○千曲市日曜保育実施要綱

平成15年9月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び第39条の規定により設置された保育園のうち、日曜保育を実施する施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 千曲市立保育園における「日曜保育」とは、千曲市保育所条例施行規則(平成15年千曲市規則第47号)第7条第1号に規定する日に保育することをいう。

(対象児童)

第3条 日曜保育事業の対象となる児童は、法第24条第1項の規定により千曲市の保育園に通園している生後10月以上の児童で、保護者の就労等の都合により、家庭での保育が困難である児童とする。ただし、緊急かつ、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(開設場所及び時間)

第4条 開設場所は、杭瀬下保育園及び上山田保育園とし、開設時間は、千曲市立保育所における長時間保育実施要綱(平成15年千曲市告示第20号)第3条の規定による保育時間の範囲内とする。

(申請手続)

第5条 日曜保育をしようとする児童の保護者は、日曜保育(料金減免)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(保育料)

第6条 日曜保育の料金(以下「料金」という。)は、次のとおりとする。ただし、保育時間が30分以上1時間未満の場合には、1時間とみなして算出するものとする。

時間

3歳未満児

3歳以上児

1時間当たり

350円

200円

(料金の納入)

第7条 料金は、納入通知書により市長が指定する日までに納入しなければならない。

(料金の減免)

第8条 市長は、第6条に規定する料金について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯に属する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、申請書に必要書類を添付して、申請の際、市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

画像

千曲市日曜保育実施要綱

平成15年9月1日 告示第17号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年9月1日 告示第17号