○千曲市建設工事事務処理規程

平成15年9月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、建設工事に関する事務の適正かつ合理的な運営を図るため、法令及び別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設工事及び測量、調査、設計等の委託をいう。

(2) 事業 工事及びこれに関係のある事業をいう。

(箇所調査)

第3条 前条各号に定める工事及び事業を所管する部長は、(以下「部長」という。)あらかじめ、市内の工事の施行を必要とする箇所を十分調査し、できるかぎりの資料(現況写真及び地形、地質、長期間にわたる流水量、交通量、経済効果等に関する調査結果をいう。)を整えておき、工事計画及び工事費積算の資料としなければならない。

(箇所要望及び事業計画)

第4条 部長は、あらかじめ事業の要望箇所に関し必要な事項を、市長の指定する期日までに、別に指定する調書により提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された調書その他各般の資料に基づき、緊急度、経済効果、他の事業との関係等を考慮して事業計画を審査するとともに、予算措置を講じるものとする。

3 前項の場合において、一般公共事業等国庫補助(負担)事業等として、実施するものについては、あらかじめ、県に対し打ち合わせるものとする。

(内定通知)

第5条 市長は、前条の規定による事業計画において、事業の施行箇所が内定したものについては、関係事項を明示して部長に内定通知をするものとする。

2 部長は前項の規定による内定通知を受けたときは、当該課等の長(以下「課長」という。)に通知し、課長は必要に応じ、それぞれ次の事項を処理しなければならない。

(1) 実施設計書を作成すること。

(2) 地元負担金(寄附金)等に関する事項が明示されたときは、当該事業の費用負担について関係地区代表者と協議すること。

(3) 用地取得等については、土地所有者その他関係人と協議すること。

(4) 当該工事と併せて、地区等の工事を受託施行することが適当と認めるものについては、受託条件等について市長の承認を得て関係地区代表者と協議すること。

(5) 国庫補助(負担)事業に係るものについては、補助金等の交付申請の事務処理をするものとする。

(施行通知)

第6条 市長は、予算執行上要請、財源の確保の状況及び国庫補助(負担)事業にあっては補助金等の交付決定の状況その他各般の事情を勘案して、事業計画に基づく事業の施行箇所を決定し部長に施行通知をするとともに、所要の予算配当をするものとする。

2 前項の施行通知は、予算書及び予算説明書の送付をもって、代えることができる。

(起工)

第7条 部長は、前条の規定による施行通知を受けたときは実施設計書を調整するとともに工事の施行方法を決定し、請負により執行しようとするときは起工の事務手続をするものとする。

(特定財源の確保)

第8条 部長は、第6条の規定による事業費の財源に地元負担金、寄附金等(以下本条中「特定財源」という。)を充てる場合においては、関係者に対し通知し、負担金承諾書又は寄附申出書の提出を求めるものとする。

2 部長は、前項に規定する負担金承諾書又は寄附申出書の提出を受けたときは、関係者に通知するものとする。

3 部長は、特定財源に充てるべき歳入の収入の概算払により受けている場合、事業の施行箇所又は事業費に変更があった場合その他特定財源の歳入を確保する必要がある場合は、早期に精算し、収入の確保に努めなければならない。ただし、納入期日は、工事しゅん工前とする。

(請負人の選定等)

第9条 部長は、工事の請負及び契約を指名競争入札又は随意契約の方法により締結することが適当と認めるときは、請負人選定委員会(千曲市建設工事請負人選定委員会規程(平成15年千曲市訓令第28号)に規定する委員会をいう。)において請負人を選定しなければならない。ただし、130万円以下の建設工事並びに50万円以下及び緊急を要する130万円以下の測量、調査、設計等の委託については、同委員会による選定を省略することができる。

(災害の応急工事)

第10条 部長は、災害に伴う応急工事を施行するときは、別に定めるところにより執行するものとする。

2 市長は、応急工事の施行箇所のうち、公共施設災害復旧に関する法律等の適用を受けるものがあると認めるときは、県に対して災害状況報告書を提出するものとする。

(事業の変更等)

第11条 部長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、市長に報告し、承認を受けなければならない。

(1) 第6条の規定により、施行通知の内容を変更しようとするとき。

(2) 第7条の規定による実施計画書の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)

(3) 工事の打切り

(4) 事業を翌年度へ繰り越そうとするとき。

(5) 事業を廃止しようとするとき。

(入札の公告)

第12条 企画政策部長は、一般競争入札に付するときは、一般競争入札公告(様式第1号)の例に示す公告をするものとする。この場合において、掲示による公告は、公衆の見やすいように十分配意するものとする。

(入札通知)

第13条 企画政策部長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名するものに対し、千曲市財務規則(平成15年千曲市規則第31号。以下「財務規則」という。)様式第96号により、あらかじめ通知するものとする。

(見積期間)

第14条 企画政策部長は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間を設けることに留意するものとする。

(入札条件の提出)

第15条 企画政策部長は、入札公告又は指名入札通知書によるほか、別に定める入札心得により入札の条件を示すものとする。

(入札書)

第16条 入札書は、財務規則様式第94号によるものとする。

(入札経過等の記録)

第17条 入札の経過及び結果は、入札経過書(財務規則様式第95号)により記録するものとする。

(落札の通知)

第18条 企画政策部長は、財務規則第114条第2項の規定による落札者に対する通知を文書により行う必要があるときは、様式第2号により通知するものとする。

(議会の議決)

第19条 予定価格が、1億5,000万円以上の工事の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年千曲市条例第49号)の規定により議会の議決を得るため、企画政策部長はあらかじめ、所要事項を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、議会の議決を得て、速やかにその旨を企画政策部長に通知するものとする。

(契約書の作成等)

第20条 企画政策部長は、工事の契約を別に定める標準契約約款(以下「契約約款」という。)の例により、締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、請負代金額が50万円未満の場合は、契約書の作成を省略し請書(様式第3号)を契約人から徴することができる。

3 部長は、工事内容、工期、請負代金額その他契約の内容を変更しようとするときは、様式第4号により契約人に通知するものとし、契約を変更するときは変更契約書(様式第5号)の例により約定し、又は変更請書(様式第6号)を求めるものとする。

(契約書の作成上の留意事項)

第21条 企画政策部長は、請負契約を締結する場合は、次の事項に留意するとともに締結しようとする契約の内容を契約人に熟知させるように努めなければならない。

(1) 工事内容明細書は、参考資料として提出させることができること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定に該当する工事の場合は、専任の主任技術者又は監理技術者を定めさせること。

(3) 契約人が部分払を請求できる回数の限度は、財務規則第137条第2項の規定による回数以内とすること。

(4) 予定価格が1億5,000万円以上の工事の契約であるときは、千曲市議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨の仮契約(様式第7号)を締結すること。

(5) 契約人が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約を締結した場合における前払金の支払請求限度額は、建設工事にあっては契約金額の10分の4以内、建設工事に関する設計、調査又は測量にあっては契約金額の10分の3以内であること。

(契約書の付属書)

第22条 企画政策部長は、契約書に定めのない事項、契約の変更によることが不適当な事項その他契約の実施細目について、契約人と協議した事項を協定書により協定するものとする。ただし、契約の基本的な事項の変更又は契約の効力に重要な影響を及ぼす事項の変更は、契約書の変更により約定しなければならない。

(契約人の確認及び報告)

第23条 企画政策部長は、契約を締結し、又は変更したときは、その都度当該契約等について支出負担行為確認書(様式第8号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(監督員の指定及び通知)

第24条 部長は、工事箇所ごとに職員(非常勤職員を含む。)のうちから監督員を1人、副監督員を1人以上それぞれ指定するものとする。監督員又は副監督員を変更する場合も、また同様とする。

2 副監督員は、監督員がやむを得ない事情によりその指定に係る工事箇所の監督に従事できない場合において、監督員に代って監督に従事するものとし、契約人に対する契約上の職務は、監督員と同様とする。

3 第1項の規定による監督員等の指定は、監督指定伺(様式第9号)により処理するものとする。

4 部長は、第1号の規定により監督員等を指定したときは監督員指定通知書(様式第10号)により、変更したときは監督員変更通知書(様式第11号)により契約人に通知するものとする。

(監督等の記録)

第25条 監督員は、次に掲げる事項について、監督日誌(財務規則様式第98号)に記録しなければならない。ただし、部長が軽微な工事と認める場合は、省略することができる。

(1) 契約人に対する指示、要求及び承諾

(2) 契約人からの要求及び通知

(3) 立会い、検査及び試験

(4) 前3号に掲げるもののほか、監督の内容その他の必要事項

(上司に対する報告)

第26条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、部長に報告しなければならない。ただし、あらかじめ部長から指示を受けた事項に該当する場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(1) 契約人が、契約の規定に違反して工事を施行したと認められる場合において、破壊検査等の検査が必要なとき。

(2) 契約人の要求又は通知が、新たに工事内容、工事請負代金額等の変更を要すると認められるとき。

(3) 監督員が契約人に対して直ちに指示又は措置の要求をすることが、不適当と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、監督員の執務執行上部長の命令又は指示を受けることが適当と認められるとき。

2 部長は、前項の規定による報告を受けた場合において必要と認めるときは、速やかに監督員に命令し、又は指示しなければならない。

(工事の中止)

第27条 部長は、契約の規定により工事の施行を一時中止するときは、契約人に対し、工事の一時中止通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(検査員の指定)

第28条 部長は、次条の規定による場合を除き、所属の職員のうちから工事の中間検査出来形検査及びしゅん工検査(以下第30条及び第31条において「検査」という。)を行うときは、検査に必要な関係書類を添えて建設部長に通知するものとする。ただし、設計金額300万円未満(測量、調査、設計等の委託に係る設計金額は、200万円未満)の工事については、部長が検査をすることができる。

2 建設部長は、前項の通知を受けたときは、検査班を編成して行うものとする。

3 検査班は、班長、次長、主任及び検査員で編成するものとする。

4 前項の班長に建設部長、次長に道路河川課長、主任に道路河川課管理係長、検査員に各部の技師を充てるものとする。

(委託等による検査)

第29条 部長は、所属職員以外の者に委託し、又は依頼し、検査をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(検査の指示)

第30条 建設部長は、検査をする場合において、破壊検査その他の検査において、留意すべき事項があるときは、あらかじめ検査員に指示するものとする。

(中間検査)

第31条 建設部長は、自ら又は職員のうちから検査員を命じて、出来形部分についての中間検査を行うものとする。

2 監督員は、前項の規定による検査に立ち会うものとする。

3 検査員は、第1項の規定による検査をしたときは、中間検査復命書(様式第13号)により建設部長に復命しなければならない。

4 建設部長は、前項に規定する復命及び必要に応じて行う調査に基づき、契約人又は監督員に指示すべき事項があるときは、速やかに所要の処置をするものとする。

(出来形検査)

第32条 建設部長は、自ら又は職員のうちから検査員を命じて、出来形部分の検査を行うものとする。

2 建設部長は、必要があると認めるときは、職員を指定して前項の規定による検査に立ち合わせることができる。

3 検査員は、第1項の規定による検査をしたときは、出来形検査復命書(様式第14号)により建設部長に復命しなければならない。

4 建設部長は、前項に規定する復命に基づき、契約人に対して出来形検査結果通知書(様式第15号)により通知するとともに、部長に通知するものとする。

(しゅん工検査)

第33条 建設部長は、自ら又は技術職員のうちから検査員を命じて、しゅん工検査を行うものとする。

2 監督員は、前項の規定による検査に立ち会わなければならない。

3 建設部長は、必要と認めるときは、監督員のほか、職員を指定して第1項の規定による検査に立ち合わせることができる。

4 検査員は、第1項の規定による検査をしたときは、しゅん工検査復命書兼検査調書(様式第16号)により、建設部長に復命しなければならない。

5 建設部長は、前項に規定する復命及び必要に応じて行う調査に基づき、検査結果をしゅん工検査結果通知書(様式第17号)により、工事が検査に合格しないと認めるときは、契約人に通知するものとする。

6 建設部長は、工事が第1項の規定による検査に合格しないときは、監督員に対し必要事項を指示するものとする。

7 監督員は、前項の規定により指示を受けた事項について、その処理結果をしゅん工検査指示事項処理報告書(様式第18号)により建設部長に報告しなければならない。

8 前各項の規定は、補修し、又は改造した工事の再検査についても準用する。

9 請負代金の支払をする場合において、検査調書を作成するときは、しゅん工検査復命書兼検査調書によるものとする。

(工事の精算)

第34条 建設部長は、しゅん工検査の結果を、部長に報告するものとする。

2 部長は、工事箇所ごとに工事費を精算し、しゅん工調書(様式第19号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(損害賠償等の取扱い)

第35条 部長は、工事の施行に関して、契約人又は第三者に対して損害の賠償をしなければならない事由が生じたときは、次に掲げる事項について、速やかに市長に報告するものとする。ただし、別の事故の発生等の報告又は損失の補償に関する定めがある場合において、その定めるところにより処理することが適当と認めるときは、この限りでない。

(1) 損害発生の時期及び場所

(2) 損害金額、損害状況その他損害についての事実

(3) 当事者及び利害関係人

(4) 損害の発生原因又は損害の発生と因果関係

(5) 損害の発生に伴ない又は損害の拡大を防止するために採った処置

(6) 前各号に掲げるもののほか、損害の発生に関して参考となる事項

(費用の負担に関する協議)

第36条 部長は、損害賠償又は費用の負担に関して支払を要するときは、市長に協議するものとする。

(読替規定)

第37条 市長が別に定める決裁区分において、事業を施行しようとするときは、この規程中「企画政策部長」又は「建設部長」とあるのを、「部長」と読み替えるものとする。

(補則)

第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令第6号)

この規程は、平成20年12月26日から施行し、この規程による改正後の千曲市建設工事事務処理規程は、平成20年11月20日から適用する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日訓令第4号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日訓令第3号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月26日訓令第7号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第8号及び様式第9号 略

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様式第18号 略

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千曲市建設工事事務処理規程

平成15年9月1日 訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成15年9月1日 訓令第30号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成20年12月26日 訓令第6号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成23年3月29日 訓令第2号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成25年6月1日 訓令第4号
平成25年12月26日 訓令第9号
令和元年8月30日 訓令第3号
令和元年12月27日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第3号
令和3年5月26日 訓令第7号
令和5年3月24日 訓令第1号