第13条 指名停止期間中の者については、一般競争入札に参加させ、又は随意契約の相手方としてはならない。ただし、賃貸借契約、保守契約等で他の名簿登載者等と契約することが著しく困難なものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、随意契約の方法により次に掲げる契約を締結する場合は、有資格者名簿によらないで契約の相手方を選定することができる。
(1) 官報、法令集、新聞その他の定期刊行物の買入れ
(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府機関又は地方公共団体若しくは公共団体との契約。
(3) 電気、ガス(プロパンガス及び高圧ガスを除く。)、水の供給若しくは電気通信役務の提供又は不動産を借りる契約
(4) 特定物の買入れ
(5) 一個人又は一法人において専有する専有物品の買入れ
(6) 特許、実用新案等に係る物品で、これらの技術によらなければ製造することができないもので、他に販売権を有する業者のないときの買入れ又は製造の請負
(7) 非常災害時における救助物品又は施設等の保守若しくは保安のため緊急を要する物の売買契約
(8) ラジオ、テレビ等の放送又は放映契約
(9) 学術又は技芸の保護、奨励、調査又は研究のための契約
(10) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情のある場合の契約
(委員会等の設置)
第15条 物品購入等の契約に係る適正な執行を期するため、千曲市物品購入等審査委員会(以下「委員会」という。)及び千曲市物品購入等審査小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。
(任務)
第16条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 資格及び等級格付の審査に関すること。
(2) 1件2000万円以上の製造の請負及び物品の買入れ並びに1件1000万円以上の借入れ及び業務の委託等に係る指名業者の選定に関すること。
(3) 有資格者の指名停止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。
2 小委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 1件130万円を超え2000万円未満の製造の請負、1件80万円を超え2000万円未満の物品の買入れ、1件40万円を超え1000万円未満の物品の借入れ及び1件50万円を超え1000万円未満の業務の委託等に係る指名業者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第17条 委員会は委員長、副委員長及び委員で組織し、委員長は副市長を、副委員長は企画政策部長を、委員は次に掲げる職員を充てる。
総務部長、健康福祉部長、教育部長、会計管理者、管財契約課長
2 小委員会は小委員長、副小委員長及び委員で組織し、小委員長は企画政策部長を、副小委員長は管財契約課長を、委員は企画政策部長が指定する職員を充てる。
(委員長の職務等)
第18条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員に事故があるときは、委員があらかじめ指名する者がその職務を代理することができる。
(会議)
第19条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長が緊急を要すると認めるとき、その他特別な理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、半数以上の委員の回議により審議することができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係課長に対し資料の提出及び説明を求めることができる。
(委員会の庶務)
第20条 委員会の庶務は、企画政策部管財契約課が行う。
(規定の準用)
第21条 前3条の規定は、小委員会について準用する。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の更埴市物品購入等に係る契約の競争入札参加者の資格、審査等に関する要綱(平成10年更埴市告示第5号)又は上山田町物品購入に係る指名業者等選定委員会要領(昭和54年上山田町訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日告示第95号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第17号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第23号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日告示第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱の規定に基づき提出された暴力団排除に関する誓約書は、この要綱による改正後の千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱の規定に基づき提出された暴力団排除に関する誓約書とみなす。
附則(平成25年3月22日告示第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の千曲市物品購入等に係る契約の競争入札参加者の資格、審査等に関する要綱の規定によりなされた指名停止のうち、この要綱の施行の際引き続き継続しているものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
等級 | 総合審査数値 |
A | 80点以上 |
B | 50点以上80点未満 |
C | 50点未満 |
別表第2(第4条関係)
1 製造の請負
年間販売実績額 | |
区分 | 数値 |
5億円以上 | 50 |
3億円以上5億円未満 | 45 |
1億円以上3億円未満 | 40 |
5,000万円以上1億円未満 | 35 |
5,000万円未満 | 30 |
自己資本金 | |
区分 | 数値 |
5,000万円以上 | 10 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 8 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 6 |
300万円以上1,000万円未満 | 4 |
300万円未満 | 2 |
営業年数 | |
区分 | 数値 |
30年以上 | 5 |
20年以上30年未満 | 4 |
10年以上20年未満 | 3 |
5年以上10年未満 | 2 |
5年未満 | 1 |
従業員数 | |
区分 | 数値 |
50人以上 | 5 |
30人以上50人未満 | 4 |
20人以上30人未満 | 3 |
10人以上20人未満 | 2 |
10人未満 | 1 |
流動比率 | |
区分 | 数値 |
100%以上 | 15 |
80%以上100%未満 | 12 |
60%以上80%未満 | 9 |
50%以上60%未満 | 6 |
50%未満 | 3 |
機械設備等の額 | |
区分 | 数値 |
5,000万円以上 | 15 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 12 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 9 |
500万円以上1,000万円未満 | 6 |
500万円未満 | 3 |
2 物品の購入及びその他の契約
年間販売実績額 | |
区分 | 数値 |
3億円以上 | 50 |
2億円以上3億円未満 | 45 |
1億円以上2億円未満 | 40 |
5,000万円以上1億円未満 | 35 |
5,000万円未満 | 30 |
自己資本金 | |
区分 | 数値 |
5,000万円以上 | 15 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 12 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 9 |
300万円以上1,000万円未満 | 6 |
300万円未満 | 3 |
営業年数 | |
区分 | 数値 |
20年以上 | 10 |
10年以上20年未満 | 8 |
5年以上10年未満 | 6 |
2年以上5年未満 | 4 |
2年未満 | 2 |
従業員数 | |
区分 | 数値 |
50人以上 | 10 |
30人以上50人未満 | 8 |
10人以上30人未満 | 6 |
5人以上10人未満 | 4 |
5人未満 | 2 |
流動比率 | |
区分 | 数値 |
100%以上 | 15 |
80%以上100%未満 | 12 |
60%以上80%未満 | 9 |
50%以上60%未満 | 6 |
50%未満 | 3 |
別表第3(第12条関係)
1 履行の遅延等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 | |
履行の遅延 | 千曲市と締結した物品購入等契約に係る物品等の納品に当たり、契約に定められた納期に対し遅延したときは、次の区分による。 |
|
ア 10日以上20日未満の場合 | 1月以内 | |
イ 20日以上30日未満の場合 | 3月以内 | |
ウ 30日以上45日未満の場合 | 6月以内 | |
エ 45日以上60日未満の場合 | 9月以内 | |
オ 60日以上の場合 | 12月以内 | |
カ 10日未満で、かつ2月に2回以上の場合 | 1月以内 | |
検査成績 | (1) 物品等の納入検査の結果、製造が粗雑であり、又は品質が適当でないと指摘された場合 | 24月以内 |
(2) 減価採用の場合 |
| |
ア 減価額が契約金額の20パーセント以上30パーセント未満の場合 | 3月以内 | |
イ 減価額が契約金額の30パーセント以上の場合 | 6月以内 | |
ウ 減価額が契約金額の20パーセント未満の場合 | 1月以内 |
備考
1 この措置基準については、契約金額が1件20万円を超えるものに適用する。
2 分割して履行が可能な物品等購入契約に係る履行遅延の停止期間は、すべての物品等が納入されたときから計算する。
2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 | |
贈賄 | (1) 名簿搭載者である個人、又は名簿搭載者である法人の役員若しくはその使用人が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑で公訴を提起されたとき。 | 公訴の提起があったことを知った日から | |
ア 名簿搭載者である個人又は名簿搭載者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付された役員含む。以下「代表役員等」という。) | 8月以上24月以内 | |
イ 名簿搭載者の役員若しくは支配人又は支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 6月以上18月以内 | |
ウ 名簿搭載者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6月以上12月以内 | |
(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が市内の市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起のあったことを知った日から | |
ア 代表役員等 | 6月以上18月以内 | |
イ 一般役員等 | 4月以上12月以内 | |
ウ 使用人 | 4月以上8月以内 | |
(4) 次のア、イ又はウに掲げる者が市外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起のあったことを知った日から | |
ア 代表役員等 | 4月以上12月以内 | |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 | |
ウ 使用人 | 2月以上4月以内 | |
独占禁止法違反 | (1) 市又は県内の市以外の公共機関と締結した契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上18月以内 |
(2) 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月以上18月以内 | |
競売入札妨害又は談合 | (1) 市又は県内の市以外の公共機関と締結した契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起のあったことを知った日から6月以上24月以内 |
(2) 代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起のあったことを知った日から4月以上24月以内 | |
虚偽記載 | 競争入札参加資格申請書、競争入札参加資格確認資料その他入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
不正又は不誠実 | この表の1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
3 暴力団との関係に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 | |
暴力団関係 | (1) 代表役員等、一般役員等又は名簿搭載者の経営に事実上参加している者が暴力団関係者であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで |
(2) 代表役員等、一般役員等又は名簿搭載者の経営に事実上参加している者が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 | |
(3) 代表役員等、一般役員等又は名簿搭載者の経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
4 その他
措置要件 | 停止期間 | |
その他 | (1) この表の2の贈賄の項第2号のア、イ又はウに掲げる者が市職員に対して、入札に関する情報を不当に得ようとしたとき。 | 6月以内 |
(2) この表の1から3に掲げる場合のほか、契約その他関係法令に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 24月以内 | |
(3) 市長が特に必要と認めるとき。 | その都度定める期間 |
様式 略