○保育園医及び保育園歯科医の嘱託等に関する規程
平成16年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第69号)第14条の規定による健康診断等の実施にあたり、保育園医及び保育園歯科医(以下「嘱託医等」という。)の嘱託等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 嘱託医等は、千曲市内の病院、診療所等の医師の中から市長が委嘱する。
2 前項の規定による嘱託医等の委嘱は、福祉事務所長の内申に基づき行うものとする。
(1) 保育園医
ア 保育所の保健計画の立案に関し、必要に応じ指導と助言を行うこと。
イ 保育所の環境衛生の維持及び改善に関し、必要に応じ指導と助言を行うこと。
ウ 保育所で行う健康診断に従事すること。
エ ウの健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置等に関し、必要な保健指導と助言を行うこと。
オ 保育園児の健康に関し、必要に応じ健康相談を行うこと。
カ 保育所の感染症の予防処置等に関し、必要に応じ指導と助言を行うこと。
キ 保育所の食中毒の予防処置等に関し、必要に応じ指導と助言を行うこと。
(2) 保育園歯科医
ア 保育所の保健計画の立案に関し、必要に応じ指導と助言を行うこと。
イ 保育所で行う健康診断のうち、歯の検査に従事すること。
ウ イの健康診断の結果に基づき、う蝕及びその他の歯周疾患の予防処置等に関し、必要な指導と助言を行うこと。
(報酬)
第4条 嘱託医等の報酬は、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び産業医の嘱託等に関する規程(昭和28年長野県教育委員会訓令第3号)及び千曲市特別職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第39号)等を参考に、予算の範囲内で市長が定めるところによる。
(解職)
第5条 福祉事務所長は、嘱託医等の委嘱を解こうとするときは、嘱託医等の解職内申書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日訓令第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日訓令第8号)
この訓令は、令和3年8月27日から施行する。