○千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成15年10月17日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、援護を必要とする障害者の居住環境を改善し日常生活をできる限り自力で行えるよう支援することにより、家庭介護者の負担を軽減するとともに、福祉用具の利用を可能とする住宅の改良事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する65歳未満の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳1級から3級までの所持者又は身体障害者手帳4級から6級までの所持者で独り暮らしのもの(常時介護する者がいない者を含む。)

(2) 前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯に属する者

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費は、補助対象者又は補助対象者と生計を一にする者の所有する住宅等(当該補助対象者又は補助対象者と生計を一にする者以外の者の所有する住宅等であっても、当該住宅等の所有者の承諾があるときを含む。)の改良工事に要する経費とする。ただし、700,000円(この補助金の交付を受けたことのある者にあっては、当該補助金交付額を除した額)を限度額とする。

(2) 補助対象とする改良工事は、補助対象者が使用する居室、浴室、便所その他の住宅等の一部を改良することにより補助対象者又は介護者の利便が図られる程度のものとし、住宅の一般改築又は改造に合わせて行われるものは、除く。

(3) 補助金の額は、第1号に規定する補助対象経費から補助対象経費の10分の1を乗じて得た額(千円未満切上げ)を除いた金額とする。

(4) 補助対象とする改良工事に次に掲げるものが含まれる場合は、各々の工事内容を明確に区分するものとする。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項又は第57条第1項の規定により厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修(平成11年3月31日付厚生省告示第95号)に規定する住宅改修

(補助金の交付申請)

第4条 規則第5条に規定する申請書は、千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第5条 規則第10条の規定により市長の承認を受けようとするときは、千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)によるものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、第4条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該補助対象者の身体的状況、居住環境、家族との関係及びその他の事情を総合的に考慮して決定するものとし、適当と認めたときは千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第14条に規定する実績報告書は、千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業実績報告書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、事業の完了日から起算して14日以内又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(受領委任払の実施)

第8条 申請者の一時的な費用負担の軽減を図るため、申請者からの申し出により、当該申請者から補助金の受領の委任を受けて住宅改良を施工した事業者(以下「施工業者」という。)に対し、市は、補助金を支払うこと(以下「受領委任払」という。)ができるものとする。

2 受領委任払を受任することができる施工業者は、市内に市の法人市民税が課せられている事業所を有している法人又は市内に住所を有する個人事業主とする。

(受領委任払の申請)

第9条 受領委任払の適用を受けようとする申請者は、千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金受領委任払に係る同意書(様式第5号)第4条に規定する申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、受領委任払の承認の可否を決定し、千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金受領委任払承認・却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 申請者が補助金の支払いを受けようとするときは、千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。

(受領委任払の中止)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払を中止するものとする。

(1) 申請者又は施工業者が、受領委任払の中止を申し出たとき。

(2) 承認後、申請者が第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が受領委任払の方法によることが適当でないと認めるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月17日から施行する。

(平成20年5月22日告示第40号)

1 この要綱は、平成20年5月22日から施行する。

2 この要綱による改正後の千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申請に係るものから適用し、施行日の前日までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月30日告示第9号)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業交付金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申請から適用し、施行日の前日までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年2月28日告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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千曲市障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱

平成15年10月17日 告示第153号

(平成30年4月1日施行)