○千曲市国民健康保険出産費資金貸付要綱
平成15年9月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「出産費資金」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 出産費資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する千曲市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。この場合において、当該世帯主は、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 出産費資金の貸付金(以下「貸付金」という。)の額は、出産育児一時金支給見込額の100分の80を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定)
第6条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、出産費資金貸付承認・不承認決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。
(貸付けの方法)
第7条 出産費資金の貸付けは、市窓口での現金払又は金融機関への振込とする。
(貸付期間等)
第8条 出産費資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、出産費資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
2 相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(延滞金)
第11条 市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、延滞金を徴収することができるものとする。この場合において、延滞金の額については、千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(平成15年千曲市条例第65号)の定めるところによる。
(領収書の交付等)
第12条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書(様式第6号)を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。