○千曲市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月17日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度の障害者等(障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に該当する障害者又は同条第2項に該当する障害児をいう。)及び難病患者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる疾患及び関節リウマチの患者をいう。)に対し、自立生活支援用具等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付等の申請)
第3条 用具の給付を希望する対象者又は扶養義務者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。この場合において、居宅生活動作補助用具の給付を希望するときは、申請書に工事図面及び改修工事見積書を添付するものとする。
(給付等の決定)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。
(用具の給付)
第5条 市長は、用具の給付を行うときは、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託するものとする。
2 市長は、用具の給付を委託する業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案するものとする。
3 点字図書の給付は、千曲市点字図書給付事業実施要綱(平成15年千曲市告示第65号)に定めるところによる。
4 居宅生活動作補助用具の給付は、千曲市重度障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱(平成15年千曲市告示第55号)に定めるところによる。
(費用の負担及び支払い)
第6条 用具の給付を受けた者又は扶養義務者(以下「給付決定障害者等」という。)は、用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
(1) 生活保護世帯 0円
(2) 前年分の所得税非課税世帯 市長が別に定める基準額の100分の5に相当する額
3 給付決定障害者等又は当該障害者等の扶養義務者は、事業者からの請求に応じ、前2項に規定する負担額を事業者に支払わなければならない。
4 市長は、業者からの請求に応じ、当該用具の給付に要した額(市長が別に定める基準額から第2項に定める負担額を減じた額に限る。)を当該事業者に支払うものとする。この場合において、当該支払いは、障害者等に対する給付とみなす。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 市長は、前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付(点字図書の給付を除く。)の状況を把握するため、日常生活用具給付台帳及び住宅改修費給付台帳を整備するものとする。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成18年10月17日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(千曲市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱及び千曲市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 千曲市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成15年千曲市告示第56号)
(2) 千曲市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成15年千曲市告示第57号)
附則(平成21年2月27日告示第10号)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の千曲市障害者日常生活用具給付等実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申請に係るものから適用し、施行日の前日までの申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日告示第14号)
この要綱は、平成25年3月22日から施行する。
附則(平成25年8月22日告示第74号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成25年8月22日から施行し、この告示による改正後の千曲市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(千曲市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 千曲市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成15年千曲市告示第58号)は、廃止する。
附則(平成29年11月24日告示第102号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日告示第80号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日告示第53号)
この告示は、令和3年5月26日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
日常生活用具対象品目
種目 | 対象者 | 備考 | |||||
障害者、難病患者の別 | 程度等 | 年齢区分 | 要件 | ||||
18歳未満 | 18歳以上 | ||||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 障害者 | 下肢・体幹機能障害2級以上 | ― | ○ | ||
難病患者 | べット上での生活が主である者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
特殊マット | 障害者 | 下肢・体幹機能障害1級 (児童は2級以上とする) | ○ (3歳以上) | ○ | 常時介護を要する者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | |
重度知的障害 | |||||||
難病患者 | べット上での生活が主である者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
特殊尿器 | 障害者 | 下肢・体幹機能障害1級以上 | ○ (学齢児以上) | ○ | 常時介護を要する者 | 尿が自動的に吸引されるもので障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | |
難病患者 | 自力で排尿出来ない者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
入浴担架 | 障害者 | 下肢・体幹機能障害2級以上 | ○ (3歳以上) | ○ | 入浴に介助を要する者 | ||
体位変換器 | 障害者 | 下肢・体幹機能障害2級以上 | ○ (学齢児以上) | ○ | 下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者 | ||
難病患者 | べット上での生活が主である者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | ||
移動用リフト | 障害者 | 下肢・体幹機能障害2級以上 | ○ (3歳以上) | ○ | 介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | ||
難病患者 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
訓練いす | 障害者 | 下肢・体幹機能障害2級以上 | ○ (3歳以上) | ― | |||
訓練用ベッド | 障害者 | 下肢・体幹機能障害2級以上 | ○ (学齢児以上) | ○ | |||
難病患者 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 障害者 | 下肢・体幹機能障害 | ○ (3歳以上) | ○ | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への出入り等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの |
難病患者 | 入浴に介助を要する者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
便器 | 障害者 | 下肢・体幹機能障害2級以上 | ○ (学齢児以上) | ○ | 障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | ||
難病患者 | 常時介護を要する者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
T字状・棒状のつえ | 障害者 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | ○ (3歳以上) | ○ | |||
歩行支援用具(移動・移乗支援用具) | 障害者 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | ○ (3歳以上) | ○ | 家庭内の移動等に介助を必要とする者 | ||
難病患者 | 下肢が不自由な者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等 ①難病患者等の身体機能の状態を十分に踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの ②転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | ||
頭部保護帽 | 障害者 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | ○ | ○ | |||
重度知的障害・精神障害 | ○ | ○ | てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ||||
特殊便器 | 障害者 | 上肢機能2級以上、重度知的障害 | ○ (学齢児以上) | ○ | 足踏みペダルにて、温水・温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ||
難病患者 | 上肢機能に障害のある者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
火災警報器 | 障害者 | 視覚、聴覚障害による火災の感知等が困難な障害者(おおむね2級以上)肢体不自由で一人では避難が困難な者 | ○ (学齢児以上) | ○ | 音だけでなく振動やランプにより警報するもの。 通常の音によるもの | ||
自動消火器 | 障害者 | 視覚、聴覚障害による火災の感知等が困難な障害者(おおむね2級以上)肢体不自由で一人では避難が困難な者 | ○ (学齢児以上) | ○ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの | ||
難病患者 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要で、難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | |||
電磁調理器 | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ― | ○ | 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||
重度知的障害 | ― | ○ | |||||
精神障害者手帳保持者で、障害の程度が2級以上かつ自立生活に必要と認められる者 | ― | ○ | |||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ○ (学齢児以上) | ○ | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 障害者 | 聴覚障害2級以上 | ― | ○ | 聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯 | 一般の電話に接続することができ、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 障害者 | 腎臓機能障害3級以上 | ○ (3歳以上) | ○ | 自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | |
ネブライザー(吸入器) | 障害者 | 呼吸器機能障害3級以上(同程度の者を含む。) | ○ | ○ | 同程度の障害、又は学齢児未満の場合は、医師による意見書が必要 | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | |
難病患者 | 呼吸器機能に障害のある者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
電気式たん吸引器 | 障害者 | 呼吸器機能障害3級以上(同程度の者を含む。) | ○ | ○ | 同程度の障害、又は学齢児未満の場合は、医師による意見書が必要 | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | |
難病患者 | 呼吸器機能に障害のある者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 障害者 | 在宅酸素療法を行う者 | ― | ○ | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | ||
視覚障害者用体温計 | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ○ (学齢児以上) | ○ | 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||
視覚障害者用体重計 | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ― | ○ | 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||
音声血圧計 | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ― | ○ | 視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ||
パルスオキシメーター | 障害者 | 呼吸器機能障害、心臓機能障害3級以上(同程度を含む。) | ○ | ○ | 同程度の在宅酸素療法者、又は人工呼吸器装着者は、医師の診断書が必要 | ||
難病患者 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | ||
人工呼吸器用自家発電機・外部バッテリー | 障害者 | 呼吸器機能障害3級以上 心臓機能障害3級以上 (同程度の者を含む。) | ○ | ○ | 同程度の在宅酸素療法者、又は人工呼吸器装着者は、医師の診断書が必要 | ||
難病患者 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 障害者 | 音声言語機能障害又は肢体不自由者 | ○ (学齢児以上) | ○ | 発声・発語に著しい障害を有する者 | |
情報・通信支援用具 | 障害者 | 視覚障害、上肢機能障害 | ○ (学齢児以上) | ○ | 障害者向けのPC周辺機器及びアプリケーションソフト | ||
点字ディスプレイ | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ― | ○ | |||
点字器 | 障害者 | 視覚障害者 | ○ | ○ | |||
点字タイプライター | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ○ | ○ | 本人が就学、就労しているか、又は就労が見込まれている者 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ○ (学齢児以上) | ○ | テープレコーダーを含む。 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ○ (学齢児以上) | ○ | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 障害者 | 視覚障害 | ○ (学齢児以上) | ○ | 拡大読書器により文字等を読むことが可能となる者 | ||
視覚障害者用時計 | 障害者 | 視覚障害2級以上 | ― | ○ | 音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 障害者 | 聴覚障害又は音声機能障害 | ○ (学齢児以上) | ○ | コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | ファックス | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 障害者 | 聴覚障害 | ○ | ○ | 本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 文字放送レコーダーを含む。 | |
人工喉頭 | 障害者 | 喉頭摘出者 | ○ | ○ | |||
人工内耳用音声信号処理装置 | 障害者 | 人工内耳用音声信号処理装置の装用開始後5年以上経過している聴覚障害者 | ○ | ○ | 医療保険等の適用対象となる場合、又は本人の故意、過失を理由とする場合を除く。 | 聴覚障害者が容易に使用し得るもの | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 障害者 | 視覚障害者 | ○ (学齢児以上) | ○ | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき入力した文章を自動的に点字変換が可能で、点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ||
パーソナルコンピューター | 障害者 | 上肢機能2級以上又は言語・上肢複合2級以上 | ○ (学齢児以上) | ○ | 文字を書くことが困難な者。ただし、既にワードプロセッサーの給付を受け、給付日から6年を経過していない者は、原則として給付対象としない。 | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。) | |
点字図書 | 障害者 | 視覚障害 | ○ | ○ | 主に情報の入手を点字により行っている者 | 雑誌等を除く。年間の給付巻数に制限がある。 | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 障害者 | ストマ造設者、高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者 | ○ (3歳以上) | ○ | 在宅以外の者でも、市長が必要と認めたときは、支給することができる。 | |
収尿器 | 障害者 | 高度の排尿機能障害者 | ○ (3歳以上) | ○ | 在宅以外の者でも、市長が必要と認めたときは、支給することができる。 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 障害者 | 下肢・体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって、3級以上の者 | ○ (学齢児以上) | ○ | 特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者 | 障害者等の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
難病患者 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | ○ | ○ | 医師の診断書が必要 | |||
旧県単 | 座位保持用いす | 障害者 | 在宅の重度心身障害児者(身体障害者手帳2級以上、療育手帳A1) | ○ | ○ | 一人年間45,000円まで | |
立位保持用机 | 一人年間30,000円まで | ||||||
移動介護用いす | |||||||
排便補助器 | |||||||
簡易収尿器 | |||||||
頭部保持器 | |||||||
歩行器 | |||||||
浴槽(移動用) | |||||||
食器固定装置 | |||||||
特殊食器 (皿、保温食器、スプーン等) | |||||||
介助用被服類 | |||||||
簡易訓練用器具類 | |||||||
簡易自助用具類 | |||||||
幼児用補聴器(両耳装用) | 障害者 | 難聴のある幼児 | ○ | ― | 3歳未満 |